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市民相談コーナー

突然、母子家庭になった場合でも生活支援策が適用されます
やりまっせ大阪23号(1998年10月号)

 離婚後一人暮らしをしていた女性から、突然子供(実子)を引き取り養育しなければならなくなった、何か生活支援を受ける手だてはないか、と相談を受けました。

  この場合、児童扶養手当の支給対象となり、母子家庭に対する公的住宅も用意されております。また、状況によっては生活保護による様々な手当を受けることができます。

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