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国会質問

169国会 文教科学委員会会議録 2008年05月27日


○山下栄一君 公明党の山下でございます。
 今日午前中からの質疑とダブる部分もあると思いますけど、この法案については私が最後の質問者ということになっておりますので、まとめていろいろお聞きしたいと思います。
 この法案につきましては公明党といたしましても大変強い関心を持ち、繰り返し問題点につきまして担当部局の方と意見交換し、そして、一生懸命その対応にも取り組んでいただいてきたところでございまして、感謝を申し上げたいと思いますが、そのときにもいろいろ提案させていただいたり問題提起したことを、改めて確認も含めて質問させていただきたいというふうに思います。
 まず初めに、放射性廃棄物、放射性廃棄物という同じ廃棄物でも、放射性廃棄物というのは環境省の所管ではなくて経産省並びに文科省の所管になっていると。全部同じところで一元的にしたらどうかなというふうなことも思うことがあるんですけれども、いろんなノウハウのごみですからね、廃棄物に対する意識ということについて、本当にこれ今も不安を持ったままでございます、特に放射性廃棄物。
 特別管理廃棄物も含めまして、日本全国に不法投棄がおびただしくありまして、考えられない不法投棄が景勝豊かな国立公園の中にあったりとかいうようなこともございます。廃棄物を直視するということを怠りがちだというふうに、一番最後の部分ですので直視することが私は非常に大事だなというふうに思いまして、この問題はいろんな観点から関心を持ってきたんですけれどもね。
 まずRI法、RI法という法律は文科省だけの所管だと理解しておりますが、この法律は昭和三十二年にできました。そのときに廃棄の観点、最終処分だけじゃないのかも分かりませんけれども、こういう観点は、昭和三十二年にできたときに、いずれこれ途中で減容したり減量したり、焼却というようなことは余りないのかも分かりませんけれども、どこかに埋めないかぬというふうなことは初めから分かっていたんじゃないかなと思うんですけれども、そういうことを想定した規定ぶりだったのかなと。四条とか七条とか、いろいろ廃棄に関する条文がありますが、途中で改正されたりしていますのでよく分かっておりません。
 そういう意味で、廃棄にかかわる観点というのは今までどんなふうに法律上処理されてきたのかと。平成十六年は途中でやったのか、それとも元々そういう発想があって規定されておったのか、この点確認させていただきたいと思います。


○政府参考人(森口泰孝君) いわゆる放射線障害防止法、RI法でございますけれども、この規制におきまして、その法律が制定された当時から廃棄という概念はございました。その具体的な廃棄の方法についてはいろいろ考え方として変遷ございましたが、基本的に法律制定時から放射性廃棄物を廃棄するということは規定をされております。


○山下栄一君 ちょっと今の答弁に関連して、この第四条の二の七号ですか、途中、時間の関係で省きますけれども、「最終的な処分(以下「廃棄物埋設」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項」ということで、こういう事項を記載した申請書を廃棄業者は、廃棄業者ということですけれども、特に最終処分廃棄業者というか、その規定がこれに書いてある。これは初めから書いていたんでしょうか、途中で入ったんですか、これ。ちょっと通告していなくて申し訳ない。


○政府参考人(森口泰孝君) 廃棄業者につきましては、法案の策定当初からございますが、埋設については、先ほどのその後のいろいろな処分の仕方の変遷という中で新たに設けられた規定になってございます。


○山下栄一君 ということは、途中の保管とか貯蔵じゃなくて、一番最後は最終処分、埋めるんだということは作ったときは想定してなかったんでしょうかね。要するに、廃棄業者の許可ですから、一般、民間の人がやるという前提ですよね、これ。ちょっとそれ、済みません。


○政府参考人(森口泰孝君) 今先生おっしゃられましたように、いわゆるいろいろ変遷があったんですが、RI廃棄物については、当初はいわゆる海洋処分、海洋投棄ということを念頭に置いておりましたので、そういう中で事実上国際条約等でもその海洋処分が禁止になって、そういう中でいわゆる埋設ということの概念が出てきたということでございます。


○山下栄一君 ちょっとはっきりしませんけど、次に行きます。
 経産省来ていただいておると思いますが、今日の議論にもありましたけど、商業用の電力、発電ですとかエネルギー関係、これは経産省の所管だと。そちらの方の最終処分に係る事業は、これはいまだまだ処分地決まってないと。特に、地層処分のところについては平成十二年から法律準備して体制をつくったわけですけど、これは結局どんなふうに理解したらよろしいんですかね。これは税金でやるという形じゃないですよね、これ。お金は、貯蔵施設も含めて全部基本的には税金じゃない形で最終処分施設を造るということになっていると思うんですね。
 先ほど話あったように、浅地中処分については、これは全く民民でやっていると、六ケ所村でもう既に最終処分は何年前からかやっていると。地層処分のところは、まだ場所は決まってないけど法の仕組みはできたと。その実施主体は独法でもなくて特別の認可法人だと、NUMOという言い方されていますよね。
 いずれにしても、この負担は税金ではやらないということが前提だと思うんですけど、経産省の方は大体そういう感じで考えられていると思う。ちょっとその辺説明していただけますか。


○政府参考人(西山英彦君) 今先生がおおむねおっしゃったとおりでございまして、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関しましては、国がその法律を作り、今おっしゃった特別認可法人でありますNUMOと言われています原子力発電環境整備機構、ここが担当するということになっておりまして、その費用につきましては、電力会社が、発生責任者であります電力会社が資金をNUMOの関連の法人に蓄積しているという状況でございます。


○山下栄一君 今回は事業主体が独立行政法人だと。この独立行政法人にちょっと私また別の関心がございまして、これはちょっと難しいやり方だなというふうに今もまだ思い続けているんですけど、それも質問させていただきますが、まず、独立行政法人原子力研究開発機構に別勘定を設けてそこにお金を入れて、いつまで続くであろうか分からないようなそういう事業に税金も、結果的に税金投入するということになっていくので、これはきちっとした透明性のある公平な負担割合、先ほどから話ありましたけど、発生者責任の原則を貫いて、そしてきちっとやらないかぬ、そうしないと国民は納得できないと、こういうことだと思います。
 そういう意味で、まず、じゃ一体、長年の懸案ですよね、これ。最後のごみだけがちょっと決着付かぬままにずっと、放置されてきたわけじゃないんでしょうけど、問題意識持ちつつも決着が付かなかったと。やっと今年この法案が提出できたという、そういう意味では非常に大前進だと思うんですけれども、まず、これ既に議論済みなんです、確認させてください。
 一体、たくさんの事業者があると、放射線を使った科学技術の発達によって私たちの生活、大変な恩恵を被っていると。がん治療もそうかも分かりません。様々な意味でこの放射線にかかわるものは大活躍しているわけです。しかし、その最終のところが、医療廃棄物も含めて、何かすっきりせぬという形になっていると。
 全事業者が、民間もあれば独立行政法人も原研、この機構だけじゃないと思うんですけど、発生するところは様々な研究施設もあると。それが一体どれだけ現在この低レベル放射性廃棄物あるんだということがはっきりしていなかったということで対応していただいたわけですけど、そのことを簡潔にお願いしたいと思います。


○政府参考人(藤田明博君) 御指摘のとおり、午前中もお答えをさせていただきましたけれども、研究施設等廃棄物を発生をさせます事業所数は総計で約二千四百事業所でございます。これにつきまして、早急にその現在量を把握せよというふうな公明党からの御指示等もございまして、この二月から三月にかけまして私ども調査を実施をいたしました。この二千四百の事業所に対して調査票をお送りをして回答を得るというやり方で調査をいたしまして、昨年の十二月末現在で、二百リットルドラム缶換算で合計五十五万本が各事業所において保管をされているというふうなことでございます。


○山下栄一君 私そういうことを聞いたんじゃなくて、最終処分場を造るわけですから、ではどれだけの量を埋めないかぬのかと。これからどんどん出てくるけれども、今現在どれだけあるのかということは、これはきちっと掌握をしていないといかぬのに、きちっと掌握をしていなかったということだったと思うんですけどね。それをする仕組みをつくっていただいたと。これはもう当然やるべきことができていなかったと。アンケート調査というふうなやり方でやっていたと。
 これはそれぞれの事業所が保管しているはずだけれども、それをこっそり一般廃棄物で流していないかとか、そういう心配にならなかったのかなと思ってこの問題きちっと申し上げてきたわけですけど、それではいかぬということで、アンケート調査レベルではできないと。そうでないと、この施設の規模すら、どんなふうにして積算してその一千七百億とか二千億と計算したんですかと、現在処分量も掌握していなかったんですかということで申し上げたわけで、それについて仕組みをつくっていただいたと思うんで、そのことを私申し上げているわけです。


○政府参考人(森口泰孝君) 今先生おっしゃられた点につきましては、文部科学省におきまして、放射性廃棄物の埋設処分の実施に向けた体制整備ということの検討をしている段階で先生といろいろお話をさせていただいて、やはり法令に基づいてしっかりとしたそういう情報が集まる仕組みをつくるべきであると、そういうこともございまして、まず放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に関しましてはその施行規則で、それから核燃料物質の使用等に関する規則のこの一部を改正をいたしまして、それを平成二十年、本年の三月三十一日に施行したところでございます。
 具体的に申し上げますと、放射性同位元素の許可届出使用者、それから許可廃棄事業者に対しまして、放射線障害防止法施行規則を改正いたしまして、毎年度、放射性廃棄物の種類、数量、保管本数の報告を求めることとしております。これにつきましては三か月以内ということですので、今、逐次集まっているところでございます。
 それから、核燃料物質使用者につきましては、保安検査が義務付けられていないために、法令に基づきまして、現在、放射性廃棄物の量等を把握できない一定量未満の核燃料物質使用者に対しまして、核燃料物質使用規則を改正いたしまして、毎年度、放射性廃棄物の種類、数量、保管本数の報告を求めたところでございます。これにつきましては一月以内ということで、既にデータが集まっておりまして、今整理をしているところでございます。


○山下栄一君 放射性廃棄物が、各事業所というのは民間もあるわけで、それがどれだけ出してどのように保管しているかということの監視がきちっとできていないところが、この廃棄物行政のどうしてもそこを直視しないということからきていると思うんです。今、四川省でこの放射性廃棄物の問題、また不安を広げておりますけれども、そういう仕組みがなかったということの問題点を、私は、何というのかな、きちっと思いっ切りこれはそういうことができてなかった、この法律作る段階でもできてなかったと。
 PCBの保管が、これは各電力会社、自然に減ってしまったりなくなったりしているというようなことが大きな問題になりましたけれども、放射性廃棄物なんて国民にとっては物すごい関心事なのに、病院がちゃんとそれを、民間病院は経営どんどん難しくなっていますけれども、こういうのはきちっとして、運搬から保管から厳重体制でやらないかぬわけで、えらい金が掛かってしゃあないと、だから一般のごみと一緒になって捨ててしまっておるのではないかというふうなことの不安があったわけでございまして、そんなことちゃんとやっているはずだろうというふうな、そんな行政がされていたということは驚くべきことだということから、もうきちっと対応していただいて、二つの法律の規則改正をして、きちっと報告する義務を課して、毎年どれだけ出しているのかということの仕組みをつくっていただいたと。しかし、それは遅過ぎたんだということの自覚がないと、これからこの大変な最終処分するときの意識改革、そんなに簡単にできませんのでしつこく申し上げておるわけでございます。
 この積算ですけれども、先ほどちょっと言いました発生者責任の原則、これが本当に公平に各事業者が本来少量であろうとちゃんと負担して、そしてお金出し合ってつくるべきものだというふうに思うんですね。それがちょっと心配だということで、これも問題点として取り上げさせていただきました。嫌な質問しますけれども、もう確認の意味で、済みません。
 もう乗り越えて、私も気持ちは乗り越えておりますけれども、この費用負担については外部積立方式でやるべきだと。今回の法案はそうなってないと。外部積立方式を提案したのは、この審議会の作業部会、研究所等廃棄物作業部会が、これもう二年前になりますか、十八年七月二十一日に提案したのは、それは排出業者が金出し合って、それで外部に積立てをして、そして負担割合を明確にしてやるべきだという形を取るべきだと提案したけれども、それはいろんな都合で難しいので、内部積立方式といいますか、原子力機構の中にそういう勘定を設けて、その代わり公平な負担ということで出してもらっているはずなんですけれども、それがちょっと本当に公平なのかということを分かるように説明をお願いしたいと思います。


○政府参考人(藤田明博君) 研究施設等廃棄物の処分の費用の確保策につきましては、委員今御指摘ございましたとおり、科学技術・学術審議会の原子力の研究開発に関する委員会の報告書、作業部会が作りましたものをこの委員会が承認をしたものでございますが、におきまして、長期にわたる資金の積立て及び支出が適切かつ確実に行われるとともに、資金管理の中立性、透明性を確保できる制度を構築することが望ましいとの考え方に基づき、拠出金方式又は外部積立方式を中心に検討することが適切というふうにされたところでございます。
 しかしながら、先ほど来申し上げておりますとおり、大半の廃棄物の発生者であります原子力機構におきましては、総事業費の約八五%を負担しなければいけないということで、二十年度から毎年度処分費用を計画的に積み立てることとしておりますこと、それから、第二の廃棄物保有者となります社団法人の日本アイソトープ協会におきましては、RI廃棄物の集荷に当たりまして処分費用まで含めて料金の徴収を行いまして、既に資金の積立てを行っているということ、そして、それ以外の事業者につきましては、処分費用を積み立てておかなければならないほどの量の廃棄物が必ずしもあるわけでもないということから、各事業者の実情に応じた支払方法とすることが合理的ではないかと考えられることということから、拠出金方式や外部積立て方式のように一律に強制的な積立て義務を課さなくても、発生者責任の原則に基づいて円滑に処分事業が実施できるのではないかというふうに判断をいたしたものでございます。
 またさらに、原子力機構の中に独立した勘定を設けて対応をいたしたとしましても、法律によります明確な区分経理、それから実施計画についての国の認可、監査法人や会計検査院等による財務諸表のチェックなどによりまして資金管理の中立性、透明性を十分確保できるものと判断をいたしたところでございます。
 以上を踏まえまして、報告書の趣旨を可能な限り実現しつつ、最も実効性の高い方策として現行の案という形にさせていただいたものでございます。
 なお、この考え方につきましては、今年の三月十日、原子力分野の研究開発に関する委員会にも報告をし、廃棄物発生事業者の実情を踏まえると適切なものであるというふうな見解をいただいているところでございます。


○山下栄一君 次に行きます。
 これも質問あったかも分かりませんけれども、原子力研究開発機構、独立行政法人の法令遵守意識、これが心配だと。去年の六月に発覚した事故、事故を起こしたのはだけれども去年じゃないんですけれども、内部告発で発覚したと。この事故処理、事故処理というか、何でこんなことが放置されておったのかと、特殊法人時代に。というふうな驚くべき、私にとっては驚くべきことで、そういうことは職員間でそんな意識はなかったのかと。それは下請業者の人が内部告発したと。民間の人です。
 この事故は、現在の理事長は関係ないと。昔のことの話だけれども、区域外で核燃料廃棄物の汚染の、汚染水、水でしたか、あれ、跡が見付かって、何十年も前のことでしょうけれども、そうしたら、それ一つだけじゃなくてほかにもあったというようなことが。この処理の仕方が私はちょっと分からないんですけれども、この事故についてどんな責任の取り方をしたのかということの説明をお願いします。


○政府参考人(森口泰孝君) まず、安全規制という観点から申し上げますと、これはいわゆる原子炉等規制法あるいは放射線障害防止法によって規制を受けているわけでございますけれども、両法律に基づきまして、規制を所管しております文部科学省といたしまして、その理事長に対しましていわゆる行政指導としての厳重注意を行っております。
 あと、具体的な違反の中身といたしましては、一つは法律上のいわゆる許認可手続に不備があったということで、高速炉臨界実験装置それから定常臨界実験装置、過度臨界実験装置について、原子炉等規制法三十六条一項の規定に基づき是正措置を講じること、それから是正措置が講じられるまでの間、当該施設の使用を停止することと、こういう命令を下しております。
 また、若干汚染が確認されているわけでございますけれども、これにつきましても法令報告を求めまして、その中で原因、再発防止策、当該汚染の計画的除去等に関する措置について報告を受けておるところでございます。これは規制上の措置でございます。


○政府参考人(藤田明博君) 原子力機構におきましては、本件の汚染にかかわりまして規制当局の方に何回かにわたりまして、なぜ起こったのか、原因の究明、それから再発防止策等について報告をしてまいったところでございますが、最終的な報告を今年の二月ないし三月に提出をさせていただきました際に、本件汚染については多くが昭和三十年代から四十年代に発生をした事象ということでございますので、汚染を引き起こした者は既に対象者全員退職をしているということから雇用関係を前提とした人事処分の対象とはできないというふうなことではございましたけれども、汚染の発覚、昨年発覚をしたときの当時の原子力科学研究所の管理責任者ということで所長及び副所長に対して厳重注意処分を行っておるというふうに承知をいたしております。


○山下栄一君 それで、大臣にちょっと確認さしていただきたいんですけれども。
 この原子力研究開発機構の事業の中で、規制を受ける法律は原子炉等規制法とRI法、この二つの法律だと思うんですけれども、この法律の規制対象が独立行政法人だと。独立行政法人に何かいろいろな事故起きたり、問題点があった場合に、法律上の行政処分なり罰則なり、これは法律の規制対象なんだから、それは独法であろうとどこであろうと、当然処分したり罰則できると思うんですね、そういうふうになっているわけですけれども。しかし、それが独立行政法人だと。独立行政法人というのは、大臣の関与というのは極めて限定されていると。この辺がちょっと難しいなというふうに私は思います。ちょっと分かりにくい質問かも分かりませんけれども。
 放射性廃棄物を扱うところというのは、国民は物すごく関心持っていると。今は「もんじゅ」の方も全部この独法が管理しているけれども、監督責任は大臣にはないわけですよね。これは独法の性質上そうなっていると思うんです。だから、限られた関与しかできないと。何か起こしたからといって指導するいうても、まあ求めることはできるんでしょうけれども、直接処分なんか、それは解任とかはできるということ、伝家の宝刀はありますけれども、この辺がちょっと私は分かりにくいというか、正直にそう思っているんですよ。これ、大臣はどのように理解されるかなんですけれどもね。


○国務大臣(渡海紀三朗君) 法律上の解釈はちょっと政策局長に任せたいと思いますが、私の理解をしている限り、この原子炉等規制法とか放射線障害防止法、これは独立行政法人であるとかないとか、民間企業、大学、国の機関、こういうものすべて規制対象でございますから、この規制対象である法人に対して行政的な指導やら注意を行うということはしなければいけないし、またできることであろうというふうに考えております。この法律の対象という意味ではそういうことになろうかと思います。
 独法と従来の様々な形態、研究所等との違いというものを考えた場合に、今委員が御指摘のような疑問があるということでありましょうが、少なくとも、原子炉等規制法とか放射線障害防止法というものにおいては、しっかりと行政指導をしていくべき対象であるというふうに考えておるところでございます。


○政府参考人(森口泰孝君) 若干補足させていただきますと、山下先生おっしゃっているのは、いわゆる独立行政法人通則法がございまして、この六十五条で、主務大臣は、独立行政法人又はその役員若しくは職員の行為がこの法律、個別法若しくは他の法令に違反して、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該独立行政法人に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができるとなっている点であろうかと思います。
 これを、この法人の前身でありますいわゆる特殊法人時代にはいわゆる監督上必要な命令をすることができるとなっているので、この違いをおっしゃっていると思うんですけれども、ここで言うところは、いわゆる通則法において「主務大臣は、」となっておりますので、その主務大臣としての、通則法の体系下においては今申し上げたような「必要な措置を講ずることを求めることができる。」という範囲だと思いますけれども、これは、いわゆる別の規制、原子炉等規制法に基づく場合には、これは当然これとは別の問題としてできるんではないかと。
 だから、具体的に分かりやすく申し上げると、例えばこの主務大臣、ある別のA省の独立行政法人でこういう何らかの問題が起きたときに、規制法を所管している文部科学大臣は当然ながら行政指導をすることができるわけでございます。そのA省の主務大臣はこの通則法に縛られると思いますけれども、というふうに考えると、で、それがたまたま一致しているんで分かりにくくなっておりますけれども、いわゆる規制法上の行政処分、厳重注意と、そういったことはできるのではないかなというふうに思っております。


○山下栄一君 これは原子力研究開発機構じゃないんですけれども、ちょっと関連して、ちょっとそれますけれども。
 放射性廃棄物に対する管理のこの感覚が私は本当に弱いなと思っています。これはRI法に限定しますけれども、RIは昭和三十二年から今まで、この五十数年の間にどんな事故があったんですかということを報告していただきました。
 これはもう言いっ放しでいきますからね。紛失していると、放射性廃棄物が紛失してどこに行ったか分からぬと。こういうことは一つ、二つじゃありません、これ。それで、それどうなったんですかと、分からぬままですと。一般ごみとして処理した、これも名立たる研究所とか大学附属病院とかいうところがやっていると。そういう報告がされているんですね。私は、この廃棄物、もちろん、それは高レベルやったらこんなことはあり得ない、そういうことはひた隠しに隠すかも分かりませんけれども。こういう報告が平然とされていると。
 一般ごみで一緒になって混ぜて捨てられていたと。これ大変なことじゃないかなと。大したことはない量ですとかというふうなことになっていくんですけれども、紛失してもどこ行ったか分からないというようなことで報告されていると。職員の人が被曝したというか、そういう例も、数多くと言うたら怒られますけれども、何件か報告されていると。労働安全衛生法上どんな処理をしたんですかと聞いてもすぐ返ってこないと。私は、この放射性廃棄物の扱いが非常に直視されてないなということを大変感じました。
 それで去年の事故、ここにだけれども最終処分の事業主体としてゆだねるという、金額も、先ほどの話にありましたように、平成六十年までで二千億近い。それも増えるかも分からぬし、平成六十年でストップしません、もうずっと続く話です。それは途中で、だからもう、この原研、原子力研究法でその事業にするのをやめましょうかという話出てくる可能性も、こんなこと今から言うのは不謹慎ですけど。それぐらい私は危機管理とか法令遵守の、事故が起こるたびに職員の教育しますというようなことでやっていると、再発防止は。職員の教育って、そんなのやって当然でしょうと、起きてから一生懸命やっていると。そんなふうにして今日まで来ている。それは、だけど過去の研究所なり事業団の引きずっている今の組織があって、平成十七年でしたか独法化されているわけで。独法というのは、何遍も言いますけど、これは直接行政の権限が行かないところだと。日常業務についての、独立ですから、そこが移管になっていると、この辺が私は物すごく不安になっていく背景なんですけどね。
 だから、去年の六月にこういうことが報告されたときには、もうこの機構で最終処分の事業をするということは検討されて結論も出ていた。それでもこんなことが、まあそれは過去のことか知りませんけど、こうやって報告されて、理事長が呼ばれて厳重注意を受けていると。その厳重注意を受けた法律の根拠はと言って聞いても、それは文科省設置法とかそういうことがあったのかも分かりませんけどはっきりしないと。
 こうなってくると、私はスタートの時点に当たってよっぽど覚悟してやっていただかないと、この放射性廃棄物行政に対する不安というのはなくならないのではないかというふうに感じております。じゃ、だれが最終責任を取るんだと、今回の事業もそうです。先ほど義家さんも質問されていましたけど、選定、どこを選ぶんですかということは、国が先頭に立ってやれというたかて、そんな仕組みになっていないと。それはまあ法律上ないわけです、そんな規定、何にもないと。基本的には独立行政法人がやらなきゃいかぬわけで、というようなことを感じております。
 何か、大臣、あります。


○国務大臣(渡海紀三朗君) 委員の御指摘の懸念がまずはなくなるように、十年間あるわけですからしっかりと体質を変えていかなきゃいけない。今までも、これは動燃の時代、それから核燃料サイクル事業団の時代から様々なことが指摘をされておりました。その多くが、分析をしますと、やっぱりある意味、体質に由来をするという分析もされていたわけでございますから、そのことが原研と一緒になってどう変わったのかと、こういうこともしっかりと検証しながら体制を立て直していかないといけないんだろうという思いを持って今話を聞かせていただいたところでございます。我々もそういうつもりでやっていきます。
 それから、立地の問題は朝から何度もお答えを実はしておるわけでございますが、今までのケースからしましても、例えば動燃がやっていた人形峠の問題等につきましても、結局は、最後やっぱり国が出ていかないと解決しない。例えば、今の「もんじゅ」の問題がございます。これは国の研究開発でございますから一義的には原子力開発機構だけの責任ではないわけでありますけれども、実際、これを動かす、また様々な地域との調整ということになりますと、どちらかというと、むしろ国が主体でやっていることが非常に多いわけでございまして、そういった役割というのは、今後ともこの事業に関しても国がこの原子力研究開発機構と一緒になって行っていくべきものと考えておるところでございます。


○山下栄一君 基本方針、基本計画については審議会、また国民へのパブコメをやるということ、法律には書いてございませんけれども、それはこの委員会でも確約をされておるわけでございます。
 お金の投入のことを確認させていただきますけれども、さっき四十三億円のお話がございました。今回の法案は予算関連法案じゃございません。どれだけ掛かるかということも、これはどこかに書かれるんですか、これ。五年間でこれだけとか十年間でこれだけとかというようなことは文部省令かどこかに書くんでしょうか、これ。お金の話です。


○政府参考人(藤田明博君) 処分費用を何年間でどのぐらいを原子力機構として積立て、そしてどういう事業に使っていくのか、そういったことについては、機構から基本方針を受けまして提出されます実施計画の中に具体的に明記をしていくというふうな形で今考えているところでございます。


○山下栄一君 計画ということは、機構が策定し、文部……


○政府参考人(藤田明博君) 認可をします。


○山下栄一君 大臣やったっけな、あれ。大臣が認可すると。そこで閣議決定しはりますからね、何やらと。
 道路の計画は十年、五年ごとにチェックしましょうかということになっておりますけれども。これは、要するに、中期目標、中期計画のところでチェックできるという考え方でよろしいんでしょうか。


○政府参考人(藤田明博君) 御指摘のとおりでございまして、基本方針及び実施計画についてはより長期の実施計画を策定をするわけでございますけれども、それは中期計画、中期目標の中にも記述をされていくこととなりますので、中期計画、中期目標、評価を行う際にきちっとこれについても評価がなされるというふうなことでございます。


○山下栄一君 これは国会は関与しませんので、ここは関与しないけれども、投入されるお金は税金が大変な金額なっていくと。先ほど千七百億円、ちょっとこれ確認です、これは全額税金でしょうか。


○政府参考人(藤田明博君) お答え申し上げます。
 千七百億円につきましては、先ほど来申し上げておりますように、計画的に積み立てるということでやってまいりますが、国費を積み立てるというふうなことでございます。


○山下栄一君 全額税金ということなので、やっぱりこれは、何度もよう言いませんけど、もう大臣認可で国会の審議はかからないと。その根拠はどこから来ているんですか言われても、それ、そこそこしゃべったり示すことはできるんでしょうけど、いずれにしましても、基本計画、基本方針出す段階でこの件についてこの委員会なりどこかでやるしかないかも分かりませんけど、法律の仕組みがないので、これはちょっと不安だなということしか、意見を申し上げたいと思います。
 あと二問だけ質問させていただきます。
 一つは余裕深度処分の件ですけれども、いわゆる浅地中処分の次にレベルの高い放射性廃棄物についてはどうするんですかということは今後検討していくということの審議会の報告になっておりますが、この部分についても、機構が事業主体でこの仕組みを使ってお金の面も処置していくという、そういうことなんでしょうか。


○政府参考人(藤田明博君) お答え申し上げます。
 今回の法改正によりまして原子力機構が行うこととなります業務は、先ほど来申し上げてございます特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づいて、NUMO、原子力発電環境整備機構が実施することとされております地層処分など、非常に放射能レベルの高い放射性廃棄物を除きました研究施設等廃棄物の埋設処分業務でございます。したがいまして、研究施設などから発生をいたします余裕深度処分対象の放射性物質もこの機構が行う処分の業務の中に含まれるということでございます。
 したがいまして、現時点では第一期計画ということで浅地中処分の計画でございますけれども、今後、例えば原子炉や再処理施設等が解体されるというような時期になりました計画が具体化されていく中で、余裕深度処分についても事業計画の中に追加をしていくというふうなことで考えているところでございます。


○山下栄一君 どのぐらいお金掛かるかというようなことは答えられませんね。


○政府参考人(藤田明博君) 現時点におきましては積算の数字はまだございません。


○山下栄一君 どれだけの量になるのかとか、推測こうだとか、これぐらいお金掛かりますとかいうことは専門家の審議等を経て決まっていくんだろうと思いますけれども、そういうことも追加でまた税金投入することになるということだけは指摘しておきたいと思います。
 最後に、候補地選びの件ですけれども、これも繰り返し質問されておりますけれども、私よく分かっていないんですけれども、こういう、低レベルだからうちの自治体でどうぞというふうな立候補を考えておられる自治体もあるかも分かりませんが、これもう質問あったことでございますけれども、公平な立地選定をせないかぬと。ということは、事前に全部情報公開して、具体的な、どんなふうにして選ぶんですか、どんな手順で選ぶんですか、どこが決めるんですかということを明確にして、国民が分かるようにして、そしてこんなふうにして決まりましたということを明確にすることをお約束願いたいと思います。いかがでしょうか。


○国務大臣(渡海紀三朗君) 今日午前中の質問で、こういう場所ということを谷岡議員がまた読み上げていただきました。そういう点をきちっとお示しをし、実施計画の中において、今委員がおっしゃったような選定手順といいますか、選定基準といいますか、そういうこともしっかりと決めていきたい。また、これは、実施計画は機構が作るわけでございますから、求めていきたいというふうに思っております。


○山下栄一君 放射性廃棄物の最終処分地は、現在、レベル関係なしに、決まっておるのは浅地中の経産省関連の発電関係だけだというふうに思うんです。あとは一切決まっていないと。そんな中で、非常にみんなが心配しながらなかなか進まないという、そういうことを文科省そして機構が担うということ、大変な御苦労があると思うわけでございますけれども、しかし一方で、安心、安全、国民に信頼される原子力行政、放射性廃棄物行政を期待しておりますので、どうぞ心して御準備し、取り組んでいただきたいということを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。

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