129国会 商工委員会会議録 1994年06月20日
○山下栄一君 PL法の制定の意義につきましてはきょう何度も両大臣からお話があったのでございますけれども、私も、今回の産業全般また国民生活に多大な影響を与える重要法案で、特に多くの省庁にまたがりまとめ上げるのは大変難しいこういう法案が今日国会提出にこぎつけられたことにつきまして、本当に感慨無量の気持ちでいっぱいでございます。
〔委員長退席、理事沓掛哲男君着席〕
我が党の取り組みにつきまして、まず少し冒頭お話しさせていただきたいと思います。
公明党は、国として国民生活審議会が取り組み始めました昭和五十年の初め、この直後の昭和五十五年より政策審議会で研究をし始めまして、平成二年二月、製造物責任法案要綱を作成いたしました。そして、平成四年五月二十七日に党独自で法案を第百二十三国会に提出したわけでございます。そして昨年八月、政権交代後、連立与党内にPL法プロジェクトチームが設置されまして、昨年十二月より五カ月間にわたりまして我が党の倉田衆議院議員がプロジェクトの座長として法制化に向けて取りまとめの努力を進めてまいりました。この間関係各省庁より関係審議会における検討結果をヒアリングするとともに、産業界、消費者団体、労働界、法曹界等広く意見を聴取いたしました。そして本年四月の初め、与党としての最終案、そしてさらに政府法案が取りまとめられまして、四月十二日に国会に提出されたわけでございます。
百二十三国会に党独自法案を提出して以来九二年を経た今日、ようやくPL法が日の目を見ようとしておりまして、消費者保護、救済の道が大きく開かれることにつきまして本当によかったな、こういう思いでいっぱいでございます。
こうした経過を踏まえまして以下質問させていただきますが、まず法制定の意義につきまして私は以下三点認識しておるわけでございますが、大きく考えますと一つは消費者重視、生活者重視の流れを定着させる。また、第二は海外主要国で欠陥責任制度の導入が進む中、国際調和に資することができる。そしてまた第三に、製造業者、消費者双方の自己責任原則の強化を図り、規制緩和の推進の基盤を整備することができる等々が考えられると思うわけでございます。この法案の取りまとめの軸となられた経済企画庁長官に感想を簡潔にお願いしたいと思うわけでございます。
と同時に、日本のPL法導入が国際社会に及ぼす影響、特にいまだ導入されておりませんアジア各国に大きな影響を与えるのではないか、こういうふうに思うわけでございますが、これの見解を少しお聞きしたいと思います。
○国務大臣(寺澤芳男君) まず、この法案の意義については、とにかく大量生産、大量消費の現代社会において本当に被害者を守るというそういう観点から画期的と私は思います。法案が今皆さんの御審議を経ているわけでありまして、私もこの成立を心から願っております。
それから、国際的な立法状況とか現在の状態を簡単に御説明申し上げます。
まずアメリカですが、一九六〇年代から判例の展開によりまして欠陥を要件とする製造物責任が一般化しております。他方EU諸国では、一九八五年に製造物責任に関するEC指令が採択されたことを受けまして、加盟各国での立法化が進展しております。また、EFTA諸国でもEC指令とほぼ同一内容の立法化がたされております。さらに、フィリピン、オーストラリア、中国、台湾などアジア・太平洋諸国でも欠陥を要件とする製造物責任立法がなされているものと理解しております。
本法案は責任要件を製造業者等の過失から製造物の欠陥へと変更するものでありまして、諸外国の立法がほぼ準拠しておりますEC指令と基本的に同様の考え方を採用しております。国際的な制度調和の観点からも有意義なものと考えております。
○山下栄一君 ありがとうございます。
次に、通産大臣にお聞きしたいと思うんですけれども、PL法の導入が今後の通産省の産業政策に与える影響について簡単にお伺いしたい。簡単で結構でございます。
○国務大臣(畑英次郎君) 今回のPL法の成立が図られますと、先ほど来申し上げておりますとおり生産者側、産業界におきましてはより安全な製品の供給、そしてまた消費者側におきましては製品の正しい選択と使用、そしてまた行政サイドの私どもにおきましては法の趣旨の徹底、そしてまた正しい法の運用ということができます条件整備、こういうことに全力を挙げるわけでございます。
これは当然これからの二十一世紀へ向けての日本の国内産業の、そしてまた消費者のお立場に対する対応としての取り組みでありますとともに、国際社会での調和といいますものを、あるいはまた貿易等々の取引の中から相手国側のいわゆる産業界に対する安全性の確立等々にも貢献をしていかなければならない、そういう要素をも含んだ今回のこの法案の趣旨であろうというように受けとめまして、そういうような意味合いでのいわゆる期待されるあるべき姿をダイナミックに展開をしていかなければならない責任を負っておる、こういうように受けとめさせていただいております。
○山下栄一君 消費者の立証負担軽減の観点から原因究明体制、また裁判外の紛争処理体制につきましてお伺いしたいと思います。この件につきましてはきょう沓掛委員その他からもお話があったわけでございますが、具体的にお伺いしたいと思うわけでございます。
まず、原因究明機関の整備についてでございますけれども、消費者が身近で安心して利用できる、特に地方レベルの原因究明機関として消費生活センターの役割が期待されておるわけでございますけれども、人の面の質と量、また商品テスト、分析テスト等の機器、非常に貧弱で非常に古い、極めて不十分な体制であると聞いておるわけでございます。今回のPL法導入につきまして身近に利用できる機関として非常に消費生活センターの充実が求められると思うわけでございますけれども、特に経企庁といたしまして都道府県への働きかけ、また機器整備のための国としての支援をどのようにお考えか、具体的にお伺いしたいと思います。
○政府委員(塩谷隆英君) 各地の消費生活センターは消費生活、消費者の生活の場に近いところで原因究明を行っておりまして、消費者にとっては利便性が高い機関でありますけれども、委員御指摘のとおり人員の手薄さ、機器の老朽化等、体制が必ずしも十分とは言えない状況にございます。このため経済企画庁といたしましては、各地の消費生活センターにおける原因究明機能を充実強化するために、商品テスト機器整備のための交付金を都道府県等に交付することとしているところであります。
○山下栄一君 地方レベルでございますが、この原因究明機関として消費生活センター以外にどのような機関が考えられるかということ。それと、この消費生活センターとそれ以外の今お聞きしました機関相互の連携そして協力体制、これも強化していく必要があると思うわけでございますが、それの取り組みについてお伺いしたいと思います。
○政府委員(塩谷隆英君) 都道府県におきましては消費生活センターのほかに工業技術センター、衛生研究所、農業試験場等の各種試験研究機関や保健所等が設置をされておりまして、原因究明等の役割を果たしております。
各地の消費生活センターの人材、設備等では対応できないような製品事故につきましては、これらの原因究明機関等との間で苦情処理テストを依頼したり、アドバイスを求めたりすることができるように連携体制を整備していく必要があると考えております。このため、国の機関や国民生活センターにおきましても、各地の原因究明機関を結ぶネットワークのかなめとして、消費生活センター等からの問い合わせに対して適切な機関を紹介、あっせんできるような体制の整備を行うこととしております。
○山下栄一君 地方レベルの、消費生活センターと同じく都道府県内のその他の民間検査機関とか大学とか、その横の連携をしっかりとつくっていく必要があると思うわけでございます。この辺の国としての指導と申しますか働きかけといいますかをしっかりお願いしたいと思いますし、今審議官からお話ございましたように、国民生活センターから地方へというネットワークづくりも大変重要だと思うわけでございます。予算も計上されていると思うわけでございますが、その辺の強化拡充をどうか具体的に、計画的にお願いしたいと思います。
特に、国レベルにおきましても国民生活センター、また通産省所管の通産検査所、先ほどから何度も言われましたですけれどもこの原因究明体制、技術の問題とか予算措置とか、これについても強化拡充をお願いしたいと思うわけでございますが、具体的に取り組みがございましたら、国民生活センターまたは国レベルの諸検査機関の充実について経企庁、通産省両方からお願いしたいと思います。
○政府委員(塩谷隆英君) 国民生活センターといたしましては、第一に商品テストのための設備、機器の整備、第二に原因究明のための商品テスト実施体制の強化、第三に商品テスト情報の収集、提供システムの構築などを図ることによりまして、各地の消費生活センターにおける対応が難しい製品事故に関する原因究明について国民生活センターが引き受けられるようにその体制を整備してまいりたいと考えております。
○政府委員(清川佑二君) 通産省におきましては、原因究明体制、このためにはネットワークを構築し、かつ施設の整備、能力の拡充が大切と考えておりまして、各地の消費生活センターあるいは役所の消費者相談室のようなところから相談が来るわけでございますが、これらについて相談に乗る体制、そしてまたこれを含めて処理をする体制が必要であるということで拡充をいたしているわけでございます。
〔理事沓掛哲男君退席、委員長着席〕
第一に、通商産業検査所におきましては、平成六年度の予算におきまして安全基盤の整備に関する技術のデータ取得、分析あるいはその蓄積、試験評価方法の開発等、安全基盤の整備関係業務について大幅な予算の増額をお願いしているところでございます。
また、民間研究機関の受け入れ体制を整備することによりましてノウハウを有する既存の民間研究機関が活用されるということは極めて大切でございますので、通産省関係の予算も新規にお願いをしているという状態にございます。
また原因究明の能力を有する大学研究室あるいは民間の検査機関、こういった各機関、これが各地域におきまして存在いたしておりますので、地域ごと、あるいは製品分野ごとに活用され得るような状態にすることが必要でございます。このような各地の原因究明機関の実態調査、そしてそのデータベースを図るための予算につきましても平成六年度の予算要求でお願いをしているところでございまして、このような施策を総合的に推進して、原因究明体制の整備をお願いしたいと考えております。
○山下栄一君 地方から国への原因究明の要請が来た場合なんですけれども、どういう場合にその要望を受け入れるかという対象の選定等の基準、これはそれぞれ国民生活センターまたは通産検査所等におありだと思うんですけれども、この辺もこれから整備したり、また見直しをする必要があるのではないか。その場合の費用負担はどうなってくるのかということです。こういう要望の受け入れ基準と費用負担の現状、また見直しにつきまして、それぞれお聞きしたいと思います。
○政府委員(塩谷隆英君) 国民生活センターにおきましては、各地の消費生活センター等からの依頼に基づきまして年間四十件程度の苦情処理テストを実施しております。苦情処理テスト対象事例の選定に当たりましては、重篤な人身被害に係る案件及び類似事故が多発するおそれのある案件等、公共性の高いものを優先することとしております。今後、製品事故に係る原因究明を効果的かつ効率的に実施するために苦情処理テストの実施基準をさらに明確化する等、運営体制の整備を図っていくこととしております。
費用負担の問題につきましては、苦情処理テストは事故の重篤性、多発性を考慮して公共性の高い事例を優先的に取り扱っておりますので、国民生活センターの事業予算により実施をしております。製造物責任法施行後においても、主として公共性の高い事例を対象として原因究明を実施することになろうと思いますので、依頼者に経費の負担を求めないことを原則とすべきであるというふうに考えております。しかしながら、個別被害の救済等多様な要請に対処するために、この原則を踏まえつつ、原因究明における国民生活センターと依頼者との費用負担のあり方等についても今後検討してまいりたいと考えております。
○政府委員(清川佑二君) 通産省におきます各種の試験、検査でございますけれども、事故情報あるいはその製品にかかわります事故というものは、その再発を防止するために極めて重要な意義を持っております。消費者にとりましても重要な意義を持つと同時に、また製造業者にとってもその改善が必要でございます。行政にとっても安全のため必要でございますので、いわば事故情報あるいは事故の原因究明というのは公共の財産に類するものと位置づけているわけでございます。
そのようなことから、先ほどの説明と重複いたしますけれども、通産省におきまして、製品事故の原因調査、分析ということにつきましては、消費者相談窓口あるいは各地の消費者センターなどから相談があったもの等々で把握したものにつきまして行政上重要であると判断するものにつきまして選択をいたしまして、種々の商品テスト、これは市場から買い求めた形で行うわけでございますが、このような形で予算措置を講じ、製品事故の原因の調査を行うことといたしているわけでございます。
○山下栄一君 費用負担はどうですか。
○政府委員(清川佑二君) したがいまして、この費用につきましては、行政の必要に応じて行っているということもございまして、委託をいたしまして私ども通産省として費用を出して行っているわけでございます。なお、一般的な訴訟その他に関係しまして何らかの形で民間の方がなさっておられるというもの、これはまた民間の方々あるいは消費者の方々のみずからの費用によって行っていただくということになりまして、私どもは行政上の必要に応じてみずからテストを行うということにいたしております。
○山下栄一君 この原因究明体制の問題につきましても、猶予期限は一年ということでございますので、これから地方と中央それぞれの、国民生活センターまた国レベルにおきましても通産検査所、その他の各公益法人の検査機関等、やはりこのネットワークのかなめというのがございましたですけれども、具体的にそのネットワークづくりを整備する必要があるのではないかと思いますので、その辺の強化をしっかりとお願いしたい、このように思います。
次に、紛争処理体制でございますけれども、特に都道府県レベルの消費生活センター、相対交渉で解決できなかった問題を処理するというそういった対処でございますけれども、先ほどありましたように人員の面、人の手当ての問題で非常に厳しい状況があると。常勤でないとか、また具体的な専門的な知識がとてもなくて対応できないとか、そういうことがございまして、非常に実態は寂しい状況にあるのではないかと思うわけでございます。
この消費生活センターのこういう相談体制の強化という観点から、各地の消費生活センターの設置状況、予算、また相談員の現状がどうたっておるのか。また、今後この紛争処理能力を向上させるために相談員の待遇改善、また相談能力向上のためのさまざまな研修等、中央からの派遣による指導とかさまざまな手当てが必要になってくると思うわけでございますが、その辺の国としての取り組みにつきましてもあわせてお聞きしたいと思います。
○政府委員(塩谷隆英君) 消費生活センターは、主として昭和四十年代後半から大幅に増加をいたして、昭和四十八年度にはすべての都道府県に設置をされております。昭和五十年代以降は市または区立のセンターを中心として増加をいたしておりまして、平成五年四月一日現在、全国で三百三カ所となっております。
予算につきましては、平成五年度当初で消費生活センター費三十六億円が計上されております。これは経済企画庁の調査でございます。
また、各地の消費生活センター等で消費者苦情の処理に当たっておられるのは消費生活相談員を中心にしておりますが、この方々は主婦を中心といたしておりまして全国で約二千二百名配置をされております。
消費生活相談員の雇用形態は、約九割が非常勤の職員等で占められております。その充実を図るべきではないかという御指摘でございますが、各地の消費生活センターにおきましては、消費生活相談員により消費者苦情の処理が行われておりまして、その内容は近年複雑化、高度化してきておりまして、相談業務に携わる相談員にも高度な知識と能力が求められております。このため、相談員に対します研修制度の充実、あるいは消費生活専門相談員資格制度というものがございますが、この制度の定着を図ることにより相談員の能力、資質の向上に役立てていきたいと考えております。
また、相談員の待遇につきましては各自治体が自主的にお決めになる事項でございますけれども、経済企画庁といたしましても、専門相談員資格制度の普及定着等を通じて待遇改善が実現していくように努力をしてまいりたいと考えております。
○山下栄一君 各地方レベルの消費生活センターの現状についてお話があったわけでございますが、とてもPL法の制定に伴って具体的な身近な消費者の相談を処理できるような体制になっておらないという厳しい現実があるのではないかと思うわけでございます。国として直接厳しい指導などできないかもわかりませんけれども、基本的には各自治体の、都道府県の強い取り組みということが非常に重要になっていくと思うわけでございますが、やはりこの辺の大きな理解を広げながら国としても積極的な働きかけをぜひともお願いしたいと思います。
次に、消費生活センターレベルの紛争処理というのは、相談に乗る、苦情を処理するというまだ相対交渉を補助するというふうな段階だと思うわけでございますが、これで解決できなかった問題を処理できる地方レベルの体制があるのかということでございます。特に、裁判外の紛争処理体制という観点から、安心して公平中立の観点から身近に利用できる、さらに裁判に準じた能力を持った組織ということで、私は都道府県にある苦情処理委員会というのが非常に今後重要な働きをするべきである、このように考えるわけでございます。
その苦情処理委員会につきまして少しお話を聞きたいと思うわけでございますけれども、これは各地域の条例によりまして設置されておる、このようにお聞きしておるわけでございますが、実態はほとんど機能していないということも見聞しております。現在、都道府県における苦情処理委員会の設置状況、開催回数また問題点、これをどのように認識されておるか、お願いしたいと思います。
○政府委員(塩谷隆英君) 苦情処理委員会は現在、四十七都道府県中四十四都道府県、政令指定市におきましては十二市中七市において設置をされております。
開催状況でございますが、一部を除きおおむね年に一、二回程度開催されているか、または開催実績のない都道府県が多くなっております。
苦情処理委員会は身近な場所に存在する機関として消費者にとって利便性の高いものではありますが、問題点といたしましては、第一に製品関連技術など専門的事項に対応し得る人材や紛争処理事例等の蓄積が十分でないこと、第二に公益性の観点から紛争が選別をされておりまして、製品関連の個別紛争処理そのものを行う体制になっていないこと等があると認識しております。
○山下栄一君 形としては設置されるようになっておるわけでございますけれども、今お話ございましたように、年に一回とかそういう実態になっておる。また、苦情処理委員会のメンバーにつきましても名誉職等でございまして、具体的に専門性とかそんなことを考えていきますととても機能しておらない、そういう実態ではないかと思うわけでございます。
この苦情処理委員会の地方における紛争処理機関としての役割はこれからPL法導入によりまして大変期待されておりますし、さまざまな審議会答申におきましても苦情処理委員会の活用が言われておるんですけれども、現実はとてもそういう状況じゃない。この活性化のために国として積極的な対策、指導を考えていく必要があると思うわけでございますが、この点につきまして御見解をお願いいたします。
○政府委員(坂本導聰君) 御指摘のように苦情処理委員会はそれなりの役割を果たしておりますが、しかし人材等が十分でないということもございまして、製品関連技術等の専門的事項にいかに対応するかが大きな課題となってきております。このため政府といたしましては、必要に応じて製品関連技術専門家等を派遣するなど、都道府県等の苦情処理委員会等に対する支援の強化について検討しているところでございまして、消費者が身近に利用できる紛争処理機関として一層の活用を図っていきたいと考えております。
○山下栄一君 寺澤大臣、今のやりとりをお聞きになりまして、原因究明機関、紛争処理機関もそうでございますが、特に地方レベルの体制が非常に弱体であるということをお感じになったと思うわけでございますけれども、この紛争処理、原因究明機関の整備が緊急の課題である、このように感ずるわけでございます。これを強化拡充を図るという観点から長官の御所見をお聞かせいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(寺澤芳男君) 委員御指摘のように、一番大事な裁判の外の紛争処理体制あるいは事故原因究明体制、これが十分でないというふうに私も認識しております。大変突っ込んだ御質問ありがとうございました。御指摘のように、製造物責任制度の導入に合わせまして、被害者が利用しやすい制度の整備を積極的にこれから推進していきたいと思っております。
○山下栄一君 長官、前向きの御答弁をどうもありがとうございました。国を挙げての整備体制をどうぞよろしくお願いしたいと思います。
最後に通産省にお聞きしたいと思います。
先ほどから何度も出ておりますけれども、中小企業に対する支援ということでございます。製品の品質管理強化それから安全性向上のための設備投資が特に中小企業レベルでも非常に緊急の課題であると思うわけでございますが、その対応の面では資全力からなかなか難しい面もあるわけでございまして、国として財政支援が必要であると思うわけでございますが、具体的にお聞きしたいと思います。
○政府委員(村田成二君) 製品の安全性の向上に関します中小企業の努力を支援すべく、私ども、平成六年度予算案で要求を申し上げておるわけでございます。
具体的に御紹介申し上げますと、これは金融上の支援ということを中心に行いたいと思っております。中小企業金融公庫及び国民金融公庫から、特に現在は年四・三%でございますが、製品の安全性の向上を図るための設備投資を行おうとする中小企業に対しまして、このような低利の融資制度を創設すべく予算計上させていただいている次第でございます。
なお、既に六年度の税制改正につきましては、国会の方の御了解が得られたところでございますけれども、やはり設備投資に関連いたしまして、中小企業の新技術体化投資促進税制、いわゆるメカトロ税制でございますけれども、その品目追加を行いまして、安全性向上にも資する設備につきまして七%の税額控除あるいは三〇%の特別償却制度というものを拡充強化しているところでございます。
○山下栄一君 ありがとうございました。