162国会 決算委員会会議録 2005年04月04日
○山下栄一君 私は、公務員の給与の在り方、今日は、国家公務員じゃなくて地方公務員の給与の問題、手当の問題、今非常に大きく国民の怒りが広がっておりますので、この問題、総務省、人事院、会計検査院を中心にお聞きしたいというふうに思います。時間がありましたら、公務員研修の在り方につきましてもお聞きしたいと思っております。
まず、特殊勤務手当の問題なんですけれども、この問題も含めて、公務員部中心に総務省は地方自治体の県、政令市、場合によっては一般市町村まで含めてだと思いますけれども、給与の適正化についての繰り返し繰り返し助言的な取組をやってこられたと思うんです。なかなかしかし、同じ繰り返しのこの指摘に対しても改善の跡が見られないということが基本的にあったというふうに思います。そんな中で、私、大阪出身ですけれども、大阪市の問題、大阪市だけじゃないと思いますけれども、福利厚生事業、また給与の問題が非常に激しく指摘され始めておるわけでございます。
昨年の年末に、総務省はこの特殊勤務手当の実態全国調査、県、政令市中心だったと思いますけれども、公表されました。公表するということは、これもう相当な怒りがこもっておるんじゃないかなというふうに思いますけれども、基本的には、自治体ですから地方自治、自治事務にかかわることなのでということがあったと思いますけれども、そうは言っておれないということから調査をされ、そして具体的な指摘もされ、公表されたというふうに思います。
特に、この重複手当の可能性があるといいますか、それから、本来この特殊勤務手当は基本的には日割りで、日額で支給されるところを月額で支給されている、また、国にはない特殊勤務手当が、約四百億円近い指摘だったと思いますけれども、国にはないそういう特殊勤務手当が地方自治体にあるという、そんな指摘が具体的にございました。
そこで、まず人事院にお伺いいたしますけれども、国家公務員の特殊勤務手当、国家公務員特殊勤務手当は、これも昭和二十年代からあったわけですけれども、それがどんどん整理されていって今はもう、当初は百近く、特殊勤務手当という言い方ではなかったかも分かりませんけれども、そういう言い方してからは六十三種類ぐらいから、今は二十九種類ぐらいまで整理されてきていると。これは、非常に人事院の間断なき見直し作業の中でこういう実態になったのではないかというふうに思うんですけれども、この国家公務員における特殊勤務手当が縮小されてきた背景、理由、これをちょっとお伺いしたいと思います。
○委員長(鴻池祥肇君) 人事院、どなたですか。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 国家公務員の特殊勤務手当の縮小の見直しの背景でございますけれども、平成十五年の勧告時の報告におきまして、手当ごとの実態を精査して所定の見直しを図るという検討を進めることを表明しておりました。その後、その見直しに取り組んでまいりました。
見直しに当たりましては三つの観点から見直しを行うこととしておりまして、一つは、業務の外部委託の進展等により手当の支給実績が極めて低いもの、それから二つ目は、技術の進歩、社会情勢の変化等により特殊性が薄れていると考えられているもの、それから三番目といたしまして、公務による職務給原則の強化等の観点から手当措置の必要性が薄くなっていると考えられるものといった点に着目をいたしまして、手当の見直しを行ったところでございます。
具体的には、平成十六年四月一日に六手当、九業務、それから平成十七年四月一日に九手当、十四業務の見直しを行いまして、二手当の廃止と二十一業務の適用範囲の見直しを行ったところでございます。
○山下栄一君 国の場合は、一般職の国家公務員の給与法、これが特殊勤務手当の根拠法だと思います。それに基づいて、人事院規則で具体的な手当名も特殊勤務手当の中身も全部個別に列挙して、もう二十九に絞ってきているわけですけれども、この地方自治体における特殊勤務手当というのは何でこれぐらい、こんなひどい状況なるのかなということがちょっと、どのように総務省、総務大臣もお考えなのかいうこと後からお聞きしたいと思いますけれども。
もう非常にひどい実態であるという結果が公表されているわけですけれども、地方公務員の場合のこの特殊勤務手当は、地方公務員法並びに地方自治法でしたかね、が根拠だというふうに思いますけれども、その国の法律、地方自治法、地方公務員法に基づいて、今度はその次のランクは自治体だと思うんですけど、特殊勤務手当というのはどこでルール化するのかということをちょっと、これは総務省ですかね、法律に基づいて自治体はどんなルールを作るのかということをちょっと確認したいと思います。
○政府参考人(須田和博君) 地方公務員に関します給与は、基本的には地方公務員第二十四条第三項の趣旨にのっとりまして国準拠等において決められることになっているわけでございますけれども、御指摘の地方公務員の特殊勤務手当につきましては、地方自治法第二百四条第二項の規定を根拠に各地方公共団体が条例で定めて支給できることとされているものでございます。
また、この条例で定めることができるものにつきましては、国家公務員の特殊勤務手当の定義と同様に、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものという形で通知を示しているところでございます。各地方公共団体におかれましては、それぞれの地域におけます対象となる勤務の実態や特殊性を判断しまして個々の手当につきまして条例で定めているものでございます。
したがいまして、国の場合、法令で個々の特殊勤務手当の内容につきましてかなり詳細に、あるいは人事院規則において定めてございますけれども、地方公務員につきましては、ただいま御説明したような形で条例で定めることとなっているものでございます。
○山下栄一君 確認しますけど、要するに、国の場合は人事院規則で個別の何とか手当という特殊勤務手当の具体名を、要するにこの人事院規則に書いてあるわけですね、それが二十九種類だということだと思うんですけれども。ところが、地方の場合は条例で、条例で手当名を書くいうことですね。個別の手当名ですよ、問題となっている手当も含めて。そういうことですね。
○政府参考人(須田和博君) そのとおりでございます。
○山下栄一君 今回ちょっと年末の調査で総務省が、手当の二重取りというか重複手当と、例えば、年末年始勤務手当を時間外勤務手当に上積みして支給とか、県外の事務所手当を調整手当に上積みして支給、これ二重、重複して手当を渡しているわけですけれども。印刷所の職員、印刷所の職員に特殊勤務手当として印刷業務手当を手当てすると、学校に勤務する用務員に学校用務員手当を特殊勤務手当として支給するとか、学校給食調理師に調理師手当を特殊勤務手当として支給する。これは本来、本来の業務で、本来は本体の給与に入っているはずやのに、なぜこれが特殊勤務手当としてまた別に払われるのかと。こんなことが条例で個別に書かれていて、これはおかしいんじゃないのかということを指摘したというふうに思うんですけれどもね。何でこんなことが起こるのかなということがちょっと不可解なわけですけれども。
こういう重複手当、二重に名前を変えて渡すとか、本来の本給以外に、同じ仕事なのに特殊勤務手当、別に手当渡すとか、こういう二重の、手当の二重取りみたいなことは国家公務員の場合、また本来こういうことは、人事院は、国でもこんなのあり得るんですかね。
○政府参考人(山野岳義君) 特殊勤務手当につきましては、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務に対して支払われるものでございますので、御指摘のように、本来業務の一環として給与で十分に評価している業務に対して特殊勤務手当を支給するようなことは国では行っておりません。
○山下栄一君 行っておりません言うたかて、起こっている可能性も、全部調べて人事院がやっておられるんではないかなというふうに思うんですけれどもね。だけれども、現実には自治体でこういうことが起こっているわけです。月額支給ですけれどもね、例外あると思うんですけれども、本来特殊勤務手当を日額でやるということが基本だと思うんですけれども、だから月額支給はおかしいですねというようなことを総務省も指摘したと思うんですけれども。
こういう、本来あってはならないことが、妥当性なんですけれども、もしこういうことが国で、国家公務員の場合に重複手当とか、本来日額でやるべきことを月額でまとまってごそっと支給していたりした場合は、これは、おかしいことはおかしいんですけれども、これは法律違反ですね。これ何の違反なんですかね、これ。税金やから、二重に渡すとか、そういうことになっていってしまった場合は法律違反やと思うんですけれども、それは、国家公務員の場合はどういうふうにして判断したらよろしいんでしょうか。
○政府参考人(山野岳義君) 国家公務員の給与につきましては給与法あるいは人事院規則に基づいて支給するということになっておりますので、それ以外の、給与法あるいは人事院規則で定められた給与以外のものを支給することは給与法違反になるということでございます。
○山下栄一君 だから、これ条例で決めているわけですから、もちろん地方公務員法、地方自治法に基づいて条例で決めることができる。具体的にそれが二重になっておるというようなことになってくると、条例そのものの妥当性みたいなことが問題になってくるんやないかなと私は思うんですけれどもね、それがはっきりした場合ですよ、これ紛れもなく二重、重複手当だと。確かに慎重に、総務省の調査では、思われるとかそういう言い方されてあるので断定はしておりませんけれども、もう断定したくてたまらないような感じやと思うんですけれども、そういうことが重複手当にかかわるものは百五十二億円、クエスチョンマークですけれども、当たると。だから、それは非常にゆゆしき大変な話やと私は思うんですけれどもね。
総務大臣にお聞きしたらいいのかな。昨年の年末の調査で、極めてそういう可能性が強い重複手当、そして月額支給の問題点、具体的に件名も挙げて指摘されて公表されているわけですけれども、これ今後、これ公表して後は、後は各自治体で御検討ください、前向きにということになるのか。今後どうするんですかね、これ、指摘された後、後ですね。
○国務大臣(麻生太郎君) どうなるんですかっていうのは、これは大阪に住んでいる人にとりましては、今回の場合、山下先生、経緯をよく思い出していただきたいんですが、昨年の一月に調査をするということをさせていただいて調査をしました。結果を集計したのは四月、取りまとめが終わったのは七月、そしてそれを公表するかしないかというのにつきましてはいろいろ、総務省に対しても発表はやめろという御意見、圧力等々はいろいろありました、お察しのとおりですが。私どもは十二月の二十七日に公表ということをさせていただいた結果、住民の方から大阪市に関してあのような一斉に声が上がった。大阪市の民主主義がそれなりに成熟しているとお思いにならぬといかぬところだと思いますが、それまでほたっておいた方も問題ですよ。
しかし、それに関しては間違いなく公表させていただきました。おかげさまをもってあのような形ができた。私どもとしてはいいことだと思っております。ああいうような形で出るのが最も正しい形で私は出てくるんだと思います。本来でしたら、大阪市のこの種の話に関しては大阪市議会なり監査等々がなさるべき仕事の範疇なのかもしれませんけれども、基本的に目が行き届かないところは、あのような形で公表されたことによって住民団体からいろいろな意見が出て、今その取組がなされ、この四月には大阪市では異例の、組合との話なしできちんとした形で予算案を提出ということになっておりますけれども、その支持は、圧倒的に住民の支持を得ておるという形になっておるというのが今第一段階だと思いますが、この後更にどうなっていくかというのは、それはその市がどう対応なさるかというのが一番の問題でして、その結果を見た上で、私どもは更にさせていただかないかぬところだと思っております。
○山下栄一君 基本の考え方は今大臣がおっしゃったことだというふうに思います。なぜこのようなことになってしまうのかということが非常に大事なことだというふうに思いますし、私、今日指摘したいのは、まず、これ別に大阪市の問題だけじゃなくて、全国の県、政令市、様々な御指摘されておりますので、それで二重、重複手当の可能性が極めて高いというふうなことを具体的にされているけれども、それは各自治体に任せられているわけですよね。そういうことになっていくと思うんです。
それは改善されるのかされないかというところまできちっと私は総務省として、ここまでおやりになったんだったら、またこれ指摘に基づいて本当に改善されたのかどうかということもチェックしていただきたいなというふうに私は思っているんですけれども、この点どうでしょうか。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のその改善という点でございますけれども、今回、昨年の十二月末に公表したものですから、まだそれ以降日が浅いのですけれども、具体的には御指摘の大阪市や神奈川県などの団体で私どもの指摘した特殊勤務手当を廃止したという状況でございますし、また、つまびらかにはしてございませんけれども、新聞報道等によりますれば、今回指摘した手当の廃止等に向けてそれぞれの段階で、幾つかの段階で検討しているということを承知しております。
いずれにしましても、私どもとしましても、今後の各団体の検討状況を踏まえまして、改めてその検討結果につきましては取りまとめさせていただきたいと思っております。
○山下栄一君 これ自主財源で、自主財源で、自分たちの地方税というか、それだけでこういうおやりになっていたんだったら、私はそれはもう自治体の見識に任せて、住民も議会も全部含めて責任ということになるんですけれども、国会で取り上げる理由は、やはりこれは国税が入っているはずだと。重複手当の中には地方交付税その他のお金が、明確に分けられないでしょうけれども、それは必ず入っているはずだと思うからこれ一生懸命言うているわけですけれども。
こういうことが例えば明らかになり、そして具体的に紛れもなくそれは重複手当だと、月額支給もおかしいねということでその実態調査、これから実情把握もされるというお話なんですけど、これは地方財政計画、地方交付税算定に反映されていくというふうに私は考えるんですけれども、この点はどうなんでしょうか。総務省、財務省、それぞれお聞きしたいと思います。
○政府参考人(瀧野欣彌君) 地方財政計画におきましては、地方公務員の給与につきまして、基本的に国家公務員に準拠いたしまして、ラスでありますと一〇〇を基準として算定しているわけでございまして、地財計画の中にただいま御指摘のような特殊勤務手当で法律上いかがかと思われるようなものが算入されているということではないわけでございます。それぞれの地方公共団体、地方財政計画におきましては標準的な部分が算入されているわけでございますけれども、それ以外の部分で議会の議決を得ながらおやりになっているというふうに我々は理解しております。
○山下栄一君 財務省。
○大臣政務官(段本幸男君) 今おっしゃった、地方財政計画において投資単独経費が決算を大きく下回っているような状況、そしてまた、その分を恐らく回したんだろうと思いますけど、一般行政経費単独事業で大きく上回っていると、こういうふうな状況になっておりまして、そういう状況は当然好ましくないというふうなことで財務省の方からも申し上げて、これは当然、今先生もおっしゃいましたけども、山下先生もおっしゃいましたけども、国民に対するアカウンタビリティー、そういうふうな立場から見れば早急に是正されるべきだと、かように思っております。
その問題の点については、一つは決算が非常に遅いということ。国は、いろいろ決算委員会なんかの御指導を得て大変近年早く決算を出すような状況になっておりますけども、地財計画については決算が非常に遅い。また、先生御指摘のように地方公務員給与などの情報の公表が不足している、こんなふうな状況があって、こういう点を改善していかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えております。
いずれにしましても、三位一体改革にかかわる政府・与党合意で決算を早期に国民に分かりやすく開示する、かように決められておりまして、この線に沿って十分に情報が早期に開示されるように財務省としても努力していきたいと、かように考えております。
○山下栄一君 無駄が分かればそれはきちっと計画にも反映さしていくのは当然のことだろうというふうに私は思います。
次、福利厚生事業ですけど、ちょっとこれ、国の話したかったんですけど、国の話がちょっとする時間なくなってしまったんですが、国の福利厚生事業も何か分かりにくいんですけども、地方の、地方公務員の福利厚生事業の根拠法ですね、これは何なんでしょうか。
○政府参考人(須田和博君) 地方公務員の福利厚生事業でございますけれども、地方公務員法第四十二条におきまして、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と定められておりますが、これを根拠にして福利厚生事業を実施していると理解しております。
○山下栄一君 今大きく社会問題になっているのもこれ福利厚生事業だと思うんですけど、やみ、何やったかな、やみ退職金とかやみ退職手当とか祝い金とか、公務員の、観劇とかスポーツとか、みんなそういうことやと思うんですけど、ある自治体、互助組合通してこの福利厚生事業をやるという例があるんですけど、これはこういう、県でも、ほとんどの県でこの互助組合、互助会ですか、つくっていると思うんです、政令市でもそうだと思いますけど。これは、福利増進を図るために互助組合の組織をつくるというふうに条例で、この互助組合条例というのを作ると、職員互助組合条例を作ると。これは、地方公務員法四十二条に基づくこれ福利厚生なんでしょうかね、これ。ここには退職給付とか条例で書いてある、遺族給付、障害給付。この退職給付の中には退職一時金だけでなくて退職年金も入っているわけですけど、こういうようなのは地方公務員法四十二条に基づく福利厚生事業なんでしょうか。
○政府参考人(須田和博君) 個々の団体における具体的な条例の定め方にもよろうかと思いますけれども、基本的に互助組織として互助組合を設けるということにつきましては、ここで言う福利厚生事業に該当するのではないかと思っております。ただ、その互助組合に対して、具体的にその団体がどのような形で関与するかということによって、現実にいろんな問題がある事例というのも出てきているという形で承知しております。
○山下栄一君 なるほど。
ちょっと人事院にお聞きしますけれども、国家公務員の場合に、給与法以外に退職給付、退職手当、また一時金、年金、こういうのを支給されることはあり得るんでしょうか。
○政府特別補佐人(佐藤壮郎君) 国家公務員の場合は、退職手当にしても給与にしても法律に基づいて給付されることになっておりますので、例えば厚生制度として支給、それ以外に支給される場合には、やはり厚生制度の趣旨に合った形で支給されるべきと思っております。
具体的には、例えば給与に付加される形で金銭の給与は、あるということは、私どもが知る限りそういうことはございません。
○山下栄一君 国家公務員の場合はあり得ないと私は思いますけれども。これは紛れもなく互助組合というか、まあそういう団体、任意団体なんでしょうけれども、これ福利増進を図る目的だと。そして、もちろん自ら組合員同士が自己負担する会費みたいなものもあるけれども、これ公金が投入されているわけですね。具体的には、退職給付、退職給付についても、組合員の長期給付に対する負担額を控除した額を、長期給付に要する費用についても自治体が交付金として支給すると、こういうふうにもう条例に書いてあるわけなんです。
こういうことは、だけど、本来の給与体系における退職給付じゃない形で、福利増進を図る目的という形で自分たちでやるのは自由なんでしょうけど、そこに公金を入れて退職年金を支給するというやり方は、これは条例で認めたら何でもできるのかということなのかも分かりませんけど、本来、地方公務員法の精神と反する退職給付、そうなったと思うんですよ。こういうことは私はもう基本的におかしいなと思うんですけど、これ福利厚生、福利増進を図るために退職給付が公金、一部、一部というか半分いうか大半というか、投入されて上積みされているわけですけど、こういう在り方というのは根本的におかしいのではないかと。
地方公務員法のこの福利厚生事業の在り方、本来の公務員の福利厚生事業の精神に反するのは当然だと私は思うし、国民はこれに怒っているんだと私は思うんですけど。条例で決めれば地方公務員法以外の福利厚生事業でもできるということだからまかり通っているんだと思うんですけど、この辺のこの、どのように理解したらいいんでしょう、大臣。
○国務大臣(麻生太郎君) 今の御指摘の点は、多分に地方いわゆる自治法の二百四条というところだと思うんですが、普通公共団体はいかなる給与その他の給与も法律又はこれに基づく条例を置かずに支給することができないと書いてあるということは、条例を作れば支給できるということになります。法律的にはそういうことになります。
したがいまして、今言われた点は、これは確かに問題だとは思います。私も法律の趣旨からのっとって問題だとは思いますが、法律違反かと言われれば、これは法律的には今申し上げたような条例になっておりますんで、少なくともこれを条例を作られて、その公費の支出につきましては間違いなくその地方公共団体の議会の議を得て多分予算を執行されるというのを決定されておられるんだと存じますんで、その意味からいきますと、これは法律違反、いわゆる抵触、二百四条の二項に抵触するものではないとは思いますけれども。
ただ、何となく高額な退職一時金が支給される結果になったり、いろんなことになっておりますのは、大阪市が特に激しい例として出ましたけれども、極めて問題があるものとは認識しておりますけれども、直ちにというわけではないという点だけ御理解をいただいて、私どもとしては、この種の点に関しましては、去る三月の二十九日に新しい、いわゆる新しい地方行革指針というのを三月二十九日に発令をしておりますけれども、特殊勤務手当を始めとしてこの点を、いろいろ他にも諸手当もありますので、これは制度の趣旨に合致しないというもの等々があることは、三千百、今三千百もありませんけれども、その団体に対して、これ一部ああいうのが出ますと各市町村全部やっているかのごとく言われるのは他の市町村としては甚だ迷惑な話なんですが、一部あの種の団体があったということは事実でありますので、そういったものに合わせまして、早急に現実を知らせるように私どもとしては指示を既にしておるところでありますし、今後ともこの内容につきましては公表する等のフォローはきちんとさしていただきたいと思っております。
○山下栄一君 今大臣おっしゃった二百四条は確かにそうなんです。ただ、これは福利、福利ですからね。福利増進という、福利厚生事業としてこういう退職給付を渡すということは、これ別に法律があって、これは地方公務員法四十二条に、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」、これに基づいて行われているものではないんですよ。ないけれども、手当みたいなものは条例で作ってよろしいって書いてあるわけやから、それはまあ、その部分では法律違反と言えないんでしょうけれども、少なくとも、福利厚生事業として一つ組織を作って、そこに公金を投入して退職給付をするということの在り方は、これは私は非常に地方公務員法とかの精神をこれ全く逸脱したやり方になっていると。
したがって、総務省は、今大臣おっしゃいましたように、三月二十九日の行革の新たな指針の中で、福利厚生事業についても点検、見直しを行い、実施状況等を公表することというふうにアドバイスしているわけですね、これは。公表するところがどれだけあるかは知りませんけれども。私は、この程度でいいのかなと。
福利厚生事業の実態についても、私は、特殊勤務手当を総点検されたように、この福利厚生事業の在り方というのは、公務員法四十二条と全然違うやり方で、福利増進という名目で、そういうあってはならない長期給付いうて、一時金だけ違いますからね、退職年金なんかを上積みされて支給されているということは、これはどう考えても国民から見たら全然分からない。それが、まして国税まで投入されている可能性もあると、地方交付税その他を通して、ということになってくると、ちょっとこれは大きな問題ではないかと思いますので、福利厚生事業の実態調査もやはり特殊勤務手当と同じような迫力でやられたらどうかなと。
これ、今まで退職給付のことを言いましたけれども、これ以外に様々な金品、金品も単なる制服、制服を着るべき人じゃなくてスーツみたいなことも言われているし、各子供の、公務員の子供の発達段階に応じて祝い金出すみたいなことも、これは別に大阪だけじゃない問題なんですけれども、これがどんどん拡大解釈されてどんどん行われているというこの福利厚生の実態、事業の実態が非常に不透明だということについて、やはりきちっとこれは地方自治の精神に反しない形でやるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今御指摘をいただいた点につきましては、先ほど御答弁を申し上げたことと同じなんですけれども、ただ一つだけ、今言われましたように、国の法令で各地方自治体の決めるいろいろな条例につきまして画一的に規定するというような形は、これは本来の趣旨に反することになりますので、これは特殊勤務手当の性格上なじまないということになりますので、その意味では各地方自治体のこれは見識やら何やらが問われるところで、それこそ最も住民の意見が反映されて、必要なんで、今まではそれが見えなかった部分につきまして比較しやすいように公表することにしておりますので、その実態によって個々にいろいろな対応も違ってくるんだとは思いますけれども、まずそれを見守ってみるところで、いきなり手を付けて、これ画一的にこれじゃなきゃ駄目だとはなかなか言うべき筋のものでもないのではないかと思いますんで、今御指摘の点を踏まえて、各地方自治体の対応、問題点のあるところ、問題点のある市、そうではない市、いろいろ各市によって対応というか内容が違っておることも事実ですので、全部が全部大阪市でもありませんので、そういった意味では、きちんと対応、内容を見極めた上で、改めて必要なところであれば対応せねばならぬことになろうかと存じます。
○山下栄一君 私は統一基準という話をやっているんではなくて、特殊勤務手当も、各それぞれに条例をつくっているんだけれども、繰り返し繰り返し改善を要求してもらちが明かなかったのでもう乗り出して調査されたのが特殊勤務手当の調査だったと思うんですね。それと同じような形で福利厚生事業の実態も非常に不透明で、非常に違反が全国的に広がっているので、地方自治体に調べて点検して公表しなさいという形だけでは、これはちょっと生ぬるいのではないかということを私は申し上げたわけで、特殊勤務手当も直接乗り出して調査されたように、福利厚生事業についても、自治体に任せてそれを調査して公表しなさいというだけではちょっとおかしいのではないかということを私は申し上げたわけでございます。
ちょっともう時間なくなってしまいましたので。
いずれにしましても、私は国家公務員についても常に監視する必要があるというふうに、立法府の使命だというふうに思いますけれども、今地方公務員のこの給与の在り方、福利事業も含め、厚生福利事業も含めまして、財政諮問会議でも地方公務員の給与の適正化ということが言われておりますし、そして総務省自らもこれに危機感感じて一生懸命乗り出されているという状況があるというふうに私は思います。
そういう意味で、もちろん地方自治の、各自治体の地元は尊重するんですけれども、しかし私は、この国税、地方交付税という形で、またその他の形で国のお金も投入されているということにかんがみて、これは国にとっても関係ある問題であるということで、私、今取り上げているわけでございます。
財務省、この交付税投入に対する不信感が私は非常に広がっているというふうに思います。そういう意味で、地方交付税改革についても政府・与党で合意されて、先ほどおっしゃいましたように決算のずれなんかも分かりやすく公表するということになっていっていると思うんですけれども、今私が取り上げてまいりました特殊勤務手当、そして福利厚生事業における不適切な実態について、地方財政計画、そしてこの見直しに結び付けるべきだと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
○大臣政務官(段本幸男君) 関係機関と調整しながら、今先生おっしゃったような趣旨で十分厳正に対処していきたいと思っております。
○山下栄一君 最後に検査院にお伺いいたします。
地方交付税は国のお金、個別には一般財源に地元ではなるんですけれども、特殊勤務手当につきましては給与関係費だと思います。福利厚生事業については一般行政経費だというふうに思いますけれども、個別の自治体にはチェックできないと思いますが、重複手当の問題、そして日額を月額にするとか、また福利厚生事業についても非常に不適切な給付の実情があるということにかんがみて、地方交付税全体としての不信感が広がっている中で、会計検査院としてこういうことについて、国のお金についての適正な会計処理を行うべきだと、また会計の実態どうなっているんだということを私は調査対象、慎重にしながら私は調査対象に入れるべきではないかと、このように考えますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
○会計検査院長(森下伸昭君) 現在、地方交付税などの問題をめぐって、例えば地方財政計画とその地方の決算額との乖離があると、こういうことについて、いわゆる三位一体改革の中で是正し、適正計上を行うという方向で取り組まれているというふうに思っております。
会計検査院といたしましては、国の支出、国の会計経理を監督する立場として、地方交付税が地方公共団体に交付されて、それが適正に使われるように、これに対しては非常に強い関心を持ってあらゆる方法を講じて監視していきたいと、こういうふうに考えます。
○山下栄一君 終わりました。
済みません、どうも済みません。ありがとうございました。