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主な政策提言 > 教育の山下教育改革〜教育基本法〜

教育基本法についての考え方(私見)
2000年9月22日

1.教育理念と法律規定(第一条について)

 教育理念(=教育の目的)を法律で確定できるか。
 何のための教育かを議論し、深めることは人として又、子を持つ親として最も重要な課題である。又、戦後55年を経て、閉塞感溢れる現下の社会状況の中でその確認作業は特にその重要性は増している。
 しかし、それを法律で定める必要があるか、又、法律の規定になじむかは全く別の問題であると同時に、この問題を明確にしておくことは民主主義社会の根幹にかかわるテーマであると考える。
 教育理念は教育哲学上の問題であり、公権的に決定することはなじまない。一人一人の人間の生き方、人生観に関わる領域である。それをイデオロギーを伴う政党政治の下で、又、政党で構成される国会で決めることは、最も避けなければならない。  ファシズム国家や社会主義国家の過ちを繰り返してはならない。
 

2.公権力(国及び地方自治体)と教育の関係、並びに教
  育行政の在り方(第十条について)

 1の見解から公権力は教育にどこまで関わるかの確認が必要である。
 この観点から、公権力の教育への関わり(役割と限界)についての原則を定めたものが第10条の教育行政に関する規定である。
 第10条に言う「教育」とは、学校教育(公立と私立を含む)社会教育、家庭教育すべてを含む。
 第1項は、教育との関係即ち、教育権の独立を規定したもの。
 第2項は、公権力の教育に果たすべき役割とその限界を規定したものである。
 教育基本法の法的性格として、公権力と教育の関係を定めた第10条は、基本法の最も根幹となる規定と言うべきである。

3.義務教育(第4条について)

  2に述べた内容との関連で義務教育に関する考え方を整理しておく必要がある。
 ・義務教育は憲法第26条の「教育を受ける権利」を保障するためのものである。
 ・しかし、義務教育段階の教育を行う主体は誰か、について確認する必要がある。即ち学校教育(公立・私立を含め)は国民(親)の信託を受け、国民(児童)の教育を受ける権利を保障するものであって、国や自治体が教育の主体者として直接、教育を行うのではないということである。  基本法第10条第1項はこのことを示したものと言える。
 従って、教育を行う主体者は一義的には両親であり、その信託を受けて、 公の教育機関があるということを明確にする規定が必要と考える。
 児童権利宣言の第7条、子どもの権利に関する条約の第18条はこのことを規定したものである。

4.基本法の1条、10条、4条、5条についての考え方を
  示したが、他の条文については一つ一つの規定が現
  代にもその重要性は減少するどころか重みを増して
  おり、その意義を深めあうための議論は大いに行うべ
  きであると考える。

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