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153国会 決算委員会会議録 2001年12月11日


○山下栄一君 時間がなくなってきました。行政改革担当大臣に来ていただいております。公益法人の改革の問題でございますけれども、ちょっと会計検査院から御報告していただく時間がなくなりました。
 平成十二年度の指摘の中に、国から公益法人への基金の補助金として多くの補助金が出ている。総額一兆円を超えるお金でございます。そのうち、幾つかの公益法人では基金をつくって補助金を出しているにもかかわらず全く執行されていない、ひどいのは十数年執行されていないというふうなこと、そういうふうな公益法人もあるという大きな問題が指摘されております。それのみならず、実は特殊法人から公益法人へも同じような形で基金が設置され、それについては問題があったので平成十一年度の指摘で変えさせているというふうなことも指摘されております。会計検査院の指摘でございます。
 私は、特殊法人がたくさんできた、しかしそれも、昭和六十年代ごろでしたか、中曽根行革のときに特殊法人、これをつくらないということになってからは特殊法人にかわって公益法人という形で行政委託型の公益法人、今もう行革事務局で、また石原大臣のもとで検討されているわけですけれども、そういう形で天下りが行われたり補助金が行われたり、だけれども不透明な、はっきりよくわからない、そういうふうなことがあるということの一端が今回の会計検査院の指摘ではないか、十一年度と十二年度の指摘だと思うんですね。
 この公益法人のあり方につきましては、民法第三十四条の、明治三十年ごろにできて以来百年以上たっているけれども見直されておらない、その大きな問題点の中に私は公益性をどこが判断するかという問題があると思います。公益法人の場合は、スタートのときに行政側が、許可制ということですけれども、公益性は国が判断するんだということで民法三十四条成り立っているわけです。公益は国民益であって官益であってはならないわけですけれども、ともすれば国民益から官益に変わってしまうというふうなことが指摘されておるわけでございます。
 そんな観点から、刻々と変わる、何が国民のためにいいかという、それは時代状況によって変わってくると思うんです。組織もそうだし、組織のあり方もそうだし、事業もそうだと思うんですね。そういう観点から、私は公益性の判断を、税の優遇にも結びついてきますけれども、公益性の判断を許可するという形で国が独占しているというようなことは、もう百年以上たってNPOの時代になって、全くこれは見直さないと、見直さないとというか、もう変えないと私はだめだというふうに思うわけです。
 この公益法人の設立の許可主義、許可制、これについては見直しをし、きちっと対応すべきだというふうに考えるわけですけれども、石原大臣のお考えをお伺いしたいと思います。


○国務大臣(石原伸晃君) 山下委員は、既に御党の方の公益法人の改革に関する委員長としてこの問題に取り組みでございますので、もう御存じのことかと思いますが、七月二十三日に行革事務局の方から行政改革推進本部に提出いたしました資料の中で、公益法人の問題点、私ども、今、委員が意見の開陳の中で示されたのと同じような問題点を指摘させていただいております。いわゆる公益性の判断が主務官庁の自由裁量にゆだねられていることによりまして統一がとれていないんじゃないか、あるいは官主導で公益法人を設立したり行政代行機能を担わせたりしている場合があるんじゃないか。そして、委員が最後に御指摘されました、民間法人である公益法人について今後もなお許可制を維持する必要があるのかどうかといった指摘の中で、公益法人の許可制については見直すべきかどうか、今現在鋭意検討させていただいております。
 年度内には公益法人制度の目指すべき方向性とそれに向けた改革のプロセスなどを内容とした抜本改革の基本方針をお示しさせていただきますので、山下委員の御指摘を十分に踏まえたものを出すべく努力をさせていただきたいと思っております。


○山下栄一君 終わります。ありがとうございました。

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