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教育基本法〜
中教審最終答申に対する私見
2003年3月20日
1.教育基本法改正問題は憲法改正論議とセットで行うべき
・ 教育基本法の法的地位は憲法に準ずる。(S51年、最高裁見解)
・ S22年、制定時もセットで扱われた。
・ 改正の手続きについて本格的な議論が必要。
立法府(行政府でなく)で検討委員会を設置すべき、中教審答申の
扱いについても検討委員会で議論する。
1.教育の抜本改革の手法について
・ 「教育理念にさかのぼって、その法律規定を改正し、関連法を見直
しすれば改革できる」とする中教審の考え方は、権力的手法であり、
「教育」の世界になじまない。
・ 教育の深刻な荒廃に思いを致す時、国民一人一人の主体的な自
覚の深まりが求められており、そのための国民的コンセンサスを
粘り強く、草の根レベルから築いていく必要がある。
・ 「改革の希望は現場にあり」…今、地域で学校で、市民団体やNP
O等による、自主的な熱意のこもった改革への様々な取り組みが始
まっている。政治・行政の役割はこのような下からの取り組みをサ
ポートすることであると考える。
1.「教育理念」は本来、法律の規定になじむのか、本格的な議論が必要である。
・ 欧米先進国で「教育の目的」のような理念を法律で規定した例はない。
・ S51年、最高裁の基本的見解も「本来なじまない」とする。
・ 「思想・良心の自由」の観点から議論が必要。