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市民相談コーナー

日本道路公団の土地収用における不手際
やりまっせ大阪36号(2001年5月号)

 高槻市のある会社の役員の方から、会社として日本道路公団の土地収用に協力し、会社の土地を公団に売却したが、公団から日付の違う収用証明書が2枚発行され、代替地購入に係わる税金の問題で混乱が生じているとの苦情がありました。

 早速、建設省(現国土交通省)を呼び調査させましたが、税制上、土地収用によって代替地を購入する場合、収用から2年間は優遇措置が認められており、その収用の日付を証明する収用証明書は重要な意味を持つことがわかりました。

  この問題について監督官庁を厳しく追及し、誠意ある対応を求めた結果、日本道路公団は、関西支社長が自ら謝罪文を持って会社に出向き、お詫びを致しました。

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