132国会 内閣委員会会議録 1995年03月28日
○山下栄一君 冒頭、ただいまも久保田委員の方から御質問がございました昨日の緊急記者会見、円高対策の内容でございますけれども、主要各国通貨当局と連携して為替市場で適時に有効な行動をとると、これは新聞報道による内容でございます。先ほども大臣、触れられたわけでございますが、この協調介入につきましてでございますが、来月のAPEC蔵相会議またG7、この場で具体的な政策の御提案をされる御予定はあるのか、またそういう具体的な政策を考えておられるのかということをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(武村正義君) 今ここで事前にどういう発言をするかというところまで申し上げるのはひとつ遠慮をさせていただきたいと存じます。
APECは一年に一回でございますが、G7は年四回は最低開かれておりまして、ある意味では蔵相レベルの会合としてはかなり頻繁な方でございますが、その時々、各国の経済諸情勢の報告を基本にしながら意見交換をし、共通の問題についても議論をしているところでございまして、次回もそういう意味では各国経済や世界経済全体についての真剣な意見交換を行うことになろうかと思っております。ただ、ここで何か提案をするとか、こうこうこうであるということを言い過ぎますと、それ自身いずれにしても非常に影響を与える問題でございますので、そこはお許しをいただきたいと思います。
もちろんこういう会合そのものがすべてというよりも、ふだんも私自身も電話等も含めていろいろとアメリカ初め会談をしているところでございまして、そういう日ごろの意見交換の延長の中でひとつG7にも対応してまいりたいというふうに思っております。
○山下栄一君 先日の衆議院の大蔵委員会での参考人とのやりとりの中で参考人の方が提案されていたようですけれども、G7の中に通貨問題に関する検討委員会を設置する、そういうことを日本として提案したらどうかというようなこともお話があったとお聞きしたわけでございますが、こういう提案についてはどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(武村正義君) 私、その提案は伺ったことがありませんが、提案は提案として承らせていただきます。
ただ、G7そのものが通貨を非常に大きなテーマにいたしておりますだけに、私ども自身の会合の責任の問題でもあるというふうに思っております。
○山下栄一君 次に、平成七年度の補正予算案の中に円高対策を具体的に入れていくということでございますけれども、先ほど円高メリット、円高差益策とか中小企業対策とか言われましたが、公共事業に関する追加予算措置、こういうことについてはどうでしょうか。
○国務大臣(武村正義君) 昨日、平成七年度の補正予算、これは阪神・淡路大震災を基本にしたものでありますが、この国会中に提案をさせていただきたいと、そういう前提で作業に着手をいたしますということを申し上げました。震災復旧・復興対策が基本でありますが、昨今の門高・株安等の経済状況の中で、そういう状況に対応すべき財政措置、具体的には中小企業対策とか雇用対策等でありますが、そういったもので必要なものはやはり補正の対象として議論をしなければならないというふうに思っているところでございます。
公共事業全体につきましては、御承知のように過般お認めいただいた平成六年度の第二次補正予算も今ちょうど執行の準備をしていただいて、これから施行に入るところでございます。そこへ新年度予算を、これも早期にお認めいただきましたが、この一年間の予算の大きな公共事業そのものをどう年度を通じて、特に昨今の経済情勢の中で執行を図っていくかという問題がございます。加えて、平成七年度の今申し上げた第一次の補正予算対応というふうに、この時期は今年度の二次補正、新年度予算、それから新年度の補正予算と、いわゆる執行の対象になる公共事業量はかなり今大きいものが存在しているわけでありまして、これをどう積極的に施行を図っていくかというところに焦点を置きたいというふうに思っているところであります。
○山下栄一君 金融政策についてですけれども、非常に微妙な問題でございますが、これは公定歩合、金利引き下げを含めた一段の金融緩和、こういうことを念頭に置いておられるということでよろしいでしょうか。
○国務大臣(武村正義君) 私どもはそういうことを念頭に置く置かないはコメントはしていないわけでございまして、先ほども申し上げたように、弾力的、機動的という表現は日本銀行が今日まで絶えずおっしゃっている表現であります。そういう表現をこの際、大蔵大臣のこの方針の中にも盛り込まさせていただいたと。問題は、日本銀行に主体性がありますので、日本銀行がこの時期の経済状況を見てどう機動的、弾力的な対応をお考えになるかということで御理解を賜りたいと存じます。
○山下栄一君 これもきょうの新聞の記事で、別の内容でございますけれども、大蔵幹部十六人、ゴルフ接待というような記事が載っておったわけでございますけれども、高橋元理事長が代表を務めるゴルフ場で大蔵官僚十六人ですか、田谷さん、中島さん含めてゴルフ接待というような、具体的な役職まで含めて記事が載っておるわけでございますが、このことについては先日の大蔵省の幹部の処分の段階で既に掌握されていたということでしょうか。
○国務大臣(武村正義君) 私ども大蔵省の処置をいたしましたときに、その直前にこの二人については私自身も直接会ってヒアリングをいたしました。個々の行為について確認をしたわけでありますが、しかし何といいますか、検事の取り調べ等ではありませんので事細かに状況全部を聞きただしているわけではありません。全体としてどういう程度のつき合いであったか、そのつき合いがいわゆる公務の世界で、法律には違反しないにしても社会常識としてもあるいは公務員のいわば節度といいますか一般的な常識を超えるものであったかどうか、その点で判断をして、この二人については節度を超えているという判断をして処分の対象にしたわけであります。
きょうの新聞を私はまだ読んでおりませんが、いずれにしましても大蔵省全体としては紀律保持委員会というのを直ちに設置いたしました。その中に特にこの問題については総点検部会というのを設置しまして、顧問弁護士もお願いをして、こうした新聞記事や週刊誌等の報道や問い合わせがあった場合には一つ一つの事例について、専門家の力もかりながら客観的にきちっと事実を掌握いたしたいというふうに思っている次第であります。
少なくともこの報道は高橋氏とゴルフをしたという記事ではないように伺っております。
○山下栄一君 きょうの新聞の記事内容を読んでいらっしゃらないというお話でございましたけれども、事務局サイドで結構でございますけれども、極めて具体的にこう書いてございますので、日にちまで挙げて回数まできちっと書いてあるわけでございますが、このことについて例えば紀律保持委員会等で具体的に掌握され、これは節度を超えない程度であるとかないとかのことについてまで進んでおるのかということを確認したいと思います。
○政府委員(竹島一彦君) 中島次長、田谷前税関長以外の職員についても、きょう各紙において御指摘のような記事が載っておるわけでございますが、これは事前にそういう情報も入手いたしましたので、私どもとして関係者といいますか、指摘を受けたと思われる者につきましてでき得る限りの範囲で事情を聞きました。
その中で、事実でないと思われる内容も記事になっておりますし、そうではなくて事実と思われるものもあったことは事実でございますけれども、いずれにしてもただいま大蔵大臣が御答弁申し上げましたように、高橋氏と一緒にゴルフをしたということではないということでございます。
いずれにいたしましても、現時点で私どもの把握しているところによりまして申し上げるわけでございますけれども、直ちに何らかの処分をしなきゃならぬというようなものではなく、当然このような私的な交際の範囲でございますし、私どもの調べでは直ちに問題にすべき職員はいないというふうに考えております。
私どもの調査だけで十分かどうかということもあろうかと思いますが、今後とも先ほど申し上げました紀律保持委員会で今回の事態の状況の把握も含めまして、引き続き状況の把握に努めてまいりたいと存じております。
○山下栄一君 厳正な対応をしたいということの大臣の発言が前々からございますので、きちっと対応をお願いしたいと思います。
あわせまして、これに関連して、アメリカ合衆国の方では具体的な大統領令の中で、役人、公務員の接待については一回二十ドルまでというふうな具体的な金額まで上限を決めて非常に厳しく対応されておるということでございますし、また法律の中でも、贈り物その他食事の接待等の厳しいルールがあるようでございますけれども、大蔵省におかれましても具体的な倫理規程ですね、そういうものを明文化してやはり国民にこの姿勢を示していくということ、こういうことも大事なのではないかと思うのでございますけれども、この点についていかがでしょうか。
○政府委員(竹島一彦君) 御指摘の点も含めまして、先ほど申し上げました紀律保持委員会で検討をしていかなければならないと考えております。
ただ、私的な交際ということでもございまして、役所といたしまして具体的にプライバシーとの関連もある事柄について規則を定めてということについてもそれなりに限界があろうかと思いますけれども、いずれにしてもこの綱紀の粛正ということが実効が上がるようにするためには職員に対する綱紀粛正のまさに心構えから始めまして、具体的にどういうことがあるか考えてまいりたいと存じております。
○山下栄一君 済みません長くなりました。
法律の内容につきまして何点か、時間がありませんけれども質問したいと思います。
今回の共済組合一部改正案でございますけれども、育児休業手当ということで共済制度の中に組み込むというそういう方法でなされることになったわけでございますけれども、以前のいわゆる教育職員または看護婦さん、保母さんにつきましては昭和五十一年以来育児休業給という給与の中に入れまして給与として国から支給されておった、そういう方式だったわけでございますけれども、今回は共済制度の中に組み込む、このように判断された理由につきまして、人事院並びに大蔵省のお考えをお聞きしたいと思います。
○政府委員(武政和夫君) 人事院では、育児休業法成立の際に国会の附帯決議をいただいております。その附帯決議の趣旨を踏まえまして、育児休業期間中の経済的援助のあり方について検討を行ってまいりましたが、民間におきまして本年四月から雇用保険制度において育児休業給付が支給されるという状況になってまいりました。
そういう状況を踏まえまして、人事院としましては公務においてもこれに見合う措置をとることが必要ではないかというふうに考えまして、その場合、民間の育児休業給付が既存の社会的制度である雇用保険制度からの給付であることを考慮すれば、職員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としました相互救済制度でありまして、出産や休業等に関しまして必要な給付を行っております現行国家公務員等共済組合制度で給付を行うのが現実的かつ適当なものではないかというふうに考えまして、同制度において給付水準及び実施時期等民間の育児休業給付に見合った給付を行いますよう所管省庁であります大蔵省に対しまして意見を申し入れたところであります。
○山下栄一君 国庫負担なんですけれども、これは法律の文案から考えますと雇用保険法の規定にのっとってということで政令で定める割合を乗ずるとなっているんですけれども、これは具体的にはどういう数字になるわけでしょうか。
○政府委員(武藤敏郎君) 民間の雇用保険と同様に十分の一という国庫負担率にしております。
○山下栄一君 十分の一というのは法律そのものから出てこない内容ですね。政令でこれから定められる、そういうことですね。
共済制度の中の短期給付の中に育児休業手当という形で組み込まれることになったわけでございますが、これは共済組合によりましては年齢的に育児休業をとる年齢の方がたくさんいらっしゃる、そのような職場、例えば国立病院等におきましては新しい制度の導入によりまして非常にこの制度を活用する方もふえてくる、受給者もふえるということが考えられるわけでございまして、短期給付経理への影響、例えば掛金率を上乗せしなきゃならないとかそういうことにまで及んでくるのではないかというふうに心配するわけでございますが、こういうことも計算に入れて導入されたというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○政府委員(武藤敏郎君) 国庫負担割合を十分の一とした理由といたしましては、民間準拠、雇用保険に倣ったわけでございますけれども、その雇用保険ではなぜ十分の一にしたかという点につきましては、現在いわゆる失業給付に対しましては国庫負担が二〇%となっておるわけでございます。この雇用継続給付は、失業という事態には立ち至っていないという意味におきまして国の負担すべき部分もより少なくていいであろうというような基本的考え方等々を勘案いたしまして、失業給付の場合の半分の一〇%にした、こういうことでございます。
もちろん、その結果、それぞれの組合の短期の掛金率を今後考える場合に、国庫負担があるということ、それ以外にもこの育児休業給付が全体として見ますと比較的小規模のものにとどまる、現在給付総額が七年度で三十億円程度というふうに我々見込んでおりますけれども、全体の中で見ますとそういう比較的小規模なものでございますので、両々相まちまして当面七年度におきましては掛金率の変更は必要ない、こういうふうに考えておるわけでございます。
○山下栄一君 もう時間になっておりますので、結構です。