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国会質問

153国会 文教科学委員会会議録 2001年10月30日

 

○山下栄一君 私は、三点質問させていただきたいと思いますけれども、まず第一点目は、今も御質問ございました障害児の教育のあり方の問題でございます。大綱、大臣から、局長からお話がございましたけれども、確認の意味で質問させていただきます。
 協力者会議の報告に基づいて、就学基準、特に盲・聾・養護学校への就学についての基準、就学基準ですね、これが時代に合わなくなってきていると。これは昭和三十七年に学校教育法施行令、政令で決めておるわけですけれども、これを医学的な観点、科学技術の進展の観点から見直す必要が出てきたと。昭和三十七年ですから、四十年ぶりぐらいからの改正になると思うんですけれども、これはやるべきことだと思うんですけれどもね。これ、盲・聾・養護学校への就学基準だと。そのとおり、基準どおりにしなさいということになると、基準に合わない人はどうなるんだという、全部、盲・聾・養護学校に法令で縛られて行かぬのかと、こういうことになる。そうではないという、今、大臣の御発言だったというふうに理解するわけですけれども。
 この就学基準は国で決めるけれども、就学事務、就学指導も含めた就学事務は地方分権推進一括法で機関委任事務から要するに自治事務になったと。したがって、具体的な一人一人の子供がどのような教育の場で教育を受けるべきかということの判断の最終決定権は、私は、例えば小中学校という段階でしたら市町村教育委員会になきゃならないと、このように理解するわけですけれども、最終決定権ですよ、就学先はどこにするかという、この理解でよろしいですか。

 

○政府参考人(矢野重典君) 先生先ほど御指摘のとおり、就学に関する事務は平成十二年の地方分権一括法の前までは国の機関委任事務でございました。国の事務を地方に委任して行う事務でございましたが、平成十二年四月の地方分権一括法の施行に伴いまして、これが国の機関委任事務から地方の自治事務へと事務の性格が基本的に変わったわけでございます。
 そういう意味で、この事務は、基本的には市町村、地方、具体的には市町村教育委員会でございますが、市町村の主体的な判断と責任において処理される事務というふうになったものでございます。

 

○山下栄一君 私、確認しましたように、局長、だから、ある障害を持っておられる子供さんがどこの学校に行くかということの決定権、これは国にあるのか市町村教育委員会にあるのかということを確認しておるわけです。

 

○政府参考人(矢野重典君) 先ほど申し上げましたように、この事務の性格を考えますれば、法令に従って、最終的には国ではなくて市町村、地方、市町村の教育委員会にその最終的な決定をする権限があるわけでございます。

 

○山下栄一君 それで、これは大臣も先ほどおっしゃいましたんですけれども、私が住んでいる枚方市もそうなんですけれども、自治体の努力で、もちろん住民の意見、市議会の意見もあって、できるだけ多くの子供さんを、障害はいろいろあるけれども、障害を持っていても分離教育ではなくて普通の小中学校で受け入れようという努力をやってきた歴史があるわけです。
 もちろん、健常児のお子さんの御家庭とかの若干の理解の程度が進まない面も当初はあったとしても、学校で、いろんな学ぶ場の中で経験を経るにつれてお互いに、お互いにという意味は、障害を持っておられる子供さん、持っておられない子供さんがお互いに正しく理解し合って、励まし合って、そして卒業にこぎつけて、よかったねと、こういうふうに、もちろん、私の場合経験したのは自閉症の子供さん、中学生でしたけれども、感動的な卒業式がなされたわけでございます。これは、今一番求められているまさに人格教育、私の人格教育というのは知育も含めたものでございますけれども、そういう観点からの努力をしているところもある。そのかわり、そういうお子さんを受け入れようと思いますと、人の配置、そしてさまざまな設備の問題、施設の充実も図らなきゃならない面もある。そういう場合にあっても住民の理解によって自治体がそういう取り組みをしているところもある。
 そういう観点から、就学基準はあるけれども、基準どおりにはいかないけれども、そういう各地域の取り組みによって多くの障害を持っている子供さんが小中学校で授業、教育を受けられるということの努力は私は尊重すべきだし、そういう意味で最終の決定権はどこにありますかということを確認させていただいたわけでございます。しつこいようですけれども、この点は先ほど大臣もそのとおりとおっしゃったわけでございますけれども。
 それで、この就学指導、具体的に例えば幼稚園から小学校に行く段階でどの学校を選択するかと。あるお子さんの御家庭は、私は養護学校で教育を受けたいという方もいらっしゃる、だけれどもそうでない、小中学校で教育を受けたいという方もいらっしゃる。そのためにも就学指導があるわけですけれども。
 それで、就学指導委員会というのが今まで通達によって組織として義務づけられていた。これが地方分権推進一括法によってこの義務づけがなくなると。だから、この就学指導委員会、専門的な方の意見も聞いたり、そして保護者の、場合によっては子供さんの意見も聞いてという組織は一体どうなるのかというこの疑問があるわけですけれども、この点についての考え方を教えていただきたいと思います。

 

○政府参考人(矢野重典君) 就学指導におきまして、盲・聾・養護学校に就学すべき障害の程度に関する基準に該当するか否かを判断するには、これは医学的、教育的あるいは心理学的見地から、諸般の事情を総合的に考慮して客観的に行われる必要があるわけでございます。
 そういう意味で、機関委任事務として設けられておりました就学指導委員会というのは、そういう意味での就学指導委員会というのは根拠がなくなるわけでございますけれども、私どもといたしましては、今後も専門的な知識及び経験を有する専門家の意見を聞くことが大変重要であり、市町村教育委員会の判断で引き続き就学指導委員会を設置することが望ましいと考えているわけでございまして、今日においてなおそういう就学指導委員会が設けられていないところにつきましては、これは機関委任事務としての事務ということではなくて、地方事務としての就学指導事務について、国としてその設置について指導をしてまいりたいと考えているところでございます。

 

○山下栄一君 文部科学省のお考えはもちろんそうであるべきだと思うんですけれども、結論としてはそれは自治体でどうするかということを決めるんだということだと思うんですね、それが自治事務の意味だと思いますので。
 私は、だけれども、各地域で、それらの地域で、例えば小学校区も含めてですけれども、この地域の取り組みというのが教育は物すごく大事だというふうに思います。国で指示して動くものではない。やはり地域の保護者も含めたさまざまな理解の輪がぐんぐん高まっていって、そして教育というのはいかに大事かということをお互いに共有していくということが大事だと思いますので、機械的に組織をつくればいいというものではないと思いますので、市町村教育委員会が就学指導のための組織をつくるという、私はつくるべきだというふうに思うわけですけれども。
 それで、その場は医学の見地、そして福祉の見地や、また教育的な見地から専門的な意見を反映させていくと同時に、先ほども質問の確認がございましたけれども、学ぶのは子供なわけですから、その学ぶ子供たちの教育を受ける権利、学習権をきちっと保障していくという観点から、保護者の意向を聞く、そして同時に子供さんの御意見も聞いていくという、そういう考え方が非常に大事だ、子どもの権利条約の観点からも大事だというふうに私は思うんですけれども、そういう基本的な考え方についての確認を再度お聞きしたいと思います。

 

○政府参考人(矢野重典君) 御案内のように、障害のある児童生徒の就学すべき学校の決定に当たりましては、法令の定める基準に従いまして市町村の教育委員会が行うことになっているわけでございます。また、教育委員会におきましては、就学指導に当たって児童生徒の状態を十分に把握いたしますとともに、保護者等の考えも聞き、十分に話し合うなどして適切な就学指導を行うことが大切であるわけでございます。
 この点につきまして、先ほど来御指摘がございますけれども、今年の一月に、「二十一世紀の特殊教育の在り方について」の最終報告がなされたわけでございまして、その最終報告の中では、一つは、教育、福祉、医療、労働が一体となって障害のある児童生徒及びその保護者に対する相談、支援体制を整備することということが一つの指摘としてございますし、もう一つは、先ほど委員からの御質問でございましたけれども、就学指導に当たって、保護者の意見表明する機会を設けたり、体験入学などによりさまざまな情報を提供することが提言されたところでございまして、私ども、この最終報告の趣旨を踏まえ、保護者の意向をどのような形で取り入れていくかについて今後検討してまいりたいと考えているところでございます。

 

○山下栄一君 検討するということはわかるんやけど、文部科学省、教育を担当される国の行政所管として、そういう保護者の意見や子供さんの意見を聞くことについてはどう考えますかということをお聞きしたいと思います。

 

○政府参考人(矢野重典君) 就学指導に当たって保護者の意見を聞くことは大変大事なことであるというふうに思っております。

 

○山下栄一君 子供の意見を聞くことについては答えられませんけれども。
 大臣にお伺いいたします。
 統合教育か分離教育かという、そういう考え方、それぞれあるわけですけれども、私は、障害児、障害者の方々の自立と社会参加、こういうことは言葉では言われ続けているけれども、だけれども現実はなかなか、やはりまだまだ、日本の社会大分進んできましたけれども、障害者の方々の雇用問題も含めまして理解が不十分であるというふうに思います。
 なぜそうなっていくのかということにもうちょっと一歩突っ込んでやっぱり考える必要があるのではないかというふうに思います。小学校、中学校、高等学校と、養護学校というところで教育を受けてきた、その方々が要するに基本的には分けて教育を受けてきている。その受けてきた方が突然社会参加と言われても、日ごろから、もちろん時々は健常児の皆さんの学校に行ったりして交流をすることはあったとしても、学ぶ場が別々のところでずっと来て十八年間過ごした方が突然社会参加と言われても、社会全体としては健常者と障害者の理解のレベルというのは進まないのが当たり前だというふうに考えます。そういう意味で、作業所をつくっても作業所だけで終わってしまう、みんなと一緒に仕事をするということがなかなか社会として理解が進まないという、そういう面は厳然と私はあるというふうに思うわけです。
 そういう意味で、できるだけ、もちろんいろんな現時点での財政的な面とかさまざまな面の現実的な制約はあるかもわからぬけれども、例えば保育所、保育所というか幼稚園、そういう段階から一緒に学ぶという、そういうことを積み重ねる中で、社会全体として、そういう小さい子供たちがずっと大きくなっていくわけですから、社会参加という言葉どおりのそういう意識と現実が達成されていくのではないかというふうに私は考えるわけです。それがまさにノーマライゼーションの理念ではないかというふうに思います。
 そういう意味では、日本の現実はなかなかそういうふうにいっていない面がある。そういう意味で、できるだけ早い段階から一人一人の教育ニーズに合わして教育をやるんだけれども、その学ぶ場がともにということの方が望ましいと、これを私は強く感じるんですけれども、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

 

○国務大臣(遠山敦子君) 本当に先生がおっしゃいますように、これからの社会といいますものは、障害のある者と障害のない者が同じ社会に生きる人間として、ともに助け合い、支え合って、また正しくそれぞれの立場を理解していく、そういう形で生きていくことが大切であることは言うまでもないと思います。
 こうしたノーマライゼーションの理想に沿って次第次第に日本も進んでいるとは思っておりますけれども、障害の程度にもよるかもしれませんけれども、私は二つの段階があるのではないかと思うわけでございます。
 ノーマライゼーションの理念を本当に実現していきますためには、まず障害のある児童生徒がその可能性を最大限に伸ばして、そしてみずから自立し、また社会参加するために必要な力をまず養う、そういうことを培うためには、より手厚くきめ細かな指導をまず受けるということが大事であると思うわけでございます。
 したがって、障害の種類や程度に応じて盲・聾・養学校でありますとか特殊学級等において特別な配慮のもとに指導を受けて、そして自分ではこれだけはできるというような確信を持つ、あるいはこういうことについて自分は興味を持つというようなことについても自覚する、あるいは力をつけるということもまずある段階では必要なのではないかと思います。ただ、それだけでは十分でありませんで、御指摘のように、ともに障害のない人たちと学ぶ場を提供するということも大変大事だと私は考えます。
 したがいまして、障害のある児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむのと同時に、障害のない児童生徒が障害のある児童生徒に対する理解と認識を持ってもらう、そしてともに生きていくというふうな意識を持ってもらうということのために、盲・聾・養学校と小中学校の交流を行う、あるいは小中学校の通常の学級と特殊学級の交流、さらには地域の人々との交流など多様な交流活動を推進していく必要があるということで、私どもといたしましても、そういう考え方から交流活動を推進してまいっているところでございまして、今後とも、一人一人の教育的ニーズに対応した教育を行って、障害のある児童生徒の社会的な自立あるいは社会参加への準備について努力をしてまいりたいと思います。

 

○山下栄一君 学ぶ場を共有するということが私は大事だなと、それはその理念に向かって努力していくことが大事だという観点から質問申し上げました。
 次の質問に移ります。
 教員採用試験における年齢制限の問題でございます。
 公立学校の採用のための採用試験、各自治体でやっているわけですけれども、年齢制限を設けていないところは非常に少ない。このいただいた資料によりますと、現在では五つの県、市だけだと、こういうふうに報告を受けておりますけれども、確かに少子化に伴って採用試験の枠はどんどん減ってきている。だから、教職員、学校の職員室がもう非常に高齢化しておる、活力もなくなっているというふうな言われ方する場合もあるわけですけれども、ただ、だからといって、大阪なんかそうです、三十七歳以上はもう初めから受けられないという、これはどうかなというふうに私は思います。
 さまざまな社会経験を経た人が教壇に立つということは大事だということを、午前中も大臣おっしゃっておりました。四十歳になった、四十を超えた、いろんな仕事、一般会社も経験して、一般会社から自営もした、だけれども、四十を過ぎてから、あと残された生涯を教育にかけるんだと、こういうふうに目覚めた中年の方が教員採用を受けようと壮絶な決意をした、子供も奥さんもおるのにそういう中で決意したと。だけれども、これによって自分をかけたいんだという、そういう人も私も知っております。その方が三十七歳以下でないと受けられないからもう初めからシャットアウトされる、受けることもできないと、これはおかしいというふうに思います。
 そういう命がけの人を今教育現場は求めているわけで、それは高齢化しているから余り年輩の方を採用するのはちょっとちゅうちょするかもわからぬけれども、そんな人ばかり採用してきているわけじゃなくて、初めからチャンスを与えないというふうな、年齢で切ってしまうというのはこれはもうどう考えてもおかしい。四十過ぎてから高校に入学しようかという、そういうこともこれからの時代あり得る、生涯学習の時代。と同時に、人生を教育にかけるという方々に対する配慮も私はすべきだというふうに思うわけで、こういう年齢制限を設けて採用試験するというようなことを法律でやったらいけないという年齢制限撤廃法みたいなものをつくるべきかなとも思うぐらいなんですけれども、今の教育現場の事情から考えて、そういう意欲のある人を、初めからチャンスを奪うようなことはあってはならないと思いますけれども、大臣のお考えをお聞きしたい。

 

○副大臣(岸田文雄君) 先生御指摘されましたように、さまざまな社会経験を持つ社会人を教員として採用するということ、これは学校の活性化という意味で大変重要なことだとまず認識しております。
 その中で、教員採用における年齢制限の話ですけれども、平成八年四月の局長通知によりまして、教員の年齢構成の現状、先生も御指摘ありましたが、こうした現状も踏まえながらも、やはり教員に豊かな体験を有する多様な人材を確保するため、そこの受験年齢制限の緩和を図るよう各都道府県あるいは政令都市の教育委員会を指導しているところであります。
 また一方、平成十一年十二月の教育職員養成審議会第三次答申、この答申におきましても、民間企業等の勤務経験を有する者を対象とした一定の採用枠を設けた選考の実施が提言されております。こうした動きを受けまして、既に幾つかの都道府県におきまして社会人を対象とした特別選考を実施しているところであります。
 ぜひ、こうした取り組みを通じまして、社会人採用に関する各教育委員会の取り組み、これを促進するよう文部科学省としても支援していかなければいけないと考えております。現状そういった状況の中で前向きに考えたいというふうに認識しておるところでございます。

 

○山下栄一君 だから、今、副大臣おっしゃった年齢制限緩和じゃなくて、年齢制限を設けることはおかしいということを同じ指導するんだったら指導すべきだということを私は申し上げております。緩和の努力をされている、そういう意味で御指導されていることもよくわかりますし、私は常勤の観点から、非常勤じゃなくて、やるべきだということを申し上げているわけです。
 三点目の質問、もう時間なくなってきましたけれども、芸術教育です。芸術振興、文化振興、各政党取り組み、法案作業も進んでいると聞いております。聞いておるというか、うちの党も主体的にやっておるわけですけれども。
 学校教育における芸術教育は、時間数は減ってきておりますね、小学校も中学校ももう週二時間もないと。こういう中学二年生、三年生、また小学校三年生、四年生ですか、五年、六年もそうです。一方では、芸術科の美術、音楽、習字、書道、そして場合によっては工芸、こういう分野は非常に大事だということが叫ばれている。心豊かなものを養うんだと、そういう面が欠けてきているから芸術教育は大事だと言っているけれども、全体授業時数が減る中でこの授業の時間が非常に減ってきているという現実があるわけですね。これは非常に難しい問題だなと私は思っておりますけれども、どういう授業時数をどう各教科に割り振るかということは非常に重要な、それぞれの教科の、どの教科も大事だというふうな観点からの調整は非常に難しい、予算の調整と一緒だと思いますけれども。
 そういうふうに考えましたら、家庭も含めてですけれども、地域における子供に視点を当てたそういう芸術の観点からのさまざまな体験活動、これは私は大変大事なのではないかと。取り組みも始まっておるんですけれども、例えば伝統文化の承継ということも言われておりますし、そういう取り組みもされておりますけれども、学校現場における芸術教育が非常に確保が難しい中で、そういう例えば美術とか音楽の免許を持っている方も含めて、地域における子供さんに対する芸術教育という視点からのさまざまなサポート、支援の取り組みも国もすべきではないか、こういうふうに感じております。
 そういう意欲が各地域で盛り上がってくること、もう盛り上がっているところもありますけれども、そういう取り組みについては積極的に支援するという方向性が大事なのではないかというふうに考えますけれども、この点についての取り組みを、またお考えを大臣にお聞きしたいと思います。

○政府参考人(銭谷眞美君) ただいま先生御指摘のように、地域における子供の文化芸術体験活動の推進を図るということは大変重要な課題だと考えております。このため、文化庁におきましても、公立の文化会館の活性化、あるいは地域に所在をする芸術団体の活動基盤の整備、地域に伝わる伝統文化の継承、発展などを柱とする地域の文化活動の活性化支援の施策の充実を図っているところでございます。
 子供に焦点を当てたという観点から一、二御紹介をさせていただきますと、公立文化会館において子供、青少年向けにすぐれた舞台芸術の公演やワークショップなどを開催する芸術文化総合体験事業というのを十三年度から実施をいたしておりまして、子供がすぐれた芸術文化を鑑賞したり体験できる機会を提供しているところでございます。また、お話にございました地域の伝統文化を子供たちに継承していくという観点から、地域の伝統文化保存団体などが実施をいたします伝承者の養成、用具の整備等の事業を支援するふるさと文化再興事業というものも本年度から実施をすることといたしております。
 こういった活動を通じまして、地域における子供の芸術文化体験活動の推進を図りたいというふうに考えている次第でございます。

 

○山下栄一君 ありがとうございました。

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