Home プロフィール 主な政策提言 国会質問 活動レポート 市民相談コーナー 情報BOX リンク集 事務所案内 ご意見

国会質問

140国会 決算委員会会議録 1997年05月02日

○山下栄一君 平成会の山下でございます。
 幾つか質問させていただきたいことがあるわけでございますけれども、限られた時間でございますので簡潔に質問させていただきたいと思うわけでございます。
 ことしは環境の年と、このように言われるぐらい非常に大事な会議も国際的にもまた国内的にも控えておるわけでございます。夏には国連環境会議、また十二月には我が国で地球温暖化に関する京都会議が行われるわけでございまして、また先日の総理のアメリカにおける日米首脳会談の中でも、特にゴア副大統領との会談の中で、来年早々にNGO、また途上国の方々を東京に、我が国に来ていただいて、環境に関する協力体制をさらに図る意味のそういう会議を行いたい、こういう御提案を総理みずからされたわけでございまして、我が国の世界における環境に関する責任といいますか、ますます重くなってきておる、このように感じるわけでございます。

 そこで、先日私、四月十六日の環境特別委員会におきまして、環境庁長官みずから理事長をされておりました飯能中央病院、昭和五十年から昨年大臣に就任されるまで二十一年間にわたり理事長に就任され、現在お嬢さんが理事長をされておられるわけでございますけれども、実質的なやはり私は責任ある立場であろう、こう思うわけでございますので、飯能市にございます飯能中央病院の問題につきまして、これはもう環境行政に取り組む大臣の根本にかかわることが含まれていると感じますもので、質問させていただきたいと思うわけでございます。
 まず、アスベストの問題でございますけれども、これは四月十六日における私とのやりとりの中でも、非常に責任は感じるけれども素人的な立場だったので余り手を打てなかったと、こういう意味の御発言をしていただきました。

 平成元年に大気汚染防止法の改正が行われまして、このアスベストが特定粉じんの中に入りまして法律の規制の対象になった、これが平成元年。その前年に、現長官は当時環境政務次官をされておったわけでございますけれども、大気保全局が全国の都道府県の環境部局にあてましてこのアスベスト問題に関する徹底事項を行っていた当時、この飯能中央病院はアスベストの除去工事をまだ行っておらなかったわけでございます。それで、やっと九年たった昨年工事が行われ、八月の終わりに完成した、こういうふうに聞いておるわけでございますが、まずお聞きしたいのは、このアスベストの工事は全部完了したのかどうか、このことを確認したいと思うわけでございます。大臣、お願いします。

○国務大臣(石井道子君) アスベストの工事につきましては前回お答え申し上げたところでございますが、このことにつきましては平成五年と七年、八年にわたりまして順次工事を行ってまいったところでございます。一応工事が終了していると報告を受けております。

○山下栄一君 今、一応とおっしゃったわけでございますけれども、私が確認しておりますのは、ボイラー室やトイレ、洗濯室等、まだアスベストが除去されておらない、それも吹きつけアスベストである、このようにお聞きしておるわけでございますけれども、このことの確認はまだされておらないんでしょうか。まだ残っておるというふうに私は聞いておるわけでございます。
 それと、アスベストの使用はアスベスト含有建材であったのか、それとも吹きつけアスベストが大半であったのか、そのことも含めて御答弁をお願いしたいと思います。

○国務大臣(石井道子君) 吹きつけにつきましての工事は終了したと聞いております。

○山下栄一君 ということは、病院では吹きつけアスベストを基本的に使われておったということでよろしいんですか。吹きつけか含有アスベストかによってちょっと扱いが違いますもので、お聞きしたわけでございます。
 それで、まだ完了しておらない、こういう御認識でしょうか、一部まだ残っておるという御認識でしょうか。

○国務大臣(石井道子君) 残っていないと聞いております。

○山下栄一君 もう全部完了した、こういうことですね。わかりました。これは四月十六日にも私は四十五分間にわたって質問させていただいておりますので、よく調べていただいたと思いますので申し上げたわけでございます。
 次に、医療監視による立入調査の問題でございますけれども、飯能中央病院、この医療監視というのは、病院、特に総合病院におかれましては年一回県の保健所による医療監視、医療監視員による立入検査が行われるわけでございます。飯能中央病院においては昨年十二月、立入検査があり、また翌月、ことしの一月二十八日に立入検査があり、そしてまた、異例中の異例だと思いますけれども、この四月十八日にも去年の十二月から数えますと三回目の医療立入検査、年度で申しますと平成八年度、十二月、一月と連続で行われ、四月から新しい年度ですから四月十八日にまた行われておるわけでございます。これはさまざまな通報とか告発等があって、また報道があってこの医療監視が行われ立入検査が行われたと、このように聞いておるわけでございます。

 その中で、まず薬剤師さんの問題は先日も私が申し上げましたように、長官はみずから薬剤師でございますし、日本薬剤師連盟の元副会長という立場でもございますし、今も顧問をされておると思いますけれども、この飯能中央病院におきまして薬剤師さんが休日のとき、薬剤師の資格を持っておらない職員の方が調剤をしていた疑いがある、これについての医療監視がこの一月二十八日に行われておるわけでございますけれども、このことについての報告を厚生省からお願いしたいと思います。

○政府委員(谷修一君) 本年一月二十八日に埼玉県が医療監視を行った際に、休日のローテーションといたしまして、薬剤師四名と薬局助手一名がローテーションを組んで休日勤務を行っていたとの報告を受けております。
 埼玉県におきましては、休日の勤務体制について薬剤師のみでローテーションを組むように指導を行い、その後、二月二十一日付で医療機関の方から是正をした旨の報告を埼玉県が受けております。

○山下栄一君 今、御報告がございましたように、休日のローテーション体制は五名でやっていた、そのうち四人が資格者で一人が無資格者であったということであるわけでございますが、このローテーションというのはどういう形で行われ、そしていつからこの無資格の方が入っておられた体制が続いていたのか、これを御報告願いたいと思います。

○政府委員(谷修一君) 埼玉県においては、いつからかということは確認しておりません。ニカ月間の勤務表を見てそのように判断をしたというふうに報告を受けております。

○山下栄一君 いずれにしましても、資格を持っておられない方が薬剤の調剤をされていた可能性があるという認識でよろしいんですか。

○政府委員(谷修一君) 埼玉県におきましては、そのローテーションを見てそのような指示を、指導をしたわけでございまして、実際の勤務状況については細かくは確認をしていないというふうに報告を受けております。

○山下栄一君 厚生省に対しまして県からこの報告が行われておるわけでございますが、お医者さんや看護婦さん、そして薬剤師、そういう医療従事者については、特に医療監視の中でももちろん衛生保持とか防災体制は大丈夫かとか、その他いろんな点検項目があると思うわけでございますけれども、特に医療にかかわる方々の中で人数が報告と違う、実態と違うとか、または無資格者が入っておる可能性があるということにつきましては非常に重大な問題であるというふうに認識しないと、医療監視制度の使命を果たせない、何のための医療監視制度なのか、私はこのように思うわけでございます。
 ローテーションの中にしっかり組み込まれていた一人が薬剤師の資格を持っておられなかったということは特に重大な問題である、場合によれば薬剤師法十九条違反の疑いが出てくる、こういうふうに思うわけでございます。もし無資格者がいらっしゃった場合、薬剤師法違反になる。その違反は、どういう違反になり、どういう罰則があるのかということをお示し願いたいと思います。

○政府委員(丸山晴男君) ただいまのお話は医療
監視の個別の事案におきます具体的な案件でございます。仮定の話でございますので、申しわけございませんが、お答えは控えさせていただきます。

○山下栄一君 いやいや、一般論で聞いている。無資格の薬剤師が実際に調剤していたと、その場合はどの違反になり、どういう罰則があるかということをお聞きしているわけです。

○政府委員(丸山晴男君) 個別の医療監視事案に際しましてのお尋ねでございますので、大変誤解を招くおそれがございます。
 重ねてのお尋ねでございますので、薬剤師法の規定について御報告いたしますならば、調剤できるのは薬剤師と医師ということでございます。その規定に違反した場合には罰則があるわけでございます。

○山下栄一君 罰則の中身を言ってください、罰則の中身。

○政府委員(丸山晴男君) 罰則についてのお尋ねでございます。
 医師が違反した場合、それからそれ以外の者が違反した場合につきましてそれぞれ規定がございまして、医師が違反した場合には三万円以下の罰金、その他の方が違反した場合には三年以下の懲役または十万円以下の罰金または併科という規定でございます。

○山下栄一君 だから、刑事犯につながるということでしょう。それでよろしいでしょう。

○政府委員(丸山晴男君) 医療監視の趣旨は、いわば適正な医療行為が行われているかどうかで、行われていない場合に改善を指導させていただきまして適正な管理が行われていることを確認するということで、改善指導が主眼でございます。したがいまして、それ以外につきましての、その余の問題につきましてはお答えを控えさせていただきます。

○山下栄一君 薬剤師法第十九条、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。」、第二十九条、「第十九条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、」、要するに刑事犯になるということです、この違反した方が。そこにつながりかねない大変重大な疑いのある医療監視による指摘なわけです。したがって、全部資格のある方になりました、これだけで済まされない問題を抱えている大変重要な問題であるということを認識願いたい、このように思うわけです。長官、よろしいでしょうか。
 無資格者の職員がローテーションの中に入って、休日の日に薬剤師の資格を持っていない方が調剤していた疑いが強いというそういう問題なんですよ、ローテーションに入っているわけやから。五人のうち四人が薬剤師の資格を持っているのに、一人持っていない人が入っていたんです。それが正規のローテーションの中で、今の報告では少なくともニカ月間にわたってはローテーションで正規の調剤をしていたということなんです。これは大変大きな問題なんですよ。初めて聞かれましたか。

○国務大臣(石井道子君) ただいま医療監視の結果につきましては政府委員から御答弁させていただいたところでございますが、今回、私はこの医療監視が行われました時点で理事長をやめております。そして、これは薬剤師の問題も含めまして医療の現場の問題でございまして、私といたしましては十分に関知できない、そういう立場であることを御了解いただきたいと思います。
 それから、先ほど私の資格のことで薬剤師連盟の副会長というふうに御発言ございましたけれども、私は参議院議員になりましてから副会長をやめております。

○山下栄一君 以前そうであったということを申し上げておるわけです。

○国務大臣(石井道子君) 議員になってからはやめておりますので、よろしくお願いいたします。

○山下栄一君 長官、四月十六日の質問の中で、二十一年間理事長をしていた、大臣になったのでお嬢さんに譲った、それで、私はいろいろほかにも指摘しました。その中で、今は外れたけれども非常に責任を感じております、そして委員から御指摘あったことについては現場の人によく聞きながら調査し、報告いたしますということを私聞いているわけですよ。だから、当時理事長じゃなかったからというようなそんな問題ではなくて、特に長官は薬剤師であるわけやからね。御主人が命がけで築いてこられた病院を受け継いだとこの前もおっしゃいました。そんな大事な問題なわけやから、特に薬剤師の問題について私は敏感でなきゃならないと思いますし、一日の調剤数につきましても違反があって、具体的な指摘も受け、それは長官はお認めになりました。一日の調剤数の八十をオーバーしているような調剤もしてきたという、たびたび指摘があったということも認められたわけでございます。この問題は前回の引き続きの問題でございます。
 今度はもうちょっと重大な問題で、資格のない方が調剤していたというそういう問題なんですよ、これは。だから大変大事な重要な問題なわけでございます。全然お知りにならなかったんですか。もう一度お答えください。

○国務大臣(石井道子君) その事実につきましては、私は全く報告を受けておりませんでしたので知りませんでした。

○山下栄一君 だから、資格を持った人に、今はもう資格を持っておられる方がいらっしゃるわけです、その体制にしたんですけれどもね。これは改めたらいいという問題ではなくて、資格を持つていない方が薬の調剤をしていたという大変な問題なんですよ。
 厚生大臣、厚生省の所管のお仕事でございます医療監視。それで、今私申し上げましたように、お休みの日の薬剤の調剤の担当なんですけれども、五人で担当していた、そのうちの一人が無資格の人で正規のローテーションの中に入っていた、こういうことなわけです。そういう問題を医療監視員が入りましてことしの一月二十八日に指摘し、今はもう改善されているんですけれどもね。ということは、無資格の人が調剤していたということ、これはもう厚生省に報告が入っていることです、先ほど御報告があったわけですから。
 これは余り大した問題じゃないんでしょうか。大臣、どうでしょうか。――いやいや、ちょっと待ってください。大臣にお願いします。さっきからもう何度もやりとりしているわけですから、お役人とは。

○国務大臣(小泉純一郎君) 一般的に申しまして、資格のある人がやるべきだと思います。

○山下栄一君 厚生大臣、資格を持っている人がやるのは当たり前だと思うんですよ。資格を持っていない方が正規のローテーションの中に入ってやっていたということを指摘されているわけです。だから正規の人にかわったんです。じゃ、それまでは責任はないのかとなってくると、資格を持ってない方が調剤していたという厳然たる事実があるわけです。
 これはもう一般論で結構ですけれども、こんなことがあったらそれは大変な問題じゃないんでしょうか。薬事法、薬剤師法違反になるわけで、罰則になる、刑事犯になるわけですから。
 大臣、もう一度お願いします。一般論で結構です。

○政府委員(丸山晴男君) 医療監視につきましては、国民医療を確保する上で適当な内容かどうかを改善指導することが主眼でありまして、逐一の法令違反の事実関係を確認するために行っておるものではございません。
 本件につきましては、休日であっても薬剤師のみによるローテーションが組まれるように既に是正措置が講じられているところでございまして、現時点において適正な運営が確保されていると理解をいたしておりまして、改めて調査を実施する必要もないと考えております。

○山下栄一君 まるで関係ないことをおっしゃっている。現時点ではもう改善されたし、指摘を受けたから改善されたんですよ。だから、それまでは資格を持っていない方が調剤していたわけです
から、これは重大な問題である、薬剤師法違反なわけです。薬剤師法というのは厚生省の所管になるわけやから、これはもう刑事犯にかかわる話ですから、こんないいかげんな答弁じゃ済まされないですよ。
 大臣、どうですか、今のやりとりを聞かれて。

○国務大臣(小泉純一郎君) 適切な運営がなされるように厚生省としては指導していくべきだと思っております。

○山下栄一君 適切な指導をされたんですね。だから、その責任を聞いているわけですよ。無資格の方が調剤していたということが残るわけですから、薬剤師法違反につながる話ですからね。これは適切な指導をされた後の話。その前の話をしている、責任の話をしているわけです。
 どうでしょうか、余り責任はないんでしょうか。

○国務大臣(小泉純一郎君) 指導した結果、適切な措置がなされたということを聞いております。

○山下栄一君 それまでの責任。質問できないよ、こんなんじゃ。

○国務大臣(小泉純一郎君) そういうことがあってはならないから、適切な指導をして改善されている、当然適切な運営がなされなきゃいかぬということを答弁しているわけであります。

○山下栄一君 これは刑事犯につながる問題であると私は思います。資格のない方が調剤しておれば薬剤師法違反になり、薬剤師法二十九条にあるように刑事犯になるわけですよ、その資格のない方が、その当事者が。そういう問題を抱えるわけです。
 病院の実質的なオーナーであるわけですから、長官の責任も重たいのではないかと思うわけですけれども、過去の責任を問わなくてよろしいんですか。この飯能中央病院の問題を離れて、そういう問題が一般的にあったとして、資格のある方に改善されましたと、それで終わりでよろしいんですか。過去の責任はもう問われないんですか。

○政府委員(谷修一君) 先ほど来申し上げておりますように、この医療監視につきましては、医療機関におきます構造設備、あるいは診療記録等の帳簿書類等を検査いたしまして、その結果に基づいて医療法が求める適正な運営が確保されるよう必要な指導を行うということを目的としております。
 指導の結果、是正措置が講じられ、適正な運営が確保されるという場合には医療監視の所期の目的を果たしたということになりますので、悪質な場合を除きまして、法令違反に該当するかどうかの検討等、それ以上の措置をとることは通常行っておりません。

○山下栄一君 じゃ、病院の責任は余り問われない、こういうことでしょうか、大臣、今の質問のところで。

○政府委員(谷修一君) 先ほどのローテーションの問題については、埼玉県がそのことについて指導をし、直ちに病院側が是正したということをもってこの件については現時点では終了したというふうに考えております。

○山下栄一君 じゃ、長官、この報告はされていなかったということですけれども、今のやりとりを聞いておられてわかりますように、厚生省はきちっと医療監視に入って、改善されたんですね。改善されたんですけれども、資格のない方が調剤していたという事実があったから変わったんですけれどもね。飯能中央病院はそういう無資格の方が薬の調剤をしていたということについて長官はどう思われますか。薬剤師の専門家ですからね、どう思われますか、二十一年間理事長されていた病院やから。

○国務大臣(石井道子君) 今いろいろ御答弁があったところでございまして、薬剤師が当然やるべきでありますが、特例としては医師の指導のもとに行うことはよいというような例もあるわけでございます。
 しかし、私の場合には現在理事長職をやめておりますので、その現場の実情については詳しく存じないのでございます。知らないのでございます。
 休日にローテーションで無資格者が入っていたということで、その時点で調剤が行われたかどうかという実態については十分に知りません。しかし、それが改善をされたということでローテーションに入っていないということになっておりますので、その点は私はよかったというふうに思っております。
 現在の時点では、理事長をやめた後のことでございますので、関知できない問題でございます。ぜひ御理解をいただきたいと思っております。

○山下栄一君 長官、理解できないよ、そんな。いや、あなた、この前の私への答弁のときにこうおっしゃったんですよ。今は離れているけれども、二十一年間理事長をやり、自分のお嬢さんが理事長を今やっているけれども、責任があるので調べて報告しますということを何点かおっしゃったんですね。今、突然そんな、全然関知していませんなんて、そんなこと許せないです、答弁として。
 あなた、それで薬剤師の資格持っておられて、正規のローテーションの中に資格のない方が調剤をしていたという事実があるわけですから、これについて何にも感じないんですか。そんな方が命を預かる、また環境保護の最高の責任者なんて許せないよ、あなた。(「針小棒大に言うな」と呼ぶ者あり)何が針小棒大なんですか。患者はたまらないよ、患者は。

○委員長(野沢太三君) 質問をどなたに。

○山下栄一君 長官に求めているんです。だから、長官は責任をお感じになりませんかと言っているんです。全然感じないのか、ちょっとぐらい感じるのか、答えてください。関知しませんじゃだめだ。改善されたら終わりじゃないんだ。

○国務大臣(石井道子君) 今までもいろいろ申し上げてきたわけでございますが、現在、私がそのような監督をし、いろいろと指導する立場ではなくなっておりますので、その点をぜひ御了解いただきたいと思っております。

○山下栄一君 許せないね。
 次、ちょっと時間なくなってきましたけれども、医療廃棄物なんですけれども、注射針等です。これはもう医療監視の指摘でございます。厚生省の報告でございます。
 院内の廊下、病院の廊下、これは患者さんが行き交う廊下です。そこに医療廃棄物、注射針を含めて、その院内の廊下に置かれたごみ入れ容器です。これは缶だったそうですけれども、お菓子の缶みたいなものです、底の深いドラム缶みたいなのじゃなくて。そこに注射針が置かれていた。そこは患者さんが行き交うところです。おまけに四階のナースセンターの横の隔離室、MRSA院内感染の患者がおるその向かいのところの廊下に缶があって、そこに注射針とかガーゼが入っていた、その横には既に使用されたおむつも置かれていたと、こういうことでございます。
 これは衛生保持の病院の責任から考えまして、医療法第二十条ですか、完全に違反しておると、このように私は思うわけでございますけれども、厚生省のお考えをお聞きしたいと思います。

○政府委員(谷修一君) 埼玉県からの報告によりますと、本年一月二十八日に県が医療監視を行いました際に、医療廃棄物を捨てる缶がふたをしないまま廊下に置かれていたということがございましたので、その場で指導を行い、改善がなされました。

○山下栄一君 これもさっき挙げたことと同じだけれども、改善されたらいいというものじゃないということですよ、だから。
 血のついた注射針は、廃棄物処理法でも特別管理廃棄物になっておる、処理をきちっとしないと厳しい罰則がある、そういう医療廃棄物なわけです。それが患者さんが行き交う廊下の一角に浅い缶の中にガーゼと放置されていたという事実があるわけです、ふたもされていない。これについては、改善されたらいいということなんでしょうか。厚生省のお考えをお聞きしたいと思います。

○政府委員(谷修一君) 先ほど申しましたような
医療監視の目的から考えまして、しかもこの場合にはその場で直接指導をし、是正をされたということでございますので、これ以上の措置を講ずる必要はないというふうに判断しております。

○山下栄一君 もう大変な発言やね、今のは。命を守る厚生省が、今申し上げましたような医療廃棄物の扱いで、衆人が行き交う廊下に、普通の場合は、そういう医療廃棄物の場合は特定の部屋を設けて外部委託もされているわけです。飯能中央病院の場合は、医療廃棄物がそんなところに置かれておる。ふたもされていない。それを、ふたをするように改善しましただけで済まされる問題ですか。院内感染にかかわる大事な問題ですよ、これは。厚生省の認識はそんなのでよろしいんですか。
 通っている子供が注射針をどこかへ持っていく可能性もある。院外に持っていく可能性もある。患者がそれを拾って持っていく可能性もある。改善したら済むという問題でしょうか。大臣、どうですか。

○国務大臣(小泉純一郎君) それは程度の問題もあると思います。それはいかぬ、注意をしたら直ちに改善したと。本来あってはならないことでありますけれども、それは程度の問題で判断される問題じゃないでしょうか。

○山下栄一君 これは一月二十八日のことでありますが、四月の時点でも同じようなことが起きているわけです。だから、すぐ改善されたか知らないけれども、日常的にそういうことがあるという病院の実態があるわけです。そんな、その日だけたまたまそこに注射針をちょっと置いたというふうな問題ではなくて、日常的にそういう状態があったということなわけですから問題を重視しているわけでございます。院内感染の疑いもかけられている病院なわけですから、これを改善指導した、それで終わりという認識で大臣はいいというお考えですか。

○政府委員(谷修一君) 先ほど申しましたのは、一月二十八日の医療監視の際に、廊下に先生がおっしゃったようなことがあったということで、その場で指導をした。再度四月十八日に埼玉県が調査に入っておりますが、その際には既に改善をされていた。また、厚生省が求めておりますバイオハザードマークを使用した措置がとられていたというふうに報告を受けております。

○山下栄一君 だから、そんな改善されたらいいというふうな問題ではないことを私は申し上げておるわけです。
 今度は長官にお聞きします。
 一月二十八日の医療監視によって、今申し上げたような注射針が非常にいいかげんな状態で置かれておった。本来は、医療廃棄物というのはきちっと管理をし、そしてきちっと処理されなきゃならないのに、そういう状態で皆さんが行き交う、患者さんが行き交うところに置かれておった。それをもし、先ほど申し上げたように、子供さん、患者さんが拾って、血がついているわけですから、ふたもされていないわけですから、そんないいかげんな管理が二十一年間理事長をされていた病院であったということなんです。そのことについての責任を何も感じられませんか。


○国務大臣(石井道子君) 医療廃棄物の問題につきましては、保管容器が廊下に置いてあったというような今お話がありました。その場で改善をされたわけでございまして、それ以後は処理室などの決まった場所に保管をするようにということが励行されているということの報告を受けております。
 私といたしましては、今までもいろいろ申し上げてまいりましたが、それ以上のことは申し上げる立場にはないのでございまして、お許しをいただきたいと思います。

○山下栄一君 長官が理事長に御在任中はそういうふうな状況はなかったのか、それともそんなことは全然関知していなかったのか、どっちですか。
 長官にお聞きしているんです、環境庁長官。理事長在任中の話です、今申し上げているのは。医療廃棄物についてどのように保管されていたんですか。

○国務大臣(石井道子君) 病院の運営の問題につきましては、医療の現場の問題というのは、管理者また医師、それぞれの立場の方にお任せをしてまいりました。ですから、私はそのようなことについては全く報告も受けておりませんし、関知していないのでございますので、よろしくお願いいたします。

○山下栄一君 長官、よろしいですか、理事長在任中ですよ、医療廃棄物はどんな扱いをされていたんですか。
 じゃいいです、結構です。これはもう同じことばっかり言っているから、申し上げます。
 四月十六日に申し上げたように、理事長というのは、(「わからないよ」と呼ぶ者あり)わからないでは済まされないよ。医療法の責任があるということ、長官、認められたでしょう。この前、私条文を申し上げたけれども、理事長の職務、そして理事長の罰則、第七十五条ですね、理事長が罰則をかけられることがあるわけだから、それほど大事な立場であると。知らなくて済まされる問題じゃないんですよ。だから、医療廃棄物の保管、それ自体わかっていないということは非常にいいかげんな理事長であったということであるわけです。

 私は、きょうの答弁をお聞きしておりまして、ひたすら逃げておられるわけですけれども、疑いをかけられているわけですから、それをきちっと解明できないような、いいかげんな病院の経営をされている、患者さんが泣くようなことがされているという疑いがかけられていることについて終始逃げられる態度につきましては、そんな方がよく環境庁長官をされているなと私は思います。おやめになったらどうでしょうか。
 質問を終わります。

ご意見はこちらまで
(c)2002 Yamashita Eiichi Office All rights reserved.