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環境の山下
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「ダイオキシン類対策特別措置法」
『ダイオキシン類対策特別措置法』意義と概要
1999年7月14日
1.化学物質による環境汚染に対し、実効性ある法的規制
の突破口を拓いた。
2.規制のあり方を統合的に追及し、法文に明記。
耐容一日摂取量(TDI)、大気・水質・土壌の環境基準、
排出施設に対するガス・水の排出基準、総量規制基準。
3.条例で独自に更なる厳しい規定を設けることを認めた。
排出基準の強化と規制対象施設の拡大。
4.最終処分場における大気・水・土壌にかかわる維持管理
基準を定めた。
5.汚染土壌に対する回復措置。
「公害防止事業費事業者負担法」及び「公害の防止に関
する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」
の適用。
6.国の削減計画の作成。
事業分野別の削減目標、廃棄物の減量化のための施
策。
7.汚染状況調査・測定義務と結果の公表。
都道府県と施設設置者に対し。
8.住民参加規定。
総量削減地域の指定の申し出;総量削減計画及び土壌
汚染対策計画への参加。
9.罰則による実効性確保。(懲役又は罰金刑)
排出規制違反に対する直罰規定など。
10.小型焼却炉及び野焼きについて規制のあり方を検討
し、必要な措置を講ずる。
11.健康被害、食品への蓄積状況に関する対策について
検討し、必要な措置を講ずる。
12.必要な予算
(1)都道府県の測定機器等の整備経費 約30億
(補助率1/3 or 1/2)
(2)土壌汚染対策事業に関する費用 約30億
13.党として要求すべき予算措置
・ 中小企業支援として税の優遇措置
・ 一般廃棄物焼却施設や最終処分場に関する自治体へ
の財政的支援