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テーマ別質問一覧行革・税金のムダ遣い追及公務員の各種手当 > 外務省の在外公館勤務手当の算定のありかたについて

159国会 決算委員会会議録 2004年03月08日(抜粋)


○山下栄一君 外務省の問題でございます。外務省の問題もいろいろと国民の不信感、不信を抱かせるようなことがいろいろありまして、外務省におかれましてもいろいろ努力されているとは思うんですけれども、私、また基本的なところでちょっと問題提起をしたいと思いますし、なぜこんな制度になっているのかなというふうに思う問題でございます。それは、在外公館、海外にある日本の大使館その他の在外公館手当の問題でございます。
 在外公館に勤務する外務公務員の給与法という法律がありまして、国家公務員なんだけれども外務公務員の在外公館で勤務されている方々の諸手当、基本手当、住宅手当、その他ございますけれども、その給与に関しては一般職と違う扱いになって、なぜこういうことになったのかということもよく分からないんですけれども。国家公務員法は昭和二十二年、この今申し上げました外務公務員の給与法は昭和二十七年、日本が独立してからなのでこういうことになっているのかなとも思いますけれども、なぜ人事院勧告の管轄外の扱いになってしまっているのかなということが全然納得できない制度だなというふうに思うんですけれども、この点、外務大臣はどのようにお考えでしょうか。


○政府参考人(北島信一君) 事実関係と思いますので、私からお答えさしていただければと思います。
 名称位置給与法という法律がございます。これは一般職の給与法に対する特別法の一つということでございますけれども、名称位置給与法上、在勤手当の額の決定については人事院に代わり外務人事審議会、これは国家行政組織法で言うところの八条機関でございますが、この外務人事審議会が外務大臣に勧告を行うことになっているわけです。
 お尋ねの、なぜかと。在勤手当についてこのような取扱いがなされておりますのは、名称位置給与法第五条に、「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。」というふうに規定されておりまして、要するに在外職員の職務の特殊な性格によるものというふうに考えております。
 すなわち、在勤手当の額が在外職員のそれぞれのポストにおいて職務と責任を果たすために必要な経費に見合う額となるように、約二百に上る任地において刻々と変化する物価、為替相場及び勤務、生活環境並びにこれらの影響の下による、影響の下にある在外職員の生活実態については、外務大臣がこれらを把握すべき立場にあるというふうに考えております。


○山下栄一君 ちょっと外務大臣に是非御答弁願いたいんですけれども、この制度は本当におかしな制度やなと私は思うんですけれども、この外務公務員の給与法の第七条に、在外ですから海外、確かに日本とも違うし、為替相場も変わるし、物価もいろいろ違うでしょうと。しかし、その、そういう毎年どのような金額にするかという基礎資料となる調査を外務省自らが、在外公館の長が行うことになっておるわけですね、第七条で。そして、自分たちで自分たちのこの給与のための調査をして、その調査報告書を外務大臣に提出すると。外務大臣はそれ、審議会の意見を聞いて、審議会に勧告を受けて行うと、こうなっているんですけれどもね。これ、国会を全く関与しません。
 これ、毎年在外公館の手当は改定されて、今国会では基本手当の基準額を変えるので法律事項になっておりますけれども、毎年これ改定されるんですけれども、これはもう様々な批判があるように、大使の中には総理大臣の給料よりもたくさんもらっている人もおる。それからまた、なぜこんなたくさんもらえるのというふうなほど驚くようなことを外務省の元職員の方もおっしゃっているような記事もいろいろあるわけで、この在外公館、在外勤務手当に対する不信感が国民の中に広がっているというふうに私は思うわけです。
 こういうことにならないようにするために、自分たちの手当の調査を自分たちがやるということもおかしいし、外務大臣だけに報告して国会に報告しない。一般職の給与の改定については人事院が調査して、詳細に調査して、調査資料も付けて国会と内閣の両方に報告することになっているわけですけれども、この外務公務員の在外勤務手当だけは全然国会には知らされない、そして外務省の中だけで決められていると。そんなこと、財務省もよく認めておられるなと私は思うんですけれどもね。何でこんな仕組みになってしまっているのかなということは、それは外務公務員の特殊な勤務、それしか、体面を維持するためとかしか書いてないわけですよ。
 こういう分からないことはやっぱりやめるべきだというふうに思いますし、少なくともこういう調査をしてこういう金額になりましたということは立法府に報告すべきだと、税金であるわけですから。それを自分たちだけで調査して、外務大臣だけに報告して、外務大臣も調べようがないと。外務大臣には調査報告書が出ているようですけれども、どんな調査をされているのか。そんな調査をする能力が、専門性を持って、ちゃんと外務省にあるのかなというようなことも思いますけれども、いずれにしましても、この調査をすること、そしてこういう金額、税金を投入して金額を決めるわけですから、それについては国会に報告するという仕組みにしないと、これは納得できないと。
 公務員給与の決定というのはこれはもう最重要事項ですから、決定過程の透明性を図るために国会に報告するという事項にすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。


○国務大臣(川口順子君) 在勤手当につきまして、外務省の中だけで決めて国会等に全然お話をしていないということでは、これは全くないということでございます。
 まず、在勤手当。これは調査の上、外人審かけまして、そして基準額の改訂ということになりますけれども、これは法律の改正法案でございますので、これについては国会で御審議をいただいているわけでございます。ということで、立法府にお話をさせていただいている、御審議をいただいた上での決定でございます。
 それから、人事院との間でございますけれども、これは、在勤手当制度の改革あるいはその運用、その他、この在勤手当の、手当の改正につきましては、これは助言をいただいたり、それから改正についてお話をしたりと、そういうことで緊密に連絡をさせていただいております。
 それから、先ほど、官房長が外務人事審議会、八条機関であるということを申し上げましたけれども、これについてはこの八条機関に報告をされているわけでございまして、これは外交又は人事行政に関する高い見識、学識を有していらっしゃる方々から構成をされている審議会でございまして、それの方々に在勤手当の在り方についても御審議をいただいて、御意見をいただき、また中長期的な観点からの改善の方途についても必要と認められる勧告、必要だという勧告もいただいているわけでございます。
 そういう意味で、外務省の中だけで決めているということではございませんで、調査の結果についてはその御報告をしておりますし、その結果、在勤手当をどのように変えるということについては国会で御審議をちょうだいしていると、そういうことでございます。


○山下栄一君 大臣の認識は私、間違っているというふうに思いますね。
 外務公務員の手当の基準額は法律に書いてあるんですわ、それは書いてあるんです。これ基準額そのものを今度変えようとするので、今国会には法律改正として出てくるんですけれども、毎年は、二五%、基準額の二五%以内ならば政令で決めれると書いてあるわけですし、毎年の給料というのは、これはほかの一般職の場合には、毎年極めて詳細な調査をして、人事院が調査をして、それを調査報告書を付けて人事院勧告をする。その調査の内容も全部国会と内閣両方に報告するわけですよ。
 ところが、この第七条に書いてありますように、毎年の、来年どうするかということは、在外公館の長が調査報告書を外務大臣に提出するだけなんですよ。これ、法律に書いてあるわけだから。それは国会に報告、提出と書いてないんです。第八条も審議会の勧告を受けると言っていますけれども、審議会の勧告そのものも、そういう、それらの各海外の在外公館の地域の物価がどうなっていて、為替がどうなっていてというようなことは、そういう詳細な調査は報告されてないんですよ。勧告事項にも入ってないんです。
 こういうやり方がおかしいと私は申し上げているわけで、同じ税金で給料払うわけですから、一般職の給与の仕組みと同じように、例えば人事院が、毎年の給料の変更ですよ、それについてはきちっと調査を、人事院勧告をそれを毎年やっておるわけですから、それを同じような形でやる仕組みにしないと、なぜ外務公務員の在外勤務手当だけが特別扱いになっているんだというふうに私はなってしまうというふうに思うんです。そういう、同じような扱いにしないと、国民の信頼を得られないということを私は申し上げているわけでございまして、ちょっと大臣は、レクを受けた方が間違って言ったのか、ちょっとおかしいと思いますね、私は。


○国務大臣(川口順子君) これにつきましては、法律に規定されているとおりに、外務省としてはそれを忠実にやらせていただいているわけでございます。
 それで、先ほど政令で二五%というお話がございましたけれども、これは在外のことでございまして、為替変動が、それはいろいろな形でございます。そういった分のアローアンスといいますか、そういう部分が必要でございまして、その部分がそういうことになっているということでございます。
 それから、調査、先ほどこれ官房長が申し上げましたけれども、物価、為替、そういったことの調査もいたしますし、それから、そのそれぞれの国で在勤をしている人間が外交官活動をするのにふさわしい、そのためにどれぐらいの経費が要るかという配慮、その計算もしているわけでございまして、そういった調査は、やはり二百の都市について、出ているところについていたしますので、そういうことについて詳しくなければそこは分からない、機械的にやるということではないわけでございます。
 そういったことを全部資料として用意いたしまして、それの結果でき上がった改正の案というのは国会で御審議をいただいているわけでございます。


○山下栄一君 国会で審議してないんですわ、毎年はね。基準額を変えるときだけ審議するんですよ。
 いずれにしても、法律そのものがおかしいのではないかというのが私の問題提起ですので。法律にのっとってやっておられるんです。法律にのっとってやっておられるけれども、それが極めて不透明であるということを申し上げておるわけで、在外勤務の手当の支給が極めて不透明であると。毎年それを調査したのなら調査した内容を国会に報告してということをやるべきだというふうに思います。
 ちょっともう時間があれなんですけれども、これ、昭和四十五年にこの問題本格的に取り上げられたことがあるんですよ、我が党の大先輩の峯山参議院議員がこれを指摘されたんですけれども。このときの愛知、当時、愛知外務大臣は、在勤手当については外務人事審議会ではなくて人事院で担当すべきだと、これだけを例外扱いすべきではないと、それを強く要望される答弁を昭和四十五年に、まだ在外勤務手当が低かったからかも分かりませんけれども、人事院の担当で一般職と同じような扱いでやるべきだということを昭和四十五年の大臣答弁でおっしゃっております、愛知揆一元外務大臣でございますので。それほどおかしな仕組みなんですよ。
 それが昭和四十七年からなぜか今に至るまで見直しされないでやっているということ自身の、本格的にメスを入れる時期が来ているのではないかということを申し上げているわけで、総理、ちょっと何か。外務大臣、ちょっと、もうちょっと前向きの答弁、ちょっとお願いします。


○国務大臣(川口順子君) あの……(「財務、財務」と呼ぶ者あり)財務大臣ですか。


○山下栄一君 財務大臣。済みません、失礼しました。


○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど財務大臣とおっしゃっているのか外務大臣とおっしゃっているのかよく聞き分けられませんで。
 いや、先ほど委員が御指摘のように、確かにこの問題は在外公館の法律の五条に決められているとおりやっているわけですが、財政当局としてはその五条の規定を基本にして、我が国の財政も厳しいわけですから、これは厳密に査定しなきゃならないということでやっておりまして、特に最近では在勤手当の縮減を進めてきたところで、ピーク時と比べますと大使で約三割、一等書記官クラスで約二割削減しているところでございます。今後ともそういう方針できちっと査定をしていくということは続けてまいりたいと、こう考えております。


○山下栄一君 だから、私は、申し上げているのは、厳しく査定するのは当然なんですけれども、制度そのものが不透明にならないように、きちっと調査内容、そして勧告につきましてもきちっと国会報告事項にすべきだと、愛知大臣もそうおっしゃっていたわけでございますので。特に外務大臣、もう一回、いや、もう答弁結構ですけれども、研究していただきたいというふうに思います。

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