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国会質問

140国会 環境特別委員会会議録 1997年06月04日

○山下栄一君 平成会の山下です。ダイオキシンの環境影響評価、人体汚染その他土壌汚染も含めて質問させていただきたいわけでございます。
 その前に、先日の五月二十一日における環境アセス法案の第一回の本委員会における審議の冒頭に、長官の携わってこられました長きにわたって理事長としてその職にございました飯能中央病院、埼玉県にございます飯能中央病院の問題に関して、まず最初にちょっと御質問したいと思うわけでございます。

 この五月二十一日の報告内容につきまして、私は四点にわたってそのときに報告そのものに対する疑問、そして関連して追加の問題点を指摘し、それに関する長官の御報告をお願いしたわけでございますが、これについてはもう今回の報告については可能な限り調べ尽くして臨んだ報告である、だからもうこれ以上言うことはないと、こういう形で拒否されたわけでございますが、この扱いについては理事会でも御検討いただいておるわけでございます。
 その中で、特にアスベスト問題、このアスベストはもちろん大気汚染防止法の法律の規制対象になって特定粉じんの中に入っておるわけでございまして、それは重要な問題であると。民間病院とはいえ、このアスベストにかかわる環境影響評価というか、健康への影響も、患者さん、そして従業員、地域住民にかかわることでございますので、ちょっと具体的な話でございますけれども、御質問したいと思うわけでございます。

 飯能中央病院で使われておりましたアスベストは防音のために天井にアスベスト吹きつけ工事を施していた。これは二十一日の報告でございます。
 だから吹きつけアスベストであったと。この工事を平成五年、七年、そして昨年にわたって工事をした。その工事方式は、封じ込めとか囲い込みとか除去とか三つの方法があるけれども、囲い込み方式であったと。これは全部そうですがと聞きましたら、全部そうだと、このように御報告があったわけでございます。
 まず、環境庁にお伺いしたいわけでございますけれども、この囲い込み工事というのはどんな工事なのか。

○政府委員(野村瞭君) 一般的なお話でございますので私からお答えを申し上げたいと思いますが、吹きつけアスベストの飛散防止を目的として行う際の処理工法といたしまして、除去する工法、それから封じ込め方法、また御指摘の囲い込み方式がございます。
 このうち、囲い込み工事と申しますのは、アスベストが室内に飛散しないように、対象とする吹きつけアスベストの表面を板状の材料等で覆う工法でございます。

○山下栄一君 ということは、この囲い込み方式というのはアスベストに触らないというか、アスベストは取り外さない、こういう工法だと、こういうことでよろしいですか。確認です。

○政府委員(野村瞭君) 御指摘のとおりでございます。

○山下栄一君 労働省の方にお聞きしたいと思いますけれども、新設じゃなくて既に築造されている既存の耐火構造の建造物、鉄筋の建物などがそうかもわかりません。建造物の内装等の工事に伴って建物内の吹きつけアスベストを一部であれ除去する場合、労働安全衛生法上どのような手続、またどのような作業方法が義務づけられているか、法律上ですね、これを確認したいと思います。

○説明員(尾添博君) 労働安全衛生法では、建設業等の仕事といたしまして石綿が吹きつけられている耐火建築物または準耐火建築物の石綿の除去作業を行う場合には、当該作業を行います事業者が事前に工事の概要や労働災害を防止するための方法等について所轄の労働基準監督署へ届け出るということになっているところでございます。
 必要な作業方法ということでございますけれども、これも法令の中では、石綿を塗布、注入、または張りつけたものの解体や回収を行う場合の作業方法として、当該石綿を湿潤な状態とする、また作業者が呼吸用保護具等を使用することが定められておるわけでございまして、さらに、鉄骨等に石綿が吹きつけられている建築物を解体または回収する作業にあっては、当該作業場所をそれ以外の作業を行う作業場所から隔離するというようなことが定められているという状況でございます。

○山下栄一君 わかりました。
 次に、消防庁にお尋ねいたします。
 これも新築じゃなくて既存の建造物の天井、例えばアスベストなどの天井にスプリンクラーの設備を設置する場合、どのような工事方法が行われておるか、お答え願いたいと思います。

○説明員(須貝俊司君) 一般的な申し上げ方になりますが、既存の建物にスプリンクラー設備を設置する場合についてでございますが、当該建物に既に天井が設けられているような場合におきましては、一たん天井を取り外してから工事が行われると聞いております。

○山下栄一君 一般的にお話しいただきました。
 今私が取り上げておりますこの飯能中央病院において平成八年八月末に完了したと。このようにされるスプリンクラー設置工事、これは何度も指摘しましたように、消防庁から再三指導があったと。八カ月間の猶予期間があるにもかかわらず、これは五カ月間もおくれてしまったと。これは私は、法律を守ろうという意識はあるのかなと。これは長官が理事長のころの話でございます。
 このスプリンクラー設置工事、去年の八月末に完了したと。これはどのような工事が行われたか、消防庁は承知しておられますか。

○説明員(須貝俊司君) 飯能中央病院のスプリンクラー設備の工事でございますが、現行の消防法令の基準に従って設置されていると所轄消防機関から聞いておるわけでございます。
 なお、このスプリンクラー設備の設置工事についてでございますが、着工届け出は平成八年三月二十一日、設置届け出が同年の八月二十七日にそれぞれ提出されまして、所轄消防機関による設置検査が同年の十月四日に行われております。

○山下栄一君 今、環境庁、労働省、消防庁と、こういう形でお聞きしてまいりましたが、長官に確認させていただきます。
 今、消防庁の報告を聞いていただいたと思いますが、スプリンクラーを設置する場合、要するに吹きつけアスベスト天井、これ外さないかぬわけです。天井にボルトとナットで固定して、スプリンクラーというのは水が出るわけだから、これ配管工事せないかぬわけですね、大々的に。本管、枝管、そして感知器とか。それから、水が出る出口、これ設置せないかぬわけです。だから、これはこの工事をやろうと思えば、アスベスト天井を外さないかぬ、除去せないかぬということになります。だから、これは除去しないでできないわけですよ。
 これは長官の報告と全然違う報告の内容になっております。これはどのように長官は、この前の報告に対して、でたらめな報告だったのか、それともそうじゃないということなのか、御報告をお願いします。

○国務大臣(石井道子君) スプリンクラー工事のときにアスベストの工事も行ったと報告を受けておりまして、これは囲い込み方式であるという報告を受けております。
 理事長在任中は、現場に任せておりましたので、具体的な工事の内容については承知をしておりません。また、技術的な面についても十分わかりませんが、今般のアスベスト工事につきましては、病院に問い合わせました結果は、先ほど申し上げましたような報告でございまして、それ以上のことは病院からも聞いておりません。

○山下栄一君 アスベストというのはこれ環境庁所管なんですよ。この最高責任者は環境庁長官なんです。ということは、石井環境庁長官ということですね。それで、現在環境庁長官というお立場で、御みずからが理事長時代のときのことを私は四月十六日に取り上げて、このときにもアスベストのことはさまざまに申し上げましたよ。このアスベストが話題になったころは長官が環境政務次官のころだったんですよと。そんな鈍感なことでよろしいんですかということを申し上げました。

 それ以来、この問題は五月二日にも取り上げさせていただきました。決算委員会です。そういうことに基づいて報告しますといってなかなか出てこなくて、それで五月二十一日にこれはもう総集編というか、もうこれ以上言いませんよということで、私の知っている限りのことを調べ尽くして御報告されたはずでございます。

 その報告内容がでたらめであったということを私は申し上げているわけでございまして、囲い込み方式というのは先ほど環境庁がおっしゃったよ
うに、これはアスベストを外さない方式なんです、囲い込み方式というのは。先ほどそうおっしゃったわけだから。確認した、私は。ところが、消防庁の報告によると、スプリンクラーの工事をやろうと思ったら、これは病院といっても小さな病院じゃなくて大きな病院ですから、中途半端な小さい工事じゃないわけです。簡易的な工事じゃなくて、通常のスプリンクラー工事というのは天井を外さないかぬと。天井を外すということは、今まであった天井は吹きつけアスベスト天井だから、それを外さないかぬ。タッチしないでそんなもの外せないわけだから、勝手にそんなもの。ということですよ。

 だから、全然報告がでたらめであったという、その報告は先ほど申し上げたように、環境庁長官というアスベストの、だれかに聞いたとかそんなことで済まされないんです、これは。これはきちっと報告してくださいということで長官もきちっと準備されて、万全の体制で五月二十一日に報告されたはずなんですよ。詳しいこと知りませんとかそんな問題で、アスベストというのはだれがこれ所管の法律なんだということです、有害物質なのかということですよ。これはそんなことでは許されない内容なんです。アスベスト天井を取り外さないでスプリンクラー工事はできない。囲い込み方式ではできない、そういう工事であったということなんですよ。これは大変な大きな責任になりますよ。これ、この報告がでたらめだということだから。(「委員会報告だ」と呼ぶ者あり)

○国務大臣(石井道子君) 今般のアスベスト工事につきましては、病院に問い合わせました結果が前回の答弁でありますし、囲い込み工事をしたこと以上の工事の具体的なことについてはよくわからないということであります。特にそれ以上のことは私もわからないところでございますので、御理解をいただきたいと思っております。

○山下栄一君 本当に僕は信じられへんのやけど、事の重大性を本当にわかっておられるんですか。
 先ほど僕は申し上げましたでしょう。アスベストというのは、そんなものだれかに報告させてという、あなた自身が疑惑をかけられているわけだから、全面的に疑惑を晴らす闘いをせないかぬわけですよ。闘いをした結果、五月二十一日に報告されたわけだから。問題はアスベストの問題なんですよ。環境庁長官という立場で今現在いらっしゃって、御自身が理事長という職にあったときの工事内容なんですよ、これは。これを責任をもって答えられないというのは、これは環境行政の最高責任者として私はもうこれ失格であると言わざるを得ません。二十一日はいいかげんな報告だったんですか。そういうことですね。(発言する者多し)

○国務大臣(石井道子君) 病院側におきましてもよくわからないという事柄もありますけれども、現在私理事長をしておりませんので、これ以上の対応はできかねます。
 そして、報告したことについては病院に尋ねた結果でございますので、ぜひ御理解をいただきたいと思っております。

○山下栄一君 アスベストの工事は三つある。長官が理事長をされていた病院は囲い込み方式だった。除去というのはどれほど重みのある工事方法か御存じですか。アスベスト問題ですよ、これは。

○国務大臣(石井道子君) アスベストの処理につきましてはいろいろの方法がありますが、同病院については囲い込み方式であると報告を受けております。

○山下栄一君 除去というやり方がどれほど重みのあるやり方かという、除去というのは囲い込みと違う大変な工事なんですよ、これは。これはもう大変な問題ですよ。大気汚染防止法にかかわることであり、このアスベストの扱いは特別管理廃棄物になっているんですよ、前も申し上げましたけれども。それ御存じないんですか。環境庁、アスベストの最高権威者ですよ、あなたは。

○国務大臣(石井道子君) アスベストの除去方式はとらなかったという報告を受けているわけでございまして、環境庁長官としてということもおっしゃられましたけれども、個別の問題ということにつきますと……(発言する者あり)

○委員長(渡辺四郎君) ちょっと静粛にお願いします。

○国務大臣(石井道子君) 長官としての立場で特別の扱いをすることはどうかと思いますので、一応、大気保全局長から御答弁いただければと思います。

○政府委員(野村瞭君) 御承知のとおり、大気汚染防止法、昨年改正をいたしまして、アスベストの飛散を防止するために、一定の条件のもとではございますけれども、工事の届け出でありますとか、工事をするに当たっての作業基準の遵守等の規制的な措置を盛り込んだところでございます。
 この改正の施行はこの四月一日からでございまして、先ほどのお話によりますと、飯能中央病院のスプリンクラー工事は平成八年ということでございます。施行前の話でございます。その当時は、以前から御指摘いただいております厚生省、環境庁共管の通知で行政指導のレベルで措置をしていたところでございます。したがいまして、八年当時のスプリンクラー工事をどのように行ったかを私どもの立場で調査しなければならないというようには考えておらないところであります。

○山下栄一君 環境庁長官、逃げたらあかんよ、あなた。御自分の、御主人の形見の病院で守り続けてこられた病院を二十一年間やられて、あなたが理事長のときの問題であり、アスベスト問題というのは環境庁所管の問題なんですよ。逃げたらだめですよ。そんなことをしたらますます疑惑が深まるし、信用できないですよ、あなたは。環境アセス法案なんて審議できなくなりますよ、そんな姿勢じゃ。環境影響評価の話なんだから、これは。(発言する者多し)

○委員長(渡辺四郎君) 静粛に。静粛に願います。

○山下栄一君 しょうがない、これはちょっと具体的に申し上げます。(「環境アセス法の審議だよ」と呼ぶ者あり)環境アセスだよ。だからアスベストの環境アセスをやっているんだよ。何を言っているんだ。

 この写真は、飯能中央病院の三百五号室の部屋なんです。(写真掲示)四人部屋。長期療養患者、お年寄りが多いお部屋でございます。長官の方にも写真が行っていませんかね。同じ写真が置いてあるんです。ちょっと見にくいだろうと思ってお持ちしておるんですが。これは去年の六月二十一日の写真なんです。工事中です。スプリンクラー工事、設置のときの写真です。ここに緑がかったグレーの板が見えると思います。これが吹きつけアスベスト天井でございます。吹きつけアスベスト、防音のためにやる、もともとこれは飯能中央病院にあったアスベストですよ。だから、見ていただいたらわかりますように、はがされているんです。周りありません。ここに残っているんですけれどもね。除去しているんです。それを今度は下から囲い込みの、スプリンクラーの放水口を取りつけるための天井を張ってあるわけです。その上、これが除去されているんです、アスベストが。
 こっちも同じ写真でございますけれども、はがされているわけですよ、除去されているんです。
 除去というのは大変なことなんです、これは。扱いが違うんです、除去方式というのは。囲い込み方式はアスベストにさわらない。これは作業員に大変な、がんにかかわる話だから、労働安全衛生法上の義務があるんです、除去の工事というのは。先ほど労働省から報告いただきました。

 これが現在、ことしの同じ部屋です。これ、見てもらったらわかりますけれども、同じ部屋です。
 下の緑のライン、それからカーテンレール、同じ部屋のこれは完成して現在。これが感知器です。
 これがその前、アスベストが除去されているんです。
 これは、理事会の許可を得てそのときの、こんなのはあってはならない、僕の手にあること自体がおかしいんですよ。これは同じものです。(資料を示す)だから、この工事は、スプリンクラーの設置のための工事はしっかりやったけれども、アスベストの工事はでたらめだったということの証拠なんですよ、これ。少なくとも除去されているということ。
 これはよその病院ですか。これ、見覚えないですか。三百五号室です。これは前の写真です。これ、病院でしょう、飯能中央病院でしょう。除去されているんです。

○国務大臣(石井道子君) 今、いろいろ写真を拝見させていただきましたが、なかなか私もよくわかりません。
 せんだって病院に問い合わせをいたしまして、よく調査をしてそして報告を受けたところでございまして、私の立場としては現在役職を離れておりますので、それ以上のことは調査もしにくいということでございまして、現在申し上げられないところでございますので、よろしくお願いいたします。

○山下栄一君 私の質問に対して誠意を持って答えてくださいよ。だから、でたらめの報告をしていたということを私は申し上げているんですよ。
 これはこの場で、長官が知り得る限りの調査をされて、時間たったけれども、十五分間にわたって報告された内容がでたらめであったということを指摘しているんですよ。その責任どうとるんですか、あなた。もう私に対して逃げる一点張りのそんなのじゃ、質問できないよ、これ以上。どう責任とるんですか、あなた。

○国務大臣(石井道子君) 工事上のことは専門的な分野でありますので、私もよくわかりません。
 写真を見ましてもその点はよくわかりませんので、重ねて申し上げますが、今まで病院にお願いをして調査をいたしました結果については、既に申し上げたとおりでございます。

○山下栄一君 質問できない。こんないいかげんな答弁をされたら質問できないよ。

○委員長(渡辺四郎君) ちょっと速記をとめてください。

   〔速記中止〕

○委員長(渡辺四郎君) 速記を起こしてください。
 委員長の方から長官に対して、今、山下委員から質問がありましたように、前回の報告と実態とが違うんじゃないかという質問に対して、長官の方は、前回調査をしてもらって報告を受けたとおりの報告をしたと。事実は違うというような山下委員の指摘ですから、委員長として長官にお願いしたいんですけれども、もう一回調査をして、そして報告をしてもらうということについて、環境庁長官の考え方を聞きたいんですけれども。

○国務大臣(石井道子君) 委員長に御指摘をいただきましたので、再度病院の方に問い合わせをいたしまして、調べてもらいます。

○山下栄一君 私はもう一度調べることは許しません。先ほど申し上げました。スプリンクラーの工事をするときはアスベストを除去しないとできないと消防庁はおっしゃっているわけだから。通常の工事はそうなんですよ、簡易的なあれだったら別だけど。病院の一部屋だけ工事をやったんじゃないよ、スプリンクラーの設置というのは。大々的な配管工事せないかぬのですよ。取り外さないとできないんです。それに対して、この前の報告がでたらめであったと私は申し上げているんです。

 その報告は適当にちょこちょこと調べて報告されたんじゃないんでしょう。全力を挙げて身のあかしを証明するために、まして内容はアスベストの問題だからこれは。環境問題そのものじゃないですか、これ。アスベストの環境影響評価の問題ですよと私は申し上げているんだから、冒頭に。だから、そんな報告は、もう一回調査をするということは、二十一日の報告は不十分であった、中途半端であった、いいかげんだったと、こういうことを認めることになるんですよ、あなたは。
 ということは、この環境委員会における大臣の発言を何と心得ておったのか、こういうことになるんですよ。もう一回調べるなんて、そんなこと許されないよ、そんなことは。

○委員長(渡辺四郎君) 委員長の方から先ほど言いましたように、今、山下委員はそういうことを言っておりますけれども、問題は、長官の報告の中に、アスベストについては囲い込みでやったという前回の報告であったわけですけれども、山下委員が今提示をした写真を見ればそうでなくて、やはりはがして除去して、そしてスプリンクラーをつけたという写真を示しながらの質問でございますから、ですからそこが前回の報告とは根本的に違いますから、そこを含めてひとつ再調査をして報告をしてもらいたい。委員長からひとつ指示をしておきますから。

○山下栄一君 できないよ、そんなもの。

○委員長(渡辺四郎君) ちょっと速記とめてください。

   〔速記中止〕

○委員長(渡辺四郎君) 速記を起こしてください。
 暫時休憩いたします。

   午後二時二十八分休憩
     ―――――・―――――
   午後三時六分開会

○委員長(渡辺四郎君) ただいまから環境特別委員会を再開いたします。
 四時十分から再開することとし、休憩いたします。

   午後三時七分休憩
     ―――――・―――――
   午後四時十四分開会

○委員長(渡辺四郎君) ただいまから環境特別委員会を再開いたします。
 石井環境庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。石井環境庁長官。

○国務大臣(石井道子君) 私の説明した点につきまして、極めて不備な点がございました。まことに申しわけなく、深謝申し上げます。
 本日指摘されました点については、早急に再調査をいたしまして、次回の委員会において御報告をさせていただきます。


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