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国会質問

162国会 文教科学委員会会議録 2005年07月07日


○山下栄一君 若干質問時間短縮しますけれども、よろしくお願いします。
 まず最初に、この助手が助手と助教に分かれるいうことについて質問します。
 この新しい助手は、法律の五十八条条文上は事務職員ではないということになっているんですが、ということは教員かと、教員組織の方に入るのかと。この新しい助手は教員なのか。事務職ではないことは法律上明確なんですけど、教員なのかということを確認させてください。


○政府参考人(石川明君) 今回の改正後の新しい助手についての位置付け、特に教員であるかどうかといったようなことについてのお尋ねでございます。
 新助手は、新しい助手は教員として位置付けられるかということにつきましては、本法律案では新助手は教育研究の補助を主たる職務として明確に位置付けるということとしております。このため、一般に主たる職務として自ら教育又は研究を行う者を教員とするというような意味におきましては、学校教育法上の新しい制度における新助手は教員に位置付けられるものではないと、このように解されるところでございます。


○山下栄一君 非常に分かりにくい立場だなというふうに思います。
 職務規定も非常にあいまいな規定になっておるわけですが、五十八条では助手及び事務職員を置かなきゃならないと。ただし、教育研究上の組織編制として置かないことも、准教授、助教、助手を置かないことができると書いてあるんです。これ見ておりましたら、教員組織のメンバーなのかなと思うんですけど、教員組織のメンバーではないということなんでしょうか。


○政府参考人(石川明君) 教員組織のメンバーであるかどうかという観点でのお尋ねでございますけれども、大学設置基準という省令がございますけれども、これは大学を設置するに際して必要なことが規定されているわけでございますけれども、そこに教員組織という条項といいますか、こまがございます。
 本法律案につきましては、何度か触れさせていただいておりますけれども、現行の助手を、助手の職を分けて助教の職を設け、また一方で、その他の方について教育研究の補助を主たる職務とするという職として明確化をしようというものでございます。そうしたことから、このような趣旨を踏まえた教員組織の編制といったようなものがこれから大変重要になってくると考えております。
 それで、現行の大学設置基準におきましては、教員組織として例えば講座制ですとか学科目制などの定めが置かれておるわけでございますけれども、これは教育研究を行う組織的な基礎を確保しようというものでございまして、教員組織の構成員は必ずしも厳密に教員に限られるというような趣旨のものではございません。
 そういった意味では、講座には教授等に加えてこれまでも助手を置くものとされているところでございまして、今後、今回の改正を踏まえまして、大学設置基準中の例えば教員組織というところにおきます新しい助手の位置付け、これにつきましても、この本法律案の趣旨を第一に踏まえつつ、各大学の自主的、自律的な取組に資するような、適切なものとなるような、なるようなものにするということが大変重要だと考えておりますので、法案成立の暁には、このような観点に立ちまして、こういった教員組織の中での位置付け、規定の仕方等について十分検討、整理をしてまいりたい、このように考えております。


○山下栄一君 この新しい助手というのは非常に分かりにくい身分、立場ということを今お話聞いていても思いました。事務職員でないということは法律上明確なんですけど、事務職員でないけども教員でもないというのはどういうことなのかな、よく分かりません。事務局との人事交流によって生きる道が開かれてくるじゃないかと言われてますけど、ということは事務職員の方の方に傾いた立場なのかなというふうに思うんですけど、極めて不明確な職種をつくることになるのではないかという非常に不安が残ります。
 今現在助手の方を助教と助手に分けるわけですから、助教の方は非常にはっきりしているんだけど、この助手の位置付けが非常に不明確なので、先ほどからも御質問ございますように、非常に、今助手の方は非常に不安に思うままではないかと。これはやっぱりしっかりと検討していただく必要があると。将来的にというか、暫定的、経過的な職種なのかなというふうなことを改めて今感じた次第でございます。
 あと一問ぐらいしかできないかも分かりませんけど、この学位の話ですが、この短期大学士というのは国際的通用性を確保するためだと。短期大学士という新しい学位をつくることによって国際的に通用する能力があるんだということを保証する、そういう趣旨だと思うんですけども。
 まとめて質問しますので答えていただきたいと思いますが、この短期大学士に限らず、この学位というのが特に日本の国の中で教員に採用する場合どれだけ役に立つのかなということがちょっと疑問がございまして、特に海外で、外国で学位を得た方、アメリカとかドイツとか、具体的に私はこれはもう経験して、相談にも乗ったんですが、海外で得た学位が日本の特に国立大学法人と呼ばれるところでなかなか通用しにくいと。という、何のための国際的通用性ということなのかなと、学位って一体何なんだということを感じることがございます。そういう意味で、この外国で得たこの学位が日本の国立大学法人における教員採用に当たってどれほど評価されているのかなということが一点と。
 もう一点は、日本の国立大学法人の教員採用ですが、これはもう余り透明でないのではないのかなということを感じております。もちろん内部で、内部昇格といいますか、内部で頑張った人を、その大学のですよ、採用していくということも当然だと思いますけど。私、基本的には、やっぱり欠員ができたり、新しい、新規募集の場合にはちゃんと公募をして、情報公開してきちっとチャンスを与えるということが正しいと、これが公正な考え方ではないかなと思うんですけど、日本の国立大学法人の教員採用が透明性が不十分ではないかというふうに感じるんですが、この点。
 以上二点の御答弁願いたいと思います。


○国務大臣(中山成彬君) 大学制度は国際的に一定の共通性を有しておるものでございますので、ある大学あるいは大学院における教育課程を修了したことの証明であります学位は、大学、大学院の教育課程修了レベルの知識、能力を有することをも証明するものでありますので、国際的に通用するものとして取り扱われることが基本であると考えます。
 我が国の大学教員資格につきましては大学設置基準に規定がありますが、例えば教授となるための資格につきましては、博士の学位、これは外国において授与されたこれに相当する学位を含むわけですけれども、これを有し、研究上の業績を有する者等と規定しているのも、このような学位の国際的な通用性を踏まえた上のことでありまして、外国で取得した学位につきましても、我が国で取得した学位と同様の評価がされるべきものであると考えております。


○政府参考人(石川明君) もう一点、国立大学法人におきます教員採用についてのお尋ねがございまして、この点につきましては私の方からお答えをさせていただきたいと存じます。
 大学教員としてどのような者をどういった手続で採用するかといったようなことにつきましては、そしてそれによってどういった教員組織を編制するかといったことは各大学が判断すべき事柄でございますけれども、教員の採用というのは大学の教育研究の活性化という観点から大変重要な要素だと考えております。
 そして、この大学教員の採用に当たりましては、責任の所在を明確にするとともに、手続の透明性を確保し、そしてふさわしい資質、能力を有するか否かについて公正かつ厳格な教員評価を行うといったようなことが大変必要になってこようかなと、このように思っております。
 国立大学におきましても、こういった教員採用に関する情報公開進んでおりますし、そしてそういった情報公開の下で公募制といったようなものも現在積極的に進められ、広がっているところでございます。


○山下栄一君 終わります。

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