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国会質問

161国会 憲法調査会 2004年12月01日


○山下栄一君 既に十一月十九日に考え方を述べさせていただきましたけれども、確認の意味で、また、今日報告がございましたので、報告に沿う形で意見を述べたいというふうに思います。
 一院制か二院制か、特に参議院不要論等もまだまだ根強くあるわけでございますけれども、国権の最高機関として、また議院内閣制であるからこそ特に立法府の権限強化していく、これは極めて重要であると。特に、この抑制、均衡の府、そしてまた良識の府、再考の府としての参議院の役割はますます重たくなってきているし、国民もそれを期待している、それがなかなか現状ではそうなっておらないところに大きな課題があるというふうに理解しております。特に、先ほどの選挙制度の件もそうでございますけれども、衆議院、参議院が似通った権能、選出方法、役割というところから、両院制の意義がともすれば薄れがちだというふうに言われる背景だというふうに思いますので、そういう意味で参議院の独自性、これを明確にしていく。特に良識の府、再考の府としての役割をはっきりさせる、これは二ページにも、報告の中の二ページにも書いてございますけれども、こういうことを特にこの調査会できちっとどんどん確認し、それを国民にアピールしていくことはますます大事であるというふうに思います。
 二ページのところで、役割分担、独自性を発揮すべき分野、こういうところがございますけれども、特に、一の「長期的、基本的な政策課題」、これは特に任期が長い又は解散権がない等々から参議院の役割が非常に重要だと。基本法は参議院中心で審議すべき、賛成でございますし、中長期的な課題をどういう分野にするかということはこれから、先ほども外交等、教育、環境のようなお話もございましたけれども、それを更に詰めていくことは重要であるというふうに思っております。
 二番目の「決算」。これも繰り返し強調されておりますように、そういう状況で改革も進んでいますように、この参議院の決算審査の強化は、役割、ますます大事になってきていると。
 特に、私は、この会計検査院、憲法上の機関であるにもかかわらず実際は権限がほとんどないと。特に行政府に対して権限が極めて弱い。人事院と比べても見劣りする。これが憲法が直接規定している機関かと、憲法上の機関かと言われるほど権限がない。
 十五年度の決算検査報告を見ましても行政府が軽んじている具体例が指摘されておるわけでございまして、そういう意味で、会計検査院法を改正し、改正案を出すのは、行政府は出しにくい、権限強化の意味のこの会計検査院法の改正は、やっぱりこれは立法府の役割ではないかと、こういうことを今回特に強く感じたわけでございますけれども、そういうことも含めて、会計検査院を三権から距離を置くのか、またここに書いてございますように、それを例えば参議院に帰属させるかということもこれから議論すべき課題ではないかと。
 三番目の「行政監視、政策評価」。参議院では二種の常任委員会に決算委員会だけではなくて行政監視委員会があるわけですけれども、行政監視委員会はまだ間もない、成立してから、委員会が設けられてからも間もないわけですけれども、これからも行政監視委員会の役割、非常に運営も含めまして検討をしていく必要があるんではないかと、参議院の権限強化という意味で大事ではないかというふうに思っております。
 四番目の「人事案件」。これも、国会同意人事は特に参議院の、専権とは申しませんけれども、大きな役割として位置付けるべき、特色作りをこういうところに持たすべきだと。特に、私もこの前憲法裁判所の方で申し上げましたけれども、裁判官、最高裁の裁判官の同意人事、これをこういう形で参議院がかかわる、そして具体的にそこでヒアリングするということ、国民に開示する、こういうことが裁判官を国民が身近に感じる大きなきっかけになるんではないかという意味で、裁判官の国会同意人事の在り方、特に参議院の役割、大事ではないかというふうに思います。
 運営に関する事項に書いてございますけれども、国会スタッフの充実、これは非常に大事な課題だというふうに思います。現在も、ちょっとこれはまあ私の考え方が強く出過ぎているかも分かりませんけれども、衆議院と比べると、参議院の調査室の、憲法調査室も含めてですけれども、非常に役割が大きいし、具体的に力を発揮しているというふうに私は思います。
 そういう意味で、行政府との人事交流はできるだけしないで、そして更にいい人材が集まる、そういうことの工夫も大事ではないかと。政策立案の観点からの国会スタッフの充実は極めて重要な課題であるというふうに感じております。
 それから、党議拘束、政党との関係のところですけれども、政権から距離を置く、四ページに書いてございますけれども、こういう観点は大事だと。特に、総理大臣の指名権、そしてまた閣僚を出すか出さないか、こういうことも含めて政権から距離を置く具体的な検討は大事ではないかというふうに感じておりますし、それが党議拘束の緩和につながるのではないかと、こういうふうに考えます。
 選挙制度につきましても、今もお話ございましたように、やはり特色のある選挙制度を考えていく必要があると。今日の本会議でも参議院改革協の報告がございましたですけれども、そういうところでも、またこの場でも、これは明確になるような形の議論が必要ではないかというふうに思います。
 一の「直接公選制の維持」、これは憲法四十三条をどう理解するかということもあると思いますけれども、これはやはり国民の公選制ということで理解、解釈すべきだというふうに思いますし、直接公選制は維持、堅持すべきだというふうに考えます。
 この二の「選挙の在り方・方法」のところで、参議院の定数につきどの程度の規模が適正なのかをきちんと議論すると。これは最高裁の判決との関連も含めまして、これは非常に重要な課題ではないかというふうに思いますし、三に書いてございます、これは小林参考人からあったことでもございますけれども、重要なのは、ちょっと読みますと、「一人の等価値ではなく一票の等価値であり、投票率が高い選挙区ほど多くの議員が割り当てられる制度について」と書いてございますので、これも非常に一考に値する考え方ではないかと、こういうことを感じました。
 以上でございます。

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