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市民相談コーナー

犯罪被害給付制度とは
やりまっせ大阪30号(2000年夏季号)

 地元の市会議員より、犯罪被害給付制度の概要について資料の請求がありました。

  この制度は、「通り魔殺人」など、いわれなき犯罪行為に巻き込まれ、不慮の死を遂げた方の遺族や傷害を負った方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その経済的打撃の緩和を図ろうとするもので、公明党が強く求めたことによって昭和56年からスタートした制度です。

  昭和42年、横浜で通り魔殺人によって息子さんを亡くされた方が被害者の会を結成し、国会へ要請活動を開始。その後東京・大手町の三菱重工ビル爆破事件、新宿バス放火事件など痛ましい無差別殺人事件がつづき、公明党が最初に法案を国会に提出し主張し続けて成立した制度です。

  万が一そういう被害に遭ってしまった場合、加害者に賠償能力がないときは、被害者の方が都道府県の公安委員会に申請することによって、遺族給付金(最高1,079万円)や障害給付金(最高1,273万円)が裁定を経て支給されます。最近では松本サリン、地下鉄サリン事件などで適用されています。

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