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少年法改正問題に関わる提案
2000年10月26日
【法務省所管諸施設の改善】
1.更生保護施設の支援強化
(1)少年院仮退院、少年刑務所仮釈放の少年の帰住先と
して、更生保護施設の役割は益々、大きくなってきて
いる。少年犯罪は例外者が行うのではなく、誰でも起
こしうるという考え方に立った支援が必要である。
(2)現状
明治以来、慈善事業として始まった施設の体制は極
めて貧弱である。平成7年に更生緊急保護法が廃止
され、
新たに更生保護事業法が制定されてからも、公的支
援の体制はほとんど改善されていない。
・昭和39年以降、新施設の開設なし
・収容人員12名〜110名、大半が小規模で家族的
経営が行われている
・少年専用施設は4施設/99施設
(3)更生保護事業法の改正の必要性
・平成7年5月成立
・5年後の見直し規定あり
・付帯決議で、社会福祉法人並みの公的支援が決議さ
れている
(4)主な改革案
イ)委託費基準の見直し
入所者数制から定員数制へ
ロ)施設補助率の引き上げ 1/2→3/4
ハ)設備費を補助対象に加える
ニ)公的支援強化のため、事業法の58条を見直す
ホ)国や自治体設置施設の創設
ヘ)少年専用施設の増設と専門職員の配置
ト)宿泊提供施設から更生改善教育のための処遇施設
への法的転換
→ 犯罪者予防更生法第3条及び39条を改正し、
正式の更生保護機関として位置づける
チ)宿所施設だけでなく、通所施設として位置づける
2.医療少年院の体制強化
・指導スタッフの増員(特に、精神科医師・看護婦)
・精神医学治療の必要な犯罪少年の専門医療少年院の
創設
・退院後の受け皿施設としての精神病院協会が非協力的
な現状を打開するための方策→法務省と厚生省の連携を
強化する
3.少年刑務所の充実
・監獄法から切り離し、独自の少年刑務所法の制定
・職員の見直し
刑務官中心から、刑務官・法務教官の併用
・作業だけでなく教育の必修化
4.職業紹介体制の強化
・協力雇用主の公的支援
5.保護者に対する指導プログラムの導入
・少年院の指導・教育の中に、保護者に対するものをプログラム化する
【警察捜査の見直し】
・少年犯罪専門捜査官の養成・配置
・捜査段階の弁護士の選任
・ 聴取時のビデオ撮影導入
【地域の教育力再興のために】
○自然体験活動・社会体験活動指導者登録制度の創設
・地域の大人の潜在的社会貢献意欲を引き出し拡げることが地域の教育力向上に結びつく。過疎地域の農業・漁業・林業にたずさわる中・高年齢者は貴重な自然体験活動指導者である。又、町工場の熟練工などものづくり職員や高校・大学の文系クラブや運動クラブ経験者なども立派な社会体験活動指導者である。
・様々な民間団体が別々に有する技能の資格認定制度を共有化し、共通部分のカリキュラムをつくり、指導者養成の制度を創設する。上記の大人たちが少し、講習を受けるだけで、指導者として認定され、登録を行う。登録情報はインターネットを通じて国民に提供し、社会の共有財産とする。
・都会と過疎地との連携;世代間の連携を拡大することにより、社会の教育力を向上させることができる。