請求し忘れた遺族年金の受給について
やりまっせ大阪39号(2002年夏季号)
大阪にお住まいの男性から、昭和49年に亡くなった父親の遺族年金の受給申請について相談がありました。死亡当時から家族に受給資格がありながら、遺族年金の請求手続きをしなかったため、28年もの年数が経過したが、今から受給申請が出来ないかとのお尋ねでした。

当初、社会保険事務所は、請求者と故人(被保険者)の扶養関係をみるため、28年前の家族状況を証明する住民票を添付するか、当時の町内会長、民生委員など、公的な立場の第三者の証明が必要としていましたが、実際に28年前の住民票などはすでに存在せず、当時の町内会長、民生委員なども捜すすべもない状況でした。
社会保険庁に対し、「何故、今住んでいる近所の人の証明ではいけないのか?」など、もっと柔軟に対応するように主張した結果、当時の居住地の隣人の方からいただいた証明で、無事、申請受理をしていただき、過去の年金に遡って支給されることが決定しました。