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市民相談コーナー

公的機関の個人情報保護を
やりまっせ大阪47号(2006年夏季特集号)

 以前、地元の地方議員の方から、「個人情報保護法が施行され、社会全般にわたって『個人情報』の取り扱いが厳しくなっているのに、住民基本台帳や選挙人名簿が閲覧自由となっているのは、いかがなものか。(要旨)」とのご指摘を頂きました。

 確かに法律施行後は、民間における「個人情報」の取り扱いが厳格になっているのに対し、市役所などの窓口において個人情報が簡単に入手できることは矛盾しています。

 振り込めサギやストーカー被害、さらに営利目的への悪用等を防ぐために、平成16年3月に、参議院決算委員会で選挙人名簿の閲覧制度の改善について質問致しました。この質問に対し麻生総務大臣(当時)は今後の改善策の検討を約束しました。

 その結果、本年6月に、選挙人名簿の利用目的を制限する内容の改正公職選挙法と、住民基本台帳を原則非公開とする改正住基台帳法がそれぞれ成立しました。

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