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カネミ油症被害者救済策
新法による仮払金債権免除のための収入額・資産額の設定
@ 新法により仮払金債権を免除する収入額・資産額の基準を設ける。
A 収入については、年齢・地域に係わりなく、4人世帯を基準に、税引後の
年収が1,000万円未満とし、世帯の人数により額を上下に傾斜させる。
年収が1,000万円を基準とすると、これを債権管理法上の「無資力」と
みなすことは国民の理解を得がたいため、カネミ油症事件の特殊性や債
権者の高齢化などの状況を考慮し、新法をもって仮払金債権を免除する
基準を新たに設けるものとする。
B 資産についても、過大な資産を有する者まで債権を免除することは国民
の理解を得られないため、カネミ油症事件の特殊性を考慮したうえで、免
除のための合理的な基準額を設ける。
C 債権者が収入額及び資産額の双方の基準を満たす場合、仮払金を免除
する。
油症患者に係る健康実態事業の実施
@ カネミ油症のダイオキシン類の直接の経口摂取による健康被害という特
殊性を考慮し、油症研究の加速的推進に資するため、患者の協力を得
て健康実態調査を行う。
A 対象者は、生存油症患者(約1,300人)とする。
B 一人あたり20万円の油症研究調査協力金を支給する。
C 調査期間は1年間(平成20年度)とし、予算措置により対応する。
する。
D 上記実態調査を踏まえ、従来より行われてきた油症研究の一層の充実・
強化を図る。
カネミ倉庫に対する責任追及
@ カネミ倉庫について、被害者への不誠実な対応が今回の原因になって
いることから、改めて厳しくその責任を追及するとともに、以下の4点の
実施を与党PTとしてカネミ倉庫に強く勧告する。
(1) 医療費について
油症と明らかに関係のない治療以外の患者の医療費について、カネ
ミ倉庫が誠実に支払うことを、改めて確約すること。
(2) 交通費について
医療機関までの交通費や宿泊費などについて、患者の要望を踏まえ
て高速フェリー代など、その支払範囲を拡充、明確化し、患者の利便
に資するようにすること。
(3) 油症患者受療券について
患者の要望を踏まえ、油症患者受療券の利用可能医療機関を拡大
すること。
(4) 患者などの協議について
医療費等の支払いなどについて、定期的に患者などと協議する場を
設けること。
A カネミ倉庫の対応が改善されない場合、本来、患者への治療費にあてる
趣旨でカネミ倉庫に寄託している政府米について、3大臣申し合わせを見
直し、寄託の取り消しを含め再検討するなど、患者救済のために、あらゆ
る政治的手法を検討する。
油症研究の見直しの方向について
@ 基本的な考え方
・ 与党カネミ油症問題対策プロジェクトチームによる議論等を踏まえ、従来
の油症研究班の研究内容、実施体制等について見直しを検討する。
・ 具体的には、現在、厚生労働化学研究の一つとして実施されている「熱
媒体の人体影響とその治療法に関する研究(主任研究者:古江増隆九
州大学大学院教授)」について、以下の方向で充実・強化を図る。
A 見直しの方向
・ 「食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と治療法の開発
等に関する研究」(仮称)に再編する。
・ これまでの油症研究の成果を踏まえ、多分野からの専門家の参画を得
て、特にダイオキシン類等の直接の経口摂取という特殊性に着目した、
人体への影響の把握やダイオキシン類の体外への排出を目的とした根
治療法の開発等を目指す研究班の体制を、新たに平成20年度から構
築する。