166国会 日本国憲法に関する調査特別委員会会議録 2007年04月19日
○山下栄一君 私は、提案者の皆さんは大変御苦労さんでございます、連日、提案者だけではなくて政府参考人の方にも、特に法務省、総務省の方にもお聞きする準備しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
国民投票の投票権者の問題に限って質問させていただきたいというふうに思います。
もうこれは、私は、選挙権を何歳にするか、また成年とは一体何歳がいいのかということに影響を与える大変大事なテーマだというふうに思います。非常にこの日本の社会の在り方、特に家族、家庭、それから地域社会、また国の一員としての責任をどのように果たしていくかということにかかわる、その考え方が非常に大事だというふうに思いまして、今日は政府参考人に来ていただいておるわけでございます。
初めに、提案者にお聞きいたしますけれども、この附則第三条でございますが、投票権者の年齢十八歳、施行後三年、法律が施行されるまでの間に、年齢満十八歳以上満二十歳未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、公職選挙法、民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとすると。この三年間をどのように考えるかという、また何をするかということが極めて大事だと、その備えはあるのかということだというふうに思うんですけれども、これはあれですかね、公職選挙法と民法とその他の法律、三十数本全部見直して初めて投票権者は年齢が変わるということなんでしょうか。
○衆議院議員(葉梨康弘君) お答えを申し上げます。
まず、この憲法審査会が作られまして、大体早期の時期にこの関係法律というのを確定するという作業に入ってこようかと思います。これを十八に引き下げる法律もあれば、また二十歳のままという法律もあるでしょう。その場合には、例えば法律の題名を変えなきゃいけないだけというのもあるかも分かりませんけれども、そこを確定しまして、この三年間の間に法制上の作業をするということでございます。
そして、公選法と民法を特に頭出ししましたのは、今の憲法の第十五条で成年者による普通選挙を保障するというふうになっております。成年者を決める民法と、それから普通選挙を決める公選法、これはリンクしておりますので、ここの二つを頭出しをさせていただいております。
○山下栄一君 今、憲法十五条のお話がありました。私も、いろいろ関連する法律はたくさんあるんですけれども、やはり民法と公職選挙法、この二つがかぎを握っているというふうに思います。その法律の考え方ですね。なぜ、年齢を考えるに当たって十八歳か二十歳か二十五歳か十四歳か、それぞれ年齢を考えるに当たっての考え方を確認したいというふうに思うわけです。
まず、民法でございますけれども、民法、成年年齢は二十歳というふうに民法、現在四条ですか、定められておりますが、どういう考え方でこの年齢を決めたのかという背景、長い間全然変わっておりませんけれども、それも含めてちょっとお聞きしたいと思います。
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、民法の成年年齢について御説明申し上げます。
この成年年齢でございますが、明治の九年に制定されました太政官布告の四十一号でございます、これによりまして満二十歳と決められ、その後、明治二十九年に制定された民法に引き継がれて今日に至っているわけでございます。戦後もこの点については変更をしていないところでございます。
この成年年齢の意味でございますけれども、簡単に申しますと、法律行為を自分の判断でできる、そういう年齢ということでございまして、もう少し普通の言い方すれば、一人で契約ができる年齢ということが一番分かりやすいかもしれません。ほかに、しかし、例えば身分行為、家族法における身分行為についてもこの成年年齢が関係しているところでございまして、例えば、未成年者は父母の親権に服する、あるいは婚姻をするについても父母の同意が未成年者においては必要だというような制約もございます。
このように、ごく概略的に申しますと、一人で様々な法律的な行為についての判断ができるということが基本でございまして、それを二十歳に定めておりますのは、精神的な成熟度などの点を考慮いたしまして定めていると言われているところでございます。
○山下栄一君 今のお話では、この契約できる、自立して判断できるということが成年の年齢を幾つにするかという考え方の基本になっているという。ただ、特に契約ですから、自立して他者に影響を与えるような判断を親の同意得ないで自分で決断してできるという、それは一体どういう年齢がいいのかという。だから、民法の成年年齢というのは、そういう意味で行為能力が、判断能力といいますか、それが自立してできる、そういう年齢なんだと。ただ、それは明治九年以来変わっていないと、明治九年だったと思いますけれども。いろいろ見直したけれども、二十九年の、だから、明治九年の前は十五歳とかいうときも一時期あったようですけれども、明治九年で二十歳になり、旧民法、新民法、一八九六年でも二十歳だったと。
この二十歳ということを決めるときに当時の平均寿命とかそんなことも考えて、一八九〇年代ですけれども、また精神的成熟度も考えて二十歳としたんだというこの梅謙次郎博士の話もあるんですけれどもね。そんなことを考えたら、もう平均寿命なんて物すごく変わっているわけですから、やっぱりいろんな外国の例も考えながら二十歳って決めたのかなと思うんですけれども、実際どんな感じで二十歳、年齢、その当時、どうなんでしょうね。
○政府参考人(寺田逸郎君) これは、明治の二十歳と決めたときもそうでございますし、戦後その二十歳を維持するということもそうでございますけれども、当然のことながら、先ほど申し上げました精神的成熟度というものが基本になるわけでございますが、いろんな社会でそれがどう見られているかということを当然参照したわけでございます。
それで、現在で申しますと、イギリス、フランス、ドイツ等のヨーロッパの国は大体十八に下がってきております。我が国についてもこれをどうするかという御議論はあるわけでございますけれども、現在までのところは、民法独自の議論としては引き下げるというような御議論が強く上がっているというようには感じておりませんが、しかし、いろいろな社会的な傾向というものを判断して、今後もこれを御議論をして、私どもとしても取りまとめていかなければならないと考えているところでございます。
○山下栄一君 この二十歳という年齢は様々な法律のかぎとなっている年齢で、それは民法の四条から来ていると、それが場合によっては選挙権を考える場合にも影響を与えているということだと、後から総務省に確認しますけれども、そういうことだと思うんですけれどもね。
ちょっとこの次、結婚、結婚というか婚姻適齢というんですか、これ現在は十八歳、十六歳ですけれども、これは十八歳で婚姻、親の同意が必要なんですけれども、結婚した後はもう成年とみなすと、こういうふうに法律でも書いてあると。ということは、十八歳で世帯を持った場合はもう大人なんだという考え方に立っているわけですね、民法の別の規定ではですね。
この婚姻適齢、これは非常に大事な考え方やと思うんですけれども、今ちょっと家族そのものが崩れつつありまして、百日規定、再婚規定の見直しも上がっていますけれども、そういう家庭とか家族にかかわる大事なこの考え方が男性と女性で違う年齢になってしまっているわけですけれどもね。この辺の背景と考え方ですね、これ二十歳じゃないわけですから、婚姻適齢は、それをちょっと教えていただきたい。
○政府参考人(寺田逸郎君) 今、山下委員が御説明のとおりでございまして、先ほどの成年年齢とは一応別個の年齢としてこの婚姻をできる年齢というのが定まっております。
こちらの方は、実際に、明治以前からも婚姻制度というのは当然あったわけでございまして、そういう、婚姻が具体的にどういう年齢で行われるかというようなところを参照いたしまして、明治のときに決めたわけでございます。その当時は十二、三歳で結婚をするという例もありましたために、肉体的、精神的、社会的、経済的に様々な要素がこの婚姻の適齢についてはあるわけでございますが、外国の例等も参照して十七歳と十五歳、男が十七歳、女が十五歳ということで婚姻年齢を定めました。
その後、戦後になりまして、やはり民法改正が行われた際にこれが見直しをされまして、その当時、外国の例でももう少し若年者を保護する必要があるのではないかというようなところから引上げの傾向もあり、そういう立法例も参照いたしまして、これを一歳ずつ引き上げて、現在は十八と十六ということになっているわけでございます。
○山下栄一君 だから、これ、昭和二十二年に、民法改正のときに一歳ずつ引き上げて十八、十六にしたと。そのときも、当時の学者の意見とか外国の種々の統計を参照してと、こうなっているんですけど、現在、ほとんどもう別にしていた、十八歳、十六歳というような、男女分けていたことも、今はほとんどの国が、先進国は同じ年齢にしているわけですね。また、法制審議会でも平成八年にはそういう、同一年齢にすべきだと、十八歳にそろえるべきだということを提案し、答申出しました。いろんな意見があってその十八、十六のままになっているわけですけど。
私は、これはもういろんな考え方があるので非常に微妙で難しい問題だと思いますが、いろんな背景があって、昭和二十二年に十八歳、十六歳になって、それからもう五十数年たっていると。年齢が違うこともちょっとおかしいのではないかという、これは法の下の平等を言う、また女性の社会的、経済的な立場も全然、働く女性が当たり前になってきていますし、考え方は変わっていると、大きなテーマだというふうに思いますけれども。
しかし、私が今日申し上げたいのは、十八歳になるともう大人とみなすという、それはまあ、そういう家庭、家族を持つということから、それと成年と違うようになっているという、成年は二十歳ですからね。こういうことも、この今回のことを契機に幅広く議論をすることが共同体の一員としての自覚を深める大きな背景になっていくのではないかということから、問題提起さしていただいているわけですけど。
時間の都合で、刑法の方に行きますけども、刑法の場合は、少年法じゃなくて刑法の場合ですけどね、これは責任年齢という言い方しておりますけれども、これの考え方、それは諸外国の場合はどうなっているのかを含めて答えていただきたいと思います。
○政府参考人(三浦守君) お答えいたします。
刑法四十一条におきましては、十四歳に満たない者の行為は罰しないというふうに規定をしているところでございます。これを刑事責任年齢の規定というふうに呼んでいるわけでございますが、この規定は、明治四十年、現行刑法が制定されたときにこのように定められたものでございまして、その後、変更なく維持されてきているところでございます。
このように刑事責任年齢が十四歳とされておりますのは、考え方といたしましては、十四歳未満の者につきましては、一般に精神的成熟が不十分であるために行為の是非善悪を弁識する能力、あるいはその弁識に従って行動する能力が未熟であると考えられますことや、年少者に対する福祉的措置の必要性、さらには刑事政策上の効果などを考慮したものというふうに考えているところでございます。
諸外国にも同様のこういった刑事責任年齢についての定めがあるわけでございますが、主なところを御紹介いたしますと、アメリカは、州によって異なるところでございますが、十四歳という年齢を定めている州もございますし、今それと異なるところもあるようでございます。イギリスにおきましては十歳、ドイツ十四歳、フランス十三歳といったような定めとなっているものと承知しております。
○山下栄一君 善悪の判断がきちっとできるのが十四歳ではないかと。責任能力という言い方をされているようですけれども、民法の場合は行為能力と言うんですけれども、私も詳しいことは分かりませんけど。十四歳になるときちっと善悪の判断ができて責任能力が果たせる年齢だというふうな考え方が、明治四十年以来、今日に至るまで維持されているということだというふうに思います。
これも一つの、一人前といいますか、大人として、場合によっては十四歳という考え方もないことはないのではないかというようなことを示唆する話かなというふうに思うんですけど。
次、公職選挙法ですけれども、総務省いらっしゃってますね。総務省の場合は、先ほど葉梨議員おっしゃったように、選挙権二十歳になっておりますけれども、これが決められた背景ですね、戦前は二十五歳だったはずですので、戦後どんなふうな背景があって二十歳になっていったのかということも御説明をお願いします。
○政府参考人(久元喜造君) 選挙権年齢につきましては、委員御指摘のとおり、明治二十二年の衆議院議員選挙法の制定以来、二十五歳以上と長く戦前はされてきたところであります。すなわち、民法の成年年齢とは違っていたということでございます。
戦後、昭和二十年十二月にこの衆議院議員選挙法が改正されまして二十歳以上に引き下げられ、その後、参議院議員選挙及び地方議員、地方選挙につきましても同様に二十歳以上とされ、これが昭和二十五年に議員立法によって成立した公職選挙法に引き継がれて今日に至っているところであります。
二十歳に引き下げられましたことにつきまして、昭和二十年のこの改正法の提案理由説明におきましては、次のように述べられております。
教育、文化の普及状況、一般民度の向上、殊に戦時中におきましての社会経済的活動の実際にいたしまして、近年青年の知識、能力著しく向上し、満二十年に達しました青年は、民法上の行為能力を十分に持っておりますのみならず、国政参与の能力と責任観念とにおきましても欠くるところがないものと存ぜられると、このように理由が述べられているところでございます。
○山下栄一君 私は、この選挙権ですね、これは民法、刑法とちょっと違う考え方に立って考えてもいいのではないかと。成年が何歳だということと、要するに国政、共同体の一員として意思形成に参加するという、そういう年齢というのは別に同じでなくてもいいのではないかと。これが戦前は二十五歳であり、今は二十歳になっている、だから、というふうにも考えられるのではないかと。
だから、この選挙権というのは、やっぱり共同体の主権者としての意思形成に参画する能力、責任能力、責任観念、今おっしゃっていましたけど、国政参与の能力ですか、これもだからいろんな考え方があっていいのではないかと。これは、ちょっと契約主体という考え方と若干違ってもいいのではないかなというふうに思うんですね。どういう考え方で選挙権の年齢を考えるべきかと。また、成年というのはどういう考え方で考えるべきかということをよく議論しながらこの年齢を考えていくということが大事なのではないかということを思いました。
自治体では、たしか住民投票の年齢が十八歳のところもあれば、十六歳のところもあれば、テーマによっては中学生が参加できるような条例を決めているような自治体もあるというふうに聞いております。そういうふうに考えましたときに、今申し上げましたような成年の意識、選挙権をどうするかというようなことは非常に各政党にも大きな影響を与える政治的な問題でもあるかと思いまして、こういうテーマは総務省の審議会等で検討されたことはあるんでしょうか。簡潔にお願いします。時間がもうありません。
○政府参考人(久元喜造君) かつては選挙制度審議会が設けられまして、数次の答申も出されておりますが、私ども確認いたしましたところ、この選挙制度審議会における答申、報告につきましてこの選挙権年齢につきましての記述は確認できませんでした。
〔委員長退席、理事中川雅治君着席〕
○山下栄一君 もうすぐたしか終わりかなと思いますけれども、ちょっとそろそろもう時間かなと思うんですけれどもね。
提案者にちょっと、私これ投票権者をこの施行三年間の間にどうするかということを各法、ほかの法令の検討も含めて結論出すことになっているんですけれども、これは余り形式的にやらない方がいいんじゃないかなというふうに思っております。これは今、地域社会が非常に崩れつつあり、家族、家庭も崩れつつあり、非常にみんなのことを考えて責任を果たして生きていこうというふうな意識がどんどんぶれる中で、幅広くいろんな議論をするということ、そして特に若者の意識調査、実態調査をよくするということ、これは極めて重要ではないかと思っております。
イギリスが一九六九年に家族法を改正したときには、二年間掛けて、特別委員会つくって、実業界、医学界、教育界、福祉界、ジャーナリスト、宗教団体、労働組合、法曹界、様々な団体で議論をして、それを集約しながらこの年齢を十八歳にしていった背景が、二十歳からでしたか、あるわけですけれどもね、そのときにも日本は非常に議論が盛り上がったんですけれども、結局元に、しぼんでしまって元に戻ってしまった背景があります。
これは日本の国民、様々なレベルで参加しながらこの問題は、投票権をどうするかということは成年、成年の責任、年齢って一体何歳になるのかというふうなこと、そして所帯を持つことの責任、いろんな意味で影響を与える問題ではないかなと思いまして、これは様々なレベルの意見を積むことが前提とならないとなかなかこれは結論出しにくい問題ではないかと。
もう一つは、若者、青年が一体どう考えているのかと。これも本格的な意識調査が余りないのではないかというふうに思います。高校生、大学生、そして一般の社会人、それも親元におる若者と自立して一人で単身で生活している人と様々なレベルの意識調査、実態調査をやらないとこの問題は軽々に結論出すべきではないと、こういうふうに考えておりますけれども、お考えをお聞きしたいと思います。
○衆議院議員(葉梨康弘君) ちょっと先輩方から総括的な御答弁ある前に、先ほどちょっと舌足らずなところございまして、憲法十五条ですけれども、成年者による普通選挙というのは、今、山下委員の御議論にありましたとおり、必ずしも民法と全く一緒であるということを憲法が定めているわけではない。ですから、そういった意味でいろんな検討はできるだろうと思います。ただし、この成年者というのは民法の成年と同じであることが望ましいという趣旨で申し上げたということを補足させていただきます。
○衆議院議員(船田元君) お答えいたします。
私ども、制度設計としまして、まずは国民投票の年齢につきまして、諸外国の例なども十分に参考にしながら、私どもとしても、そろそろこの世界標準である十八というものに我が国として踏み切るときが来たのではないかと、こういう考え方がございました。
ただ、諸外国ともやはりいわゆる公選法に定められた選挙権の年齢、これと国民投票の年齢はほとんど同一でございます。したがって、当然、国民投票法だけではなくて選挙権年齢も十八に引き下げるべきである、こう考えました。また同時に、その選挙権年齢というのは正に現状では二十歳でございます。その二十歳というのは、民法における、先ほど来話のありました成年年齢とも一致をしているということで、これはもう密接なものであって切り離すことができない、こういう考え方から、先ほども申し上げましたように、頭出しとしてはまず公職選挙法、もう一つは民法と。また民法にかかわっての幾つかの関連の法令があるということでございます。
その一つ一つ、これは先ほども民法の話、それから婚姻の関係あるいは刑法の関係ということでお話をいただきました。それぞれの法律が持っているその法の趣旨ですね、そういったものに照らして年齢というのもそれぞれ決まっているということで、これを一律に全部十八にすぐせよというのは、これは乱暴な話でございますので、それぞれの立法の趣旨に立ち返って一つ一つ精査をし、十八に下げるべきもの、あるいは現状のまま二十歳でとどめるもの、それ以外の年齢のものということで仕分をしていく。これは三年間の間にしっかりとやっていこうというのが我々の修正案の趣旨ということになっております。
今お話しいただきましたような十八というのが本当にいいのかどうかということについての世論調査というんでしょうか、あるいは若者の意識調査ということも含めての議論、これも当然その三年間の間にあるべきものだろうというふうに理解しております。
○山下栄一君 保岡議員にちょっと最後確認したいんですけれども、私、最後、提案させていただきましたですけれども、経済界のお考え、また教育界のお考え、またマスコミのお考え、それから福祉に携わっている方のお考え、お医者さんのお考え、それぞれ私はいろんな意見があるのではないかということをこれよくきちっと議論していただいて、国民的議論の中で、この話は社会の在り方そのものに影響を与えることなので、よくやっぱりやり方も工夫していただいて、国民的議論の中で決めていった方がいいのではないかと、これが一つです、繰り返して申し訳ないが。
もう一つは、若い方々の意見の実態調査が日本は余りないんですね。そういう意味で、先ほど申し上げましたけれども、若い方々の意識調査、実態調査もきちっとした形で、皆さんの若者に対する意識はいろいろおありやと思いますけれども、実態はどうなんですかということは案外きちっととらえられていないのではないかという私の印象がございますもので、そういう調査を経た上でこれはきちんと考えていくべきだということについての保岡委員のお考えをお聞きして、終わりたいと思います。
○衆議院議員(保岡興治君) 山下先生が御指摘のとおりだと思います。
まず、この法律が施行されるまでの公布後の三年間において、我々、若者の社会経済生活の実態や意識、あるいはその他関連することについて調査をし、また国民各階層の議論をどうやってとらえていくかということなどに工夫し、また政府としても、関係各省にばらばらに存在する法律でございますので、政府の内閣府辺りに各省の連絡調整のような会議というか、検討するボードを設けまして、そこでしっかり基本的な事柄や各法律の趣旨に沿って、年齢を決めるべきものはそれぞれの省で関連してどのように対応するか検討するなど、党の方でもまた特命委員会をつくるなど工夫をする。そして、我々としては政府・与党でございますので、両方連携をよく取って、そしてこの法が通った後の国民投票法制における投票年齢十八歳を実施するまでにきちっとしたこの三年間の検討を充実させていかなければならないと思っております。
○山下栄一君 ありがとうございました。終わります。