「個人再生法」って何?
やりまっせ大阪35号(2001年新年号)
平成12年、民事再生法の法改正で創設された「個人債務者の更生手続き」について、その内容に関するお問い合わせがありました。
これは中小企業の倒産を防ぐために行われる民事再生手続きの、いわば「個人版」で、債務に苦しむ個人商店主や、サラリーマンの方々が破産せずに再生手続きが可能となる仕組みです。
例えばサラリーマンの方が債務超過によってその返済が不可能となった場合、地方裁判所にその申請を行うと、裁判所がその負債額を確定し再生計画が立てられます。その弁済方法は給与所得のうち可処分所得(最低生活費を除いた金額)の2年分を3年間で支払うだけで、それ以外の債務は減免されます。また別途、住宅ローンの特則もあり、住宅ローンを抱えて経済的に苦しむ方々が、住宅を手放すことなくローン返済が出来るよう、最長で10年間、現在
のローン元金・金利を再計算して返済期間を延長することが出来ます。
いずれも平成13年の4月1日から手続きが可能となっています。