高額療養費制度の矛盾について
やりまっせ大阪45号(2005年夏季特集号)
大阪にお住まいの方から、病気の原因が不明で病院を転々と紹介され、その都度、高価な検査費用を負担し、1ヶ月の医療費がかなり高額となったのに、1回の診療費が基準以下なので高額療養費として認められなかったとのご指摘を頂きました。
現在、同一疾病で1回の診療費が2万1千円を超えるものが同じ月に複数回生じた場合、それらを合算した金額から限度額を控除して本人に償還する仕組みになっております。
平成14年に基準額を3万円から2万1千円に引き下げたところですが、厚生労働省によると、基準額を設定するひとつの要因として、保険者(健康保険組合)の事務の繁雑化を避ける意味があり、現在約8割のレセプトが電子化されていない状況では、引き下げが難しいとの説明でした。
こうした被保険者よりも保険者を優先する姿勢は到底、容認出来るものではありません。今後とも基準額の撤廃とレセプトの早期電子化を求めてまいります。