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教育基本法の見直しについて
2003年3月20日
公明党教育改革推進本部
本部長 浜四津 敏子
○ 本日、中央教育審議会より、教育基本法の見直しに関する答申が文部科学大臣に提出された。公明党としては、今回の答申をたたき台として、広く国民的議論を喚起しながら、今後与党間で十分に協議していきたい。ただ、教育基本法は、その制定経緯・内容などから準憲法的性格を持つものである。改正の手続きのあり方も含めて、議論は慎重を期する必要があり、今国会の法案提出はするべきではないと考える。
○ また、公明党は、教育基本法を改正すればただちに今日の教育の諸課題が解決するとは考えていない。このため公明党は、21世紀の教育のあるべき姿をめざし、早急に取り組むべき課題として、別途、教育政策を提言したところである(別紙)。これを今後の与党間の議論に反映させていきたい。
○ 現行の教育基本法の前文や教育の基本理念については、現憲法の精神と軌を一にするものであり、いかなる時代にも通じる普遍的なものとして、極めて優れているものと認識する。「国を愛する心」などの理念は大切なものと考えるが、個人の内心の自由に関わる事柄であり、国民的議論を尽くすべきである。
○ なお、今回の中教審の答申においては、教育における地域の自主性の尊重や、国と地方の役割、義務教育制度のあり方などについての視点が十分でないと認識している。これらの点についても、今後の議論において検討していきたい。